派遣契約満了で失業保険をもらう手順

派遣契約が満了したあとに失業保険を受け取る手順

派遣契約の満了によって離職する方は、雇用保険から基本手当(失業保険)を受け取れる場合があります。この記事では、派遣社員の方が離職票を受け取ってから、ハローワークで手続きを行い、給付を受けるまでの具体的な流れを解説します。

  • 離職票を会社から受け取る
  • ハローワークで求職の申し込みをする
  • 待期期間を経て失業の認定を受ける
  • 決まった日数ごとに基本手当が振り込まれる

最終更新: / 出典: 厚生労働省

派遣契約満了から失業保険を受け取るまでの5つの工程

派遣契約が満了した後に、雇用保険から基本手当を受け取るまでの流れをまとめました。基本手当は、失業の状態にあるときに一定の条件を満たせば支給されます。

受給までの工程は、以下の5つのステップに分かれます。

  1. 派遣会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークへ行き、求職の申し込みと離職票の提出を行う
  3. 待期(支給前の一定期間)が終わるのを待つ
  4. ハローワークから指定された日に、失業認定を受ける
  5. 認定された日数分の基本手当が、指定の口座に振り込まれる

まず、離職票が届いたら管轄のハローワークへ向かいましょう。手続きには離職票のほか、本人確認書類や写真、マイナンバーがわかるものが必要です。

手続き後、まずは7日間の待期期間に入ります。ただし、離職理由が自己都合の場合、給付制限期間が発生することがあります。原則として1か月間です。

なお、その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が3か月となるため注意してください。

待期期間終了後は、定期的な失業認定が必要です。失業認定は、通常4週間の間隔で行われます。認定日から振込までは、おおよそ5営業日程度かかる見込みです。

基本手当の金額は、離職前の賃金に基づき計算される「賃金日額」によって決まります。賃金日額には、年齢に応じた上限と下限が設けられています。

賃金日額の基準額
区分 賃金日額 対象年齢
下限額 3,203円 全年齢
上限額 14,900円 29歳以下
上限額 16,540円 30〜44歳
上限額 18,220円 45〜59歳
上限額 17,400円 60〜64歳

(厚生労働省:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF])

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

ただし、妊娠や出産、育児などの理由で引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。加算後の期間は、最長4年です。

延長の手続きは自動ではありません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。詳細は管轄のハローワークへ相談してください。

また、早く再就職が決まった場合には、再就職手当を受け取れる可能性があります。支給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件があります。

ただし、再就職手当は「早く就職すれば必ずもらえる」ものではありません。厚生労働省令で定める安定した職業に就くことや、公共職業安定所長が必要と認めることが条件となります。

就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合は、支給されません。具体的な要件については、ハローワークの窓口で確認しましょう。

手続きを遅らせないための期限とスケジュール

基本手当を受け取るためには、離職後の手続きを期限内に行う必要があります。手続きが遅れると、受給できる期間を過ぎてしまい、支給を受けられなくなるため注意が必要です。

雇用保険の主な期間と基準
項目 内容 備考
待期期間 7日 支給前の一定期間
受給期間 1年 離職日の翌日から起算
受給期間の延長上限 4年 加算後の期間
最低保障の率 70% 時給・日給等の場合

基本手当の受給期間は、離職した日の翌日から原則として1年です。この期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されません。

ただし、妊娠や出産、育児などの理由で、引き続き30日以上職業に就けないときは、受給期間を延長できる場合があります。延長後の期間は、最長で4年です。

受給期間の延長は自動で行われません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長に申し出る必要があります。あらかじめ管轄のハローワークへ相談してください。

また、失業認定は4週間の間隔で行われます。認定を受けた後、基本手当が指定の口座に振り込まれるまでは、通常5営業日程度かかります。

再就職手当の受給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件があります。ただし、安定した職業への就職であることなど、他にも条件があります。

