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失業保険の受給中にアルバイトをしてバレるのが不安な方へ
失業保険(基本手当)を受け取っている期間にアルバイトをすると、申告漏れによって不正受給とみなされる恐れがあります。この記事では、受給の手続きの流れや、アルバイトをした際の正しい扱い、万が一の相談先について解説します。
- アルバイトの収入や労働時間は認定日に申告が必要です
- 申告を忘れると不正受給として返還を求められることがあります
- 正しい手続きを行えば、働いた分を差し引いて受給できます

失業保険の受給から完了までの5つの工程
失業保険の受給は、離職後にハローワークで手続きを行うことから始まります。受給期間中に、働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態が続くことが条件です。

受給の過程では、以下の数値が関わります。
- 離職理由にかかわらず、まずは7日の待期期間があります。
- 基本手当日額の給付率は、賃金日額のおよそ50〜80%です(60歳以上65歳未満は45〜80%)。賃金の低い方ほど高い率になります。
- 再就職手当の対象になる支給残日数は、所定給付日数の3分の1以上である必要があります。ただし、安定した職業への就職など、他にも要件があります。
受給の工程は、大きく分けて次の5つの段階で進みます。
1. ハローワークでの離職手続きと求職の申し込み
2. 待期期間の経過と、その後の失業認定手続き
3. 失業認定を受けた後の、基本手当の振込
4. 離職期間中の就労に関する申告
5. 再就職による受給の終了、または受給期間の満了
離職理由が自己都合の場合、原則として1か月の給付制限期間があります。ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月となるため注意が必要です。
受給期間は、離職日の翌日から原則として1年です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
妊娠や出産、育児などの理由で30日以上働けない場合は、期間を延長できます。受給期間に加算できる期間の上限は4年です。延長は自動ではないため、管轄のハローワークへ申し出る必要があります。
失業認定は、おおよそ4週間の間隔で行われます。認定日から振込までは、通常5営業日程度かかります。就労した場合は、その事実を申告する義務があります。申告のタイミングや方法は、管轄のハローワークで確認してください。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
受給にあたっては、日額の計算も重要です。基本手当日額には上限があり、年齢によって異なります。例えば、30〜44歳の場合の上限は8,270円です。また、賃金日額の下限額は3,203円と定められています。
賃金日額の上限についても、年齢ごとに設定されています。30〜44歳の場合は16,540円です。これらは、受給できる基本手当日額を算出するための基礎となる数値です。
参考:雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(賃金日額)|e-Gov法令検索
手続きの詳細は、ハローワークの窓口や公式サイトで確認しましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
手続きを忘れないための期限一覧
基本手当の受給にあたっては、離職理由によって給付制限の有無や長さが異なります。

ただし、離職理由にかかわらず、受給資格の決定を受けた日から失業している日が通算7日に達するまでが待期期間です。
| 離職の理由 | 給付制限の期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己都合による離職 | 1か月 | 原則として適用 |
| 自己都合の繰り返し | 3か月 | 直前5年間の状況による |
| 会社都合による離職 | なし | 給付制限はありません |
自己都合による離職の場合、原則として1か月の給付制限があります。
ただし、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、制限が3か月となることがあります。
なお、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合など、一定の条件を満たせば給付制限が解除される仕組みもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
一方で、会社都合による離職などの場合は、給付制限は適用されません。
ただし、離職理由の判定は管轄のハローワークが行うため、自身の状況がどの区分に該当するかは事前に確認が必要です。
また、基本手当には受給できる期限があります。原則として、離職日の翌日から1年の範囲内で支給されます。
この期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されなくなるため注意してください。
妊娠・出産・育児などの理由で働けない場合は、受給期間を最長で 4年 まで延長できます。
ただし、60歳以上の定年退職などの場合は、求職の申し込みをしない期間(1年を限度)を合算できる例外もあります。
受給期間の延長は自動的には行われません。
厚生労働省令に基づき、公共職業安定所長へ申し出る手続きが必要です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
受給期間の延長手続きは、管轄のハローワークの窓口で行います。
延長が必要な事情が生じた際、速やかに申し出ることが重要です。
手続きの詳細は、ハローワークの窓口や公式サイトで確認しましょう。
アルバイトをしていても失業保険がバレないケースと注意点
失業保険の受給中にアルバイトをする際は、ハローワークへの申告が必要です。申告せずに働いたことが判明した場合、基本手当の返還や追加の支払いを求められる可能性があります。

