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退職の理由に多いものと、状況に合わせた進め方

PR本記事にはプロモーションが含まれます(現時点で成果報酬の契約はありません)

退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。

退職の理由で多い傾向と、状況に応じた進め方の目安

会社を辞めることを考えている方へ、退職の理由としてよく挙げられる傾向と、その理由に応じた手続きの進め方をまとめています。自身の退職理由が、自分で会社と話すべきものか、あるいは専門的なサポートを検討すべきものか、判断の参考にしてください。

  • 退職理由には、人間関係や労働条件などの傾向があります
  • 理由によって、会社との交渉が必要な場合があります
  • 状況によっては、休職という選択肢もあります

最終更新: / 出典: 厚生労働省

退職の理由で多いものと、状況による進め方の違い

退職の理由は、個人の状況によって大きく2つのパターンに分かれます。
一つは、自身の意思で次のステップへ進む場合です。
もう一つは、心身の不調や労働環境の問題で、やむを得ず離れる場合です。

自身の意思で退職する場合は、転職活動などの準備を優先します。
会社とのやり取りは、退職の意思を伝えることから始まります。
ただし、就業規則に退職に関する独自の定めがある場合もあります。

民法では、期間の定めのない雇用契約の場合、解約の申入れから2週間を経過することで雇用が終了すると定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法 第627条第1項(e-Gov法令検索)

読みどころは、解約の申入れから2週間で雇用が終了するという点です。

一方で、体調を崩して働けなくなった場合は、進め方が異なります。
まずは医師の診断を受け、現在の状況を確認することが大切です。
会社に休職制度がある場合は、退職の前に休職を選択する道もあります。

また、労働環境に問題がある場合は、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件に関わります。
自己都合による退職と、会社都合による退職では、給付を受けられる時期が異なることがあります。

ただし、離職理由の判定は、ハローワークが行います。

受給の要件を満たせば、失業の状態にある期間に基本手当を受け取れます。

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

引用:雇用保険法 第21条(e-Gov法令検索)

読みどころは、受給資格決定日から通算7日間が待期となる点です。

退職の理由がどちらに該当するかで、その後の手続きや受け取れるお金が変わります。
ご自身の状況がどちらに近いか、整理することから始めてください。

判断に迷う場合は、管轄のハローワークや労働局に相談することをおすすめします。

いま、自身の意思で退職するか、やむを得ず離れるか迷っているとしたら、どちらをしたいですか。

当てはまらない方法を選ぶ必要はありません。いまの自分に近いほうを選んでください。

自分で進める場合は、次の手順が必要です。

  • 退職届と必要書類をそろえる
  • 健康保険と年金の切り替えを自分で届け出る
  • 会社から受け取る書類の到着を自分で確認する
この続きの手順を読む

ここまで自分でやるのが大変だと感じたら、任せることもできます。

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未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。

退職の理由から考える、進め方の判断基準

退職の理由によって、その後の生活を支える仕組みの使い方は変わります。
ご自身の状況が、どちらの進め方に近いかを確認してください。

退職の理由による進め方の違い
退職の理由の分類 主な進め方の軸 確認すべきポイント
自身の意思によるもの 転職活動や準備 次の仕事の確保
やむを得ない事情があるもの 療養や生活の立て直し 給付金や公的支援の活用

自身の意思で退職する場合、次の仕事への移行をスムーズにすることが中心となります。
転職先が決まっている場合は、退職日と入社日の間を埋める準備が必要です。

ただし、転職先が決まっていない場合は、生活費の確保が重要になります。
失業保険の受給要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

心身の不調や労働環境の問題で退職する場合、まずは回復を優先します。
このとき、失業保険(雇用保険の基本手当)の活用が検討材料となります。

失業保険の受給については、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで、受給開始時期や給付日数が変わる場合があります。

