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バイトの契約期間内に辞める手順とタイミング

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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。

バイトの契約期間内に辞めることはできますか

バイトの契約期間内に辞めることを考えている方へ、法律や一般的な手続きの進め方を解説します。契約期間の定めがある場合でも、適切な手順を踏めば退職は可能です。この記事では、辞めるまでの流れや、会社とのやり取りで困ったときの窓口をまとめています。

  • 契約期間内でも退職の意思を伝えることは可能です
  • 辞める時期や手続きは状況によって異なります
  • 会社とのトラブルには相談窓口があります

最終更新: / 出典: 労働基準法

バイトの契約期間内に辞める際の手順

バイトの契約期間内に辞める場合、まずは自身の状況を整理することが大切です。契約書の内容を確認し、辞める時期や方法を検討します。

一般的な手順は、以下の5つの工程に分けられます。

  1. 雇用契約書(バイトの条件が書かれた書類)を確認する
  2. 辞める時期と理由を整理する
  3. 店長や責任者に退職の意思を伝える
  4. 退職日までの業務を調整する
  5. 備品を返却し、離職に関する書類を受け取る

最初の工程では、契約期間や退職に関するルールが記載されていないかを確認します。契約書に特別な定めがある場合、その内容が判断の材料になります。

次に、いつまでに辞めたいかを決めます。民法では、期間の定めのない雇用の場合、解約の申入れから2週間を経過することで雇用が終了すると定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法 第627条第1項(e-Gov法令検索)

ただし、契約期間が定められている場合は、この規定がそのまま適用されるとは限りません。契約内容によって、辞められる時期や手続きが異なることがあります。

意思を伝える際は、直接話すか、書面を用いるか、あらかじめ方法を考えておくとスムーズです。伝え方は、職場のルールやこれまでの関係性によって使い分けます。

退職が決まった後は、引き継ぎや備品の返却を進めます。最後に、離職票(失業保険の手続きに必要な書類)などの受け取りが必要な場合は、忘れずに確認してください。

退職の意思を伝える際は、店長や責任者など、誰に伝えるべきかもあらかじめ確認しておきましょう。電話やメールでの連絡が認められる職場もありますが、原則は対面での相談です。

また、退職日までの業務についても、後任への引き継ぎ事項をまとめておくとスムーズです。マニュアルの整備や、現在抱えている業務の進捗状況を整理しておきましょう。

備品の返却時には、制服や鍵、名札などの忘れ物がないかチェックしてください。あわせて、給与明細や源泉徴収票など、次回の仕事や手続きで必要になる書類の有無も確認します。

もし、退職に伴うトラブルや、会社側との調整が難しいと感じた場合は、早めに周囲や専門の窓口へ相談することも検討してください。ただし、会社との交渉が必要な場合は、状況に応じた適切な対応が求められます。

いま、契約書の内容を確認して辞める時期を検討しているとしたら、どちらをしたいですか。

当てはまらない方法を選ぶ必要はありません。いまの自分に近いほうを選んでください。

自分で進める場合は、次の手順が必要です。

  • 退職届と必要書類をそろえる
  • 健康保険と年金の切り替えを自分で届け出る
  • 会社から受け取る書類の到着を自分で確認する
この続きの手順を読む

ここまで自分でやるのが大変だと感じたら、任せることもできます。

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未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。

辞める意思を伝える時期とタイミング

辞める意思を伝える時期は、雇用契約書の内容と民法の規定のどちらを優先するかで変わります。まずは、ご自身が結んでいる契約書に「退職の申し出は何日前までに行うか」という記載があるか確認してください。

契約書に具体的な日数が定められている場合は、そのルールに従うことが基本です。ただし、契約書の内容が法律の定めに反していると判断される場合もあります。状況によって、以下の3つのパターンに分かれます。

辞める意思を伝えるタイミングの目安
状況 伝える時期の目安 判断の根拠
契約書に記載がある場合 契約書の定めに従う 雇用契約の内容
契約書に記載がない場合 辞めたい日の2週間前まで 民法の規定
契約期間の定めがある場合 契約終了のタイミング 契約期間の定め