インターネット上では「バレなかった」という声もありますが、雇用保険の受給記録と事業所からの届出との照合、通報、事業所調査などにより就労が判明することがあります。ただし、就労の形態や条件によって、申告の要否や扱いが異なる点に注意してください。
基本手当日額は、離職前の賃金日額をもとに計算されます。賃金日額とは、退職直前の賃金を1日あたりの金額に換算したものです。
参考:雇用保険法 第17条(e-Gov法令検索)|e-Gov法令検索
| 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 全年齢 | 基本手当日額の下限額 | 2,562円 |
| 29歳以下 | 基本手当日額の上限額 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 基本手当日額の上限額 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 基本手当日額の上限額 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 基本手当日額の上限額 | 7,830円 |
| 全年齢 | 賃金日額の下限額 | 3,203円 |
| 29歳以下 | 賃金日額の上限額 | 14,900円 |
| 30〜44歳 | 賃金日額の上限額 | 16,540円 |
| 45〜59歳 | 賃金日額の上限額 | 18,220円 |
| 60〜64歳 | 賃金日額の上限額 | 17,400円 |
(厚生労働省、雇用保険法に基づき作成)
アルバイト先が特定適用事業所の場合、週20時間以上かつ月額88,000円以上に加え、雇用期間や学生でないことなどの要件も満たすと、社会保険の加入対象となります。
なお、月額8.8万円以上という賃金の要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、この金額だけを理由に加入の対象外と判断することはできません。ただし、最低賃金の減額特例の対象になる方には例外があります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
なお、令和9年10月からは、特定適用事業所の要件が被保険者数36人以上の企業等へと拡大される予定です。加入条件に該当すると、記録を通じて就労が判明する可能性があります。
失業保険の受給中にアルバイトをする場合は、働いた日数や収入をハローワークへ報告してください。報告の仕方は、就労の状況によって異なります。詳細は管轄のハローワークで確認が必要です。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
不正受給と判断される条件とリスク
アルバイトなどの就労を申告せずに基本手当を受け取ると、不正受給とみなされることがあります。不正受給の基準は、主に「働いた事実を隠して受給したかどうか」という点にあります。