正当な理由がある場合は、自己都合ではなく「特定理由離職者」として扱われることもあります。

判断に迷う場合は、管轄のハローワークに相談することをおすすめします。
離職票の記載内容が実際の状況と異なる場合は、受給手続時にハローワークへ申し出てください。

また、退職後の手続きは、健康保険や年金の切り替えも含まれます。
国民健康保険への加入や、任意継続の手続きなど、窓口によって確認すべき事項が異なります。

健康保険については、市区町村の窓口や、以前加入していた健康保険組合などで手続きが分かれます。
年金についても、国民年金への切り替えが必要なケースがあります。

雇用保険法では、基本手当の支給について以下のように定めています。

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

読みどころは、支給が開始されるための「失業している日数」の考え方です。

理由ごとに異なる、会社との向き合い方

自身の意思で退職する場合

転職先が決まっている場合や、キャリアアップを目指す場合は、円満な退職手続きが中心となります。退職の意思を伝える時期や、業務の引き継ぎ方法を調整することが重要です。

就業規則に「退職の◯か月前までに申し出ること」といった規定がある場合、まずはその内容を確認しましょう。ただし、規定と法律の考え方が異なる場合もあります。

会社との話し合いで退職日が決まらないときは、民法の規定を念頭に置くことが一つの目安になります。期間の定めのない雇用では、退職の意思表示が会社に到達した日から原則2週間後に雇用が終了します。

引き継ぎをスムーズに進めるためには、後任者の選定やマニュアル作成のスケジュールを早めに提示しましょう。ただし、会社側が後任不在を理由に退職を拒むケースには注意が必要です。

やむを得ない事情で退職する場合

病気や怪我、あるいは労働環境の問題で退職する場合は、会社とのやり取りの内容が変わります。心身の回復を優先しながら、自身の権利を守るための手続きが必要です。

労働環境に問題があり、すぐに辞めなければならない状況では、以下の法律が関係することがあります。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法 第628条(e-Gov法令検索)

読みどころは、やむを得ない事由があれば、すぐに契約を解除できるという点です。

ただし、どのような状況が「やむを得ない事由」に当たるかは、個別の判断を要します。例えば、残業が常態化している、あるいはハラスメントを受けているといった状況が該当する可能性があります。

会社との交渉が必要な場面では、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分けることが大切です。まずは、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談することをおすすめします。

もし、会社とのやり取りで困ったことがあれば、お金のかからない相談先にまとめています。状況に応じて、労働組合や自治体の相談窓口を活用することも検討しましょう。

いま、労働環境の問題で会社とのやり取りが必要な状況だとします。どちらをしたいですか。

どちらを選んでも、この先は最後まで読めます。近いほうを選んでください。

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  • 健康保険と年金の切り替えを自分で届け出る
  • 会社から受け取る書類の到着を自分で確認する
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退職以外の選択肢として、休職を検討する場合

退職して雇用関係を終了させる前に、一時的に仕事を休む「休職」という道があります。休職は、会社が定めたルールに基づき、一定期間、雇用契約を維持したまま休む仕組みです。

退職か休職かを選ぶ際は、現在の立場や、休む目的によって検討すべき内容が変わります。まずは就業規則を確認し、制度の有無や条件を把握しましょう。

会社に在籍したまま、心身の回復を優先する場合

病気や怪我などで、今のまま働き続けることが難しい状況にある場合です。医師の診断に基づき、会社に休職を申請することで、雇用を継続しながら療養に専念できることがあります。

休職期間中は、健康保険から「傷病手当金」を受け取れる場合があります。傷病手当金は、病気や怪我で働けない期間の生活を支えるための給付です。ただし、支給には一定の条件があります。

休職中の給与や、休職できる期間については、会社ごとに定めが異なります。ご自身の会社の就業規則を確認し、どのような条件で休職ができるのかを把握しておくことが大切です。

休職の申請にあたっては、医師の診断書が必要となるケースが一般的です。診断書には、現在の症状や、どの程度の期間の療養が必要かといった見解が記載されます。

雇用を維持しながら、環境の変化に対応する場合

仕事の内容や職場環境が原因で、どうしても継続して働くことが困難な場合です。退職という形をとらずに、一時的に距離を置くことで、状況が改善するかを見極める選択肢があります。