なお、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けた場合は、再就職手当が支給されません。支給要件の詳細は、管轄のハローワークで確認してください。

手続きの進み具合や、ご自身の状況による具体的な期限については、管轄のハローワークへ相談してください。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

派遣の雇用保険から基本手当を受け取る仕組み

基本手当の金額は、離職前の賃金をもとに計算されます。計算の基礎となる賃金日額には、年齢や状況に応じた上限額と下限額が設けられています。

基本手当日額の基準
区分 基準額 備考
29歳以下 7,450円 上限額
30〜44歳 8,270円 上限額
45〜59歳 9,110円 上限額
60〜64歳 7,830円 上限額
全年齢 2,562円 下限額

基本手当日額は、賃金日額に年齢別の給付率を乗じて決まります。ただし、時給・日給・出来高払いの場合は、賃金総額を労働日数で除した額の70%が賃金日額の最低保障となります。

参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索

給料が高いほど、もらえる割合は下がる1日にもらえる額8,270円2,562円16,540円賃金日額→もし割合が下がらなければ実際の額ここから下がる上限は30〜44歳16,540円から上は増えません
賃金日額から基本手当日額が決まるまで制度の適用時点:令和8年8月1日/確認日:2026-08-10/出典:厚生労働省

基本手当は、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就けない失業状態の人に支給されます。受給には、離職理由や雇用保険の加入期間などの要件を満たす必要があります。

早期に安定した職業に就いた場合には、再就職手当を受け取れる可能性があります。ただし、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなど、複数の要件を満たす必要があります。

なお、就職日前3年以内に再就職手当などを受給した場合は、再就職手当が支給されません。支給の可否については、管轄のハローワークへ確認してください。

現在の状況によって、雇用保険の扱いが異なります。以下の表に、主な立場別の扱いをまとめています。

立場別の雇用保険と社会保険の扱い
いまの立場 扱い 次に見るところ
正社員 雇用保険の被保険者 基本手当の受給
契約社員 雇用保険の被保険者 基本手当の受給
パート・アルバイト 要件を満たせば被保険者 基本手当の受給
休職中で在籍している人 雇用保険の被保険者 傷病手当金などの確認
退職して任意継続を選んだ人 健康保険の被保険者 保険料の支払い
退職して国民健康保険に入った人 国民健康保険の被保険者 保険料の支払い
家族の扶養に入った人 被扶養者 健康保険の適用
産前産後・育児休業の人 雇用保険の被保険者 休業給付金の確認

基本手当の受給には、離職日の翌日から1年という受給期間があります。ただし、妊娠や出産、育児などの理由で引き続き職業に就けないときは、受給期間を延長できる場合があります。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

延長後の期間は、最長で4年です。延長の手続きには、公共職業安定所長への申し出が必要となります。

手続きがうまくいかないときの相談窓口

手続きを進める中で、不明な点や困ったことが生じる場合があります。状況に応じて、相談できる窓口が異なります。

雇用保険の給付に関する相談

基本手当の受給や、再就職手当の要件について確認したい場合は、管轄のハローワークへ相談してください。支給の判断や、具体的な手続きの進め方は、ハローワークが管理しています。

  • 認定日から振込までの期間は、おおよそ 5営業日 です。
  • 失業の認定は、原則として 4週間 ごとに行われます。
  • 再就職手当は、支給残日数が 3分の1以上 あることが要件の一つです。

ただし、再就職手当は「安定した職業に就いたこと」などの条件も必要です。就職日前3年以内に対象となる手当の受給歴がある場合は、支給されません。

会社の都合なら、待つのは7日だけ待期7日会社都合基本手当が出る自己都合1か月基本手当が出るくり返し3か月茶色は出ない期間、青緑は出る期目もりは実際の日数どおりですそのあと認定日5営業日4週間後
退職の理由でどれだけ待つかが変わる制度の適用時点:令和8年8月1日/確認日:2026-08-10/出典:厚生労働省