期間の定めのない雇用では、民法上、解約の申入れから2週間を経過することで雇用が終了するとされています。

一方で、契約期間(あらかじめ決められた働く期間)が定められている場合は注意が必要です。期間の定めがある契約を途中で終了させるには、法律上の「やむを得ない事由」が必要になることがあります。

「やむを得ない事由」とは、病気や怪我、家族の介護など、どうしても働き続けることが困難な事情を指します。この事由がある場合は、契約期間の途中であっても、直ちに契約を解除できる場合があります。

ただし、事由が自身の過失によって生じた場合は、相手方に損害賠償の責任を負う可能性があるため注意してください。

参考:民法 第628条|e-Gov法令検索

契約期間の途中で辞めることが契約違反にあたるかどうかは、個別の事情によります。もし会社側から「期間満了まで辞められない」と強く主張された場合は、一人で抱え込まずに検討しましょう。

判断に迷う場合や、会社との話し合いがスムーズに進まないときは、労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口へ相談することをおすすめします。

窓口では、現在の契約内容に基づいた適切な対応方法について助言を得られる可能性があります。

相談の際は、雇用契約書や就業規則のコピーを手元に用意しておくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。また、会社側から提示された条件や、これまでのやり取りの記録も整理しておきましょう。

いまの状況に合わせた辞め方の違い

退職の手続きやその後の生活への影響は、現在の雇用形態や社会保険の加入状況によって異なります。

ご自身の立場によって、次に確認すべき項目が分かれます。以下の表に、主な立場ごとの扱いをまとめました。

雇用形態や状況による違いの例
いまの立場 扱い 次に見るところ
正社員 期間の定めのない雇用 退職の手続き全般
契約社員 期間の定めのある雇用 契約期間と更新の有無
パート・アルバイト 契約内容による 契約書に記載された退職ルール
休職中で在籍している人 雇用関係は継続中 休職期間と復職・退職の判断
退職して任意継続を選んだ人 以前の健康保険を継続 保険料の支払い方法
退職して国民健康保険に入った人 市区町村の保険に加入 保険料の納付方法
家族の扶養に入った人 家族の社会保険に加入 扶養認定の条件
産前産後・育児休業の人 雇用関係を維持したまま休業 休業期間中の社会保険料

退職後の手続きをスムーズに進めるためには、現在の自分がどの区分に該当するかを把握することが重要です。

例えば、会社を辞めた後に健康保険をどう維持するかは、退職時の状況によって選択肢が変わります。

退職して以前の健康保険を継続する「任意継続」か、市区町村が運営する「国民健康保険」への加入か、あるいは家族の扶養に入るか、といった判断が必要です。

ただし、任意継続には加入できる期間などの条件があります。

また、休職中の場合は、在籍している状態での手続きと、退職する場合の手続きでは、進め方が異なります。

休職期間中に退職を決める際は、就業規則における休職期間の定めや、退職時の社会保険料の扱いをあわせて確認しましょう。

ただし、休職の理由が労災によるものである場合は、通常の退職とは異なる対応が必要になることがあります。

さらに、契約社員やパート・アルバイトの方は、雇用契約書の契約期間と「退職の申し出期限」をまず確認してください。

契約期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があれば直ちに解除でき、1年を超える一定の契約では働き始めて1年経過後は申し出により退職できます。ただし、会社側との合意が得られない場合、手続きの進め方に注意が必要です。

ご自身の状況が表のどこに当てはまるかを確認し、次のステップへ進んでください。

会社とうまくいかないときの相談先

辞める際の手続きを進める中で、会社とのやり取りがスムーズにいかない場面があるかもしれません。
そのようなときは、一人で抱え込まずに外部の窓口を利用することを検討してください。