休職制度を利用することで、復職(元の職場に戻ること)の道を残したまま、検討を進められます。一方で、休職期間が終了しても復職できない場合には、退職の手続きが必要になることもあります。

休職を選択するかどうかは、現在の体調や、将来の生活設計をふまえて判断する必要があります。会社との調整が必要な場面では、弁護士でなければ扱えない用件かを仕分けることが大切です。

会社との話し合いにおいて、自身の権利を守るための具体的な手順や、制度の適用範囲については、就業規則や労働基準法などの規定を確認しながら進めることが推奨されます。

休職期間の終了間際になった際、復職の可否を判断する基準も就業規則に定められていることが多いです。復職後の業務内容が、以前と全く同じであるとは限らない点にも注意が必要です。

もし、休職制度の適用を巡って会社と意見が食い違う場合は、労働基準監督署などの公的な相談窓口を活用することも検討しましょう。ただし、個別の紛争解決については、専門家への相談が必要な場合もあります。

退職の理由に関する、よくある勘違い

会社が退職理由を認めてくれない場合は、どうすればいいですか?

会社が退職理由を認めなくても、法律に基づき手続きを進めることは可能です。

ただし、退職届の受理を拒否されるなど、会社とのトラブルが予想される場合もあります。

話し合いが困難なときは、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談してください。

体調不良で辞める場合、失業保険はすぐにもらえますか?

体調不良で働けない状態のままでは、すぐには受給できないことがあります。

失業保険は、働く意思と能力がある人が対象となる制度だからです。

病気などで働けない期間は、雇用保険の受給期間延長や、要件を満たす場合の健康保険の傷病手当金が検討対象です。

受給要件の詳細は、管轄のハローワークで確認してください。

退職理由を「自己都合」にすると、転職に不利になりますか?

退職理由が自己都合であること自体が、転職の成否を直接決めるものではありません。

面接では、退職に至った経緯をどのように説明するかが重要になります。

前向きな理由や、やむを得ない事情を整理して伝える準備をしておきましょう。

会社から「退職届を受け取らない」と言われたら、辞められませんか?

期間の定めのない雇用では、会社が受理しなくても、退職の意思表示が到達すれば原則2週間後に退職できます。

確実に意思を伝えるために、内容証明郵便などの方法を用いることも検討してください。

退職の効力が発生する時期については、民法の規定を確認しましょう。

読みどころは、解約の申入れから一定期間が経過すれば、雇用が終了する点です。

いま、退職理由や会社が退職届を受け取らない状況に直面しているとしたら、どちらをしたいですか。

最後にひとつだけ。使う・使わないはここで決めなくてかまいません。

自分で進める場合は、次の手順が必要です。

  • 退職届と必要書類をそろえる
  • 健康保険と年金の切り替えを自分で届け出る
  • 会社から受け取る書類の到着を自分で確認する
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ここまで自分でやるのが大変だと感じたら、任せることもできます。

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弁護士法人ZEN 退職代行なら、退職代行と未払い賃金への対応を受けられます。相談は電話またはお問い合わせフォームです。

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参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)

まとめ

退職の理由は、自身の意思によるものか、やむを得ない事情によるものかで、その後の進め方が異なります。ご自身の状況を整理し、適切な制度の活用を検討しましょう。

主なポイントは以下の通りです。

  • 自身の意思で退職する場合は、転職活動や円満な引き継ぎなどの準備が中心となります。
  • 心身の不調などで退職する場合は、回復を優先し、休職などの制度も検討の対象になります。
  • 失業保険は、働く意思と能力があることが受給の条件となります。ただし、病気などで働けない期間は対象外となる場合があります。
  • 期間の定めのない雇用では、会社が退職を認めない場合でも、民法の規定に基づき、解約の申入れから原則2週間で雇用は終了します。

状況に合わせて、退職の手続きや、傷病手当金などの仕組みを確認してください。具体的な手続きは、管轄のハローワークや市区町村の窓口へ相談することをおすすめします。

この記事の根拠(一次資料1件)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。