就労の事実を隠して受給した場合
ハローワークへ申告せずにアルバイトをした場合、本来受け取れるはずのない基本手当を受け取ったと判断されます。この場合、受給した金額の返還だけでなく、追加の支払いが必要になることがあります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
基本手当には、受給できる期間のルールがあります。受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
ただし、妊娠や出産などの理由で引き続き30日以上職業に就けないときは、その日数を加算できます。受給期間に加算できる期間の上限は 4年 です。
延長の手続きは自動ではありません。厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所長へ申し出る必要があります。
不正受給が発覚した際の影響
不正受給が判明すると、受給した金額を返すだけでなく、さらに重いペナルティが課されることがあります。これは、制度を正しく利用している他の受給者との公平性を保つためです。
具体的には、不正に受け取った基本手当の返還に加え、不正受給額の2倍以下の金額を追加で納付するよう命じられる場合があります。ただし、事情により返還方法が異なるケースもあります。
また、不正受給が発覚すると、その後の基本手当の受給が制限されることもあります。不正と判断されると、原則として不正行為のあった日以後、その受給資格に基づく基本手当等は支給されません。
雇用保険の受給記録と事業所からの届出との照合、通報、事業所調査などにより、就労の事実が後から判明することがあります。例えば、アルバイト先で社会保険に加入した場合などは、記録が残るため発覚のリスクが高まります。
社会保険の加入要件には、週の所定労働時間が 20時間 以上であることなどが含まれます。また、月額賃金が 88,000円 以上の場合も対象となります。
なお、特定適用事業所においては、令和9年10月から厚生年金保険の被保険者数 36人 以上の企業等でも加入対象が拡大される予定です。
不正受給の判定や、その後の具体的な扱いについては、管轄のハローワークで確認してください。もし誤って申告を忘れていた場合は、速やかに窓口へ相談することが大切です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
困ったときの相談窓口
手続きや受給ルールについて、判断に迷う場面があるかもしれません。状況に応じて、相談できる窓口が異なります。
手続きや給付に関する相談
失業保険の受給手続きや仕組みを確認したい場合は、管轄のハローワークへ相談してください。ハローワークは、雇用保険の具体的な手続きを行う場所です。
窓口では、以下のようなスケジュールに関する確認ができます。
- 失業の認定を受ける間隔は、原則として 4週間
- 認定日から基本手当が振り込まれるまでは、5営業日
また、受給期間の延長についても相談可能です。離職日の翌日から原則として 1年 ですが、妊娠や出産などの理由で引き続き30日以上職業に就けない場合は、その日数を加算できます。
受給期間は、最長で 4年 まで延長できます。ただし、延長の手続きは自動で行われません。所定の要件を満たしているか、事前に窓口で確認しましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
再就職手当や給付制限に関する相談
早期に就職が決まった際の「再就職手当」についても、ハローワークで相談できます。ただし、支給には一定の要件があります。
例えば、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の 3分の1以上 であることなどが条件の一つです。これ以外にも、安定した職業に就くことなどが求められます。
ただし、過去に就業促進手当を受けたことがある場合などは、支給されないケースもあります。支給要件の詳細は、事前に窓口で確認しておくとスムーズです。
また、自己都合退職による給付制限についても確認が必要です。原則として 1か月 ですが、直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は、3か月 となる場合があります。
不正受給の疑いやトラブルに関する相談
もし、過去の申告内容に誤りがあったかもしれない、あるいは不正受給の指摘を受けたといった場合は、速やかに管轄のハローワークへ相談してください。
隠していた事実が後から判明して問題になる前に、自ら申し出ることが大切です。不正受給の判定や、その後の具体的な扱いについては、管轄のハローワークが判断します。
個別のケースによって対応が異なるため、窓口での確認が必要です。ただし、不正受給と判断された場合、受給した金額の返還だけでなく、追加の支払いが必要になることがあります。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]|厚生労働省
失業保険とアルバイトに関するよくある勘違い
求人情報を閲覧しただけで、求職活動の実績になりますか?
いいえ、求人情報を閲覧しただけでは、求職活動の実績にはなりません。求人への応募や、許可・届け出のある職業紹介事業者が行う職業相談などが対象です。
職業訓練の申し込みをすれば、求職活動の実績になりますか?
いいえ、申し込みをしただけでは実績になりません。訓練の受講まで進む必要があります。受講が実績になるかどうかは、管轄のハローワークで確認してください。
アルバイトをすると、失業保険の受給資格を失いますか?
いいえ、アルバイトをしたからといって、直ちに受給資格を失うわけではありません。働いた日数や収入の額によって、その日の基本手当が減額されたり、支給されない日があったりします。
詳細は管轄のハローワークで確認してください。
教育訓練を受けると、給付制限の期間が短くなりますか?
はい、要件を満たせば、給付制限の期間が解除されることがあります。令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できる仕組みがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
アルバイトの収入がいくらなら申告が必要ですか?
金額の多寡にかかわらず、就業した事実そのものの申告が必要です。たとえ少額であっても、労働によって収入を得た場合は、失業の認定を受ける際に必ず報告してください。
ただし、労働の形態や時間によって、基本手当の支給対象外となる場合があります。
週に数時間の短時間労働でも、受給に影響しますか?
はい、影響する可能性があります。契約期間が2か月以内の短期契約でも、1日4時間以上働いた日は基本手当が支給されません。
また、週の所定労働時間が20時間以上でも、社会保険への加入には勤務先の規模や雇用期間などの要件があります。
まとめ
失業保険の受給には、働く意思と能力がある一方で、仕事に就けない状態であることが条件です。アルバイトなどの就労をした際は、必ずハローワークへ申告してください。
申告せずに働いた事実が判明すると、不正受給とみなされるリスクがあります。なお、待期期間の 7日 間は、離職理由にかかわらず共通です。
離職理由が自己都合か会社都合かによって、その後の給付制限の有無や期間が異なる点には注意が必要です。ただし、個別の事情により扱いが異なる場合があります。
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則として 1年 です。
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
ただし、妊娠や出産などで引き続き30日以上職業に就けない場合は、受給期間を、最長で 4年 まで延長できます。延長には、公共職業安定所長への申し出が必要です。
受給手続きや給付の仕組みについて詳しく知りたい場合は、管轄のハローワークで最新の情報を確認してください。制度のルールは改正により変更される場合があります。
この記事の根拠(本文内54か所・台帳22項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 再就職手当の対象になる支給残日数(所定給付日数に対する割合)3分の1以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- その退職を除く直前5年間に正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合の給付制限3か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 基本手当の受給期間(離職日の翌日から・原則)1年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項第1号(支給の期間及び日数)
- 受給期間を延長できる上限(加算後の期間・雇用保険法第20条第1項)4年時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第20条第1項(支給の期間及び日数)
- 失業の認定の間隔4週間時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 認定日から振込までの日数5営業日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 基本手当日額の上限額(30〜44歳)8,270円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の下限額(全年齢)3,203円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(30〜44歳)16,540円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の下限額(全年齢)2,562円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(29歳以下)7,450円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(45〜59歳)9,110円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 基本手当日額の上限額(60〜64歳)7,830円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(29歳以下)14,900円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(45〜59歳)18,220円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 賃金日額の上限額(60〜64歳)17,400円時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(週の所定労働時間)20時間時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年4月17日)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険に短時間労働者が加入する要件(所定内賃金の月額)88,000円時点:2026-07(令和8年10月に撤廃予定)確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 特定適用事業所になる厚生年金保険の被保険者数(令和9年10月から)36人時点:令和9年10月から確認:2026-07-27日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者とされない短期契約の期間2か月時点:2026-07(日本年金機構の当該ページの更新日 2026年6月26日)確認:2026-07-27日本年金機構|適用事業所と被保険者
一次資料
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|雇用保険法 第56条の3第1項第1号(就業促進手当)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF]
- 日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。