相談先は、あなたが「どのような問題を抱えているか」によって使い分ける必要があります。
ここでは、状況に応じた相談先を2つのケースに分けて紹介します。

労働条件や退職のルールについて困っている場合

「契約書に書いてあるルールが正しいのかわからない」「退職を認めてもらえない」といった、仕事のルールに関する悩みは、労働局の窓口が適しています。

労働局には、労働問題に関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。

ここでは、労働条件のトラブルや、退職に関する相談が可能です。
具体的な解決方法については、相談員がアドバイスをくれます。

なお、弁護士のほか、労働組合も組合員のために会社と団体交渉を行う権限があります。
労働局の窓口は、あくまで相談や助言を行う場所であることを理解しておきましょう。

もし、会社との間で法的な交渉が必要な状況であれば、弁護士へ相談してください。

給与の未払いや不当な扱いについて困っている場合

「辞めるのに給料が支払われない」「残業代が計算されていない」といった、お金に関する問題は、労働基準監督署が窓口になります。

労働基準監督署は、労働基準法(働く上でのルールを定めた法律)を守っているかを監督する機関です。

未払いの賃金がある場合など、法律違反の疑いがあるときは、こちらに相談できます。
ただし、監督署がすべてのトラブルを解決してくれるわけではありません。

状況によっては、管轄の労働基準監督署へ直接確認が必要です。

また、ハローワーク(公共職業安定所)は、主に失業保険の手続きや仕事探しを支援する機関です。
退職に伴うトラブルそのものを解決する場所ではないため、窓口を間違えないよう注意してください。

ご自身の状況に合わせて、適切な窓口を選んでください。
お金のかからない相談先にまとめています。

バイトの契約期間内での退職に関する疑問

契約期間が決まっているのに、途中で辞めても法律違反になりませんか?

いいえ、契約期間の定めがあっても、法律に基づいて退職することは可能です。

民法では、期間の定めのない雇用だけでなく、期間の定めがある雇用についても、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できると定めています。

ただし、契約期間の途中で辞めることが、会社に対してどのような影響を与えるかは、個別の状況によります。

辞める意思を伝えたあと、会社から「辞めさせない」と言われたらどうすればいいですか?

期間の定めのない雇用では会社の承諾がなくても退職できますが、有期契約の途中退職では、やむを得ない事由などが必要になる場合があります。

民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用は、解約の申入れから2週間で終了すると定められています。

契約書に退職のルールが記載されている場合は、その内容を確認してください。もし、会社とのやり取りで法的な判断が必要な場面になった場合は、弁護士へ相談してください。

弁護士ではない一般の退職代行業者には交渉権限がありませんが、労働組合には会社との団体交渉を行う権限があります。

退職届を出したのに、会社から「損害賠償を請求する」と言われました。

退職によって生じた損害を、労働者に請求できるケースは限られています。

労働基準法第16条では、労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約を禁止しています。

退職に伴う具体的な損害の有無や、賠償の妥当性については、個別の事情によって判断が分かれます。不安がある場合は、労働局の総合労働相談コーナーなどに相談してください。

辞める際に、会社から預かっている備品を返さないとどうなりますか?

備品の返還を拒むことは、適切な退職手続きとは言えません。

会社から貸与されているものがある場合は、速やかに返還する義務があります。

返還が遅れると、会社とのトラブルの原因になることがあります。退職の手続きを進める際は、返却物のリストを作成するなど、事前の確認が要ります。

契約期間内であっても、未払いの給料は全額もらえますか?

はい、働いた分については、法律に基づき支払われる権利があります。

労働基準法第23条では、労働者の退職の場合、労働者の請求があれば、7日以内に賃金やその他の金品を返還しなければならないと定めています。

もし、働いた期間の給料が支払われないといった問題が発生した場合は、労働基準監督署へ相談してください。

まとめ

バイトの契約期間内に辞める際の重要事項を振り返ります。

  • 雇用契約書を確認し、退職の申し出に関する日数の定めを把握する
  • 契約書に定めがある場合は、原則としてそのルールに従う
  • 契約内容が法律の定めに反する場合は、法律の規定が優先される
  • 退職後の社会保険などの手続きは、現在の加入状況により異なる
  • 会社とのトラブル時は、問題の内容に合わせて適切な窓口へ相談する

ただし、体調不良などのやむを得ない事情がある場合は、状況に応じて柔軟な対応が検討されることもあります。

退職後の具体的な流れについては、退職の手続きのページで詳しく解説しています。

もし、病気やケガで働けなくなった場合は、傷病手当金などの制度が利用できる可能性があります。

この記事の根拠(一次資料1件)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。