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から 1年 です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

ただし、妊娠や出産などで引き続き30日以上就業できない場合は、その日数を加算できます。加算後の受給期間は、最長 4年 です。延長には、ハローワークへの申し出が必要です。

離職票などの書類に関する相談

離職票が届かない、あるいは記載内容に誤りがある場合は、以前働いていた会社へ連絡してください。事業主は離職証明書を提出し、ハローワークが離職票を交付します。

会社と連絡が取れない場合や、会社が書類を交付しない場合は、ハローワークに相談してください。会社が離職証明書を提出していないと、手続きが進まないことがあります。

参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

離職理由の記載が、実際の契約満了と異なる場合も注意が必要です。自己都合による離職と判断されると、給付制限期間が 1か月 になることがあります。

ただし、退職を除く直前5年間に、正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、給付制限が 3か月 になる可能性があります。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

離職理由に異議がある場合は、ハローワークが双方の主張と資料を確認して判定します。手続きの遅れを防ぐため、早めに会社へ状況を伝えましょう。

もし会社が対応に応じない場合は、ハローワークの窓口で事情を説明し、指示を仰いでください。

派遣契約満了に関するよくある勘違い

派遣契約が満了して辞めた場合、給付制限はなくなりますか

離職理由が契約満了であっても、自己都合と判断される場合は給付制限がかかることがあります。

派遣元との契約更新を希望しなかった場合などは、自己都合の扱いになるケースがあるため注意が必要です。

自己都合と判断された場合の給付制限は、原則として1か月です。

ただし、離職日前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となります。

なお、令和7年4月以降に一定の教育訓練を受ける場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。

参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

離職理由によって、待期期間の長さは変わりますか

いいえ、離職理由にかかわらず、待期期間の長さは変わりません。

待期期間は、離職理由が契約満了であっても、自己都合であっても、共通のルールとして設けられています。

待期期間は、受給資格決定日から失業している日が通算7日に達するまでです。

ハローワークでの手続きや求職活動の相談をすれば、すぐに基本手当がもらえますか

いいえ、手続きをした直後に基本手当が支給されるわけではありません。

基本手当は、待期期間が終わったあとに、失業の認定を受けるプロセスを経て、順次支給されます。

失業の認定は、原則として4週間ごとに行われる仕組みです。

認定日から振込までは、おおよそ5営業日程度かかります。

具体的な支給時期や、受給に必要な求職活動の回数は、管轄のハローワークで確認してください。

参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省

受給期間が過ぎると、残っている日数はもらえなくなりますか

はい、原則として受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

ただし、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上就業できない場合は、期間を延長できます。

延長後の期間は、最長で4年まで可能です。

延長の手続きは自動ではないため、必ずハローワークへ申し出る必要があります。

再就職手当は、早く就職すれば必ずもらえますか

いいえ、早く就職しただけで必ずもらえるわけではありません。

再就職手当の受給には、基本手当の支給残日数があることなどの要件があります。

また、1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の加入要件を満たすことも条件です。

過去に就業促進手当を受けたことがある場合など、支給されないケースもあります。

まとめ

派遣契約の満了に伴う失業保険の手続きについて、重要なポイントを整理します。

  • 基本手当は、働く意思と能力があるものの、職業に就けない失業状態の人を対象としています。
  • 離職理由が自己都合と判断されると、原則として1か月の給付制限がかかります。ただし、正当な理由がある場合などは例外となることがあります。
  • 受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。ただし、妊娠や出産などで働けない期間がある場合は、最長で4年まで延長が可能です。
  • 再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの要件を満たす必要があります。ただし、過去の受給状況により支給されない場合もあります。

手続きの詳細は、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」でも確認できます。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省

制度の詳細は改正により変更される可能性があるため、必ず最新の情報を確認してください。

この記事の根拠(本文内55か所・台帳19項目・一次資料4件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

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この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。