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派遣社員が有給休暇をもらうための条件と仕組み
派遣社員が年次有給休暇を受け取るには、派遣元との契約に基づき、一定の継続勤務期間と出勤率を満たす必要があります。この記事では、週の労働時間によって変わる付与日数や、使い切るための期限、トラブル時の相談先について解説します。
- 継続勤務6か月以上かつ出勤率8割以上が基本条件です
- 週の所定労働時間や日数によって付与される日数が異なります
- 付与された休暇の時効は2年です

派遣社員が有給休暇を取得するまでの流れ
派遣社員が有給休暇を取得する手順は、大きく分けて5つの工程があります。派遣社員は、派遣元(派遣契約を結んでいる会社)の従業員として扱われます。

そのため、有給休暇の管理や申請の手続きは、派遣元に対して行います。派遣先(実際に業務を行う場所)へ直接申請するのではなく、派遣元のルールに従うことが基本です。
- 有給休暇の付与日数を確認する
- 取得したい日程を決める
- 派遣元へ申請を行う
- 派遣先へ業務の調整を行う
- 休暇を取得する
まず、自分が何日の有給休暇を持っているかを確認します。付与される日数は、契約上の所定労働時間や、継続して働いている期間によって決まります。
雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の80%以上を出勤していれば、最初の年次有給休暇が付与されます。
次に、休みたい日程を決めます。このとき、派遣先の業務に支障が出ないか、事前に確認しておくことが望ましいです。派遣先との調整が必要な場合は、派遣元の担当者に相談してください。
日程が決まったら、派遣元の規定に従って申請書を提出します。申請の方法は、メールや専用のシステムなど、派遣元によって異なります。事前の確認が要ります。
派遣元へ申請したら、派遣先へ休暇の予定を伝えます。業務の引き継ぎや、不在時の対応について、派遣先の担当者と調整を行ってください。これにより、スムーズな休暇取得につながります。
最後に、予定通りに休暇を取得します。有給休暇は、労働者が希望する日に取得できる権利です。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社から別の日に取得するよう求められることがあります。
なお、付与された有給休暇の請求権には時効があります。付与日から2年で時効となるため、計画的な利用が大切です。
また、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、会社側が時季を指定して取得させる義務があります。
この際、会社は基準日から1年以内に、本人の請求分とあわせて5労働日を取得させる必要があります。ただし、すでに取得済みの日数がある場合は、その分を差し引いて計算します。
有給休暇の付与日と使い切る期限
有給休暇には、使い切るための期限があります。付与された日から一定の期間を過ぎると、その権利は消滅します。

年次有給休暇の請求権には、2年の時効があります。
時効が成立すると、残っている日数があっても使うことができなくなります。ただし、未使用分を翌年度へ繰り越せる仕組みがあります。
繰り越せるのは、前年度に使い切れなかった分のみです。当年度に新しく付与された分については、別途2年の期限が適用されます。
| 状態 | 内容 | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 当年度の分 | 付与された年度に使う分 | 付与日から2年 |
| 繰り越した分 | 前年度から持ち越した分 | 付与日から2年 |
(もとにした一次情報と確認日:厚生労働省、2026年8月23日確認)
また、会社側には「年5日の有給休暇を確実に取得させる義務」があります。これは、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者が対象です。
使用者は、基準日から1年以内に、労働者が5労働日を確実に取得できるよう、時季を指定しなければなりません。
この義務は、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者(比例付与の対象者)にも適用されます。
ただし、すでに本人の希望で取得済みの分がある場合は、その分を差し引いて計算します。本人の請求による取得、労使協定による計画年休、使用者の時季指定を合わせて5労働日に達していれば、追加の指定は不要です。
有給休暇を計画的に使うためには、ご自身の付与日を把握しておくことが大切です。派遣元の管理画面や、給与明細などで付与日を確認できます。
ただし、契約更新のタイミングで付与日が変動する場合があるため注意が必要です。契約内容の変更に伴い、付与日数や基準日が変わる可能性があるため、更新時には改めて確認しましょう。
もし、付与日や残日数の計算方法について疑問がある場合は、派遣元の担当者に確認してください。正確な情報は、雇用契約を結んでいる派遣元が管理しています。
派遣先ではなく、あくまで雇用主である派遣元が窓口となります。派遣先は業務の調整を行いますが、休暇の権利管理や時効の計算は派遣元の責任で行われます。
万が一、派遣元に相談しても解決しない場合は、労働基準監督署などの公的な相談窓口を利用することも検討してください。ただし、まずは雇用主である派遣元へ事実確認を行うことが先決です。
派遣社員の有給休暇が付与される条件と日数
派遣社員が有給休暇を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。
派遣社員は派遣元の従業員であるため、付与の判断も派遣元が行います。

付与の要件は、継続勤務期間と出勤率の2点です。
雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の80%を満たすと、最初の年次有給休暇が付与されます。
付与される日数は、週の労働時間や日数によって変わります。
週の所定労働時間が週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与(労働時間に応じて日数が決まる仕組み)の対象となります。
週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間の所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数で付与されます。
ご自身の契約内容がどちらに該当するかは、派遣元の契約書などで確認してください。
| 条件・項目 | 内容 | 日数・期間 |
|---|---|---|
| 最初の付与までの期間 | 継続勤務期間 | 6か月 |
| 出勤率の条件 | 全労働日の割合 | 80% |
| 通常の労働者の初回付与 | 継続勤務6か月後の日数 | 10労働日 |
| 通常の労働者の付与上限 | 1回の法定付与日数 | 20労働日 |
| 時季指定義務の対象 | 法定付与日数 | 10労働日以上 |
| 使用者の時季指定義務 | 1年以内に取得させる日数 | 5労働日 |
| 比例付与の条件 | 週の労働時間と日数 | 週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下 |
(厚生労働省、2026年8月23日確認)
使用者は、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対し、時季を指定して取得させる義務があります。
ただし、本人の請求による取得と計画年休の合計が年5日に達している場合は、使用者が追加で指定する必要はありません。
付与日数の詳細や、比例付与の具体的な計算については、派遣元の就業規則や雇用契約書をあわせて確認しましょう。
契約更新によって労働条件が変わる場合は、付与日数も変動する可能性があります。
なお、未使用の有給休暇は、前年度の分に限り翌年度へ繰り越すことが可能です。
ただし、付与日から2年が経過すると、時効により権利が消滅します。
契約更新時に、週の労働時間や日数が変更される場合は、次回の付与日数に影響します。
あらかじめ派遣元の担当者へ、更新後の条件を確認しておくと安心です。
有給休暇について困ったときの相談窓口
有給休暇の取得に関して、派遣元とのやり取りで問題が生じた場合の相談先をまとめています。状況によって、相談できる窓口が異なります。

派遣元との間でトラブルが起きている場合
有給休暇の申請が認められない、あるいは取得を妨げられているといった場合は、まず派遣元へ確認してください。派遣元のルールや、契約内容に誤りがないかを確かめることが先決です。
派遣元との話し合いで解決しない場合、会社との交渉が必要になることがあります。会社との交渉は弁護士だけでなく、労働組合が団体交渉として行うこともできます。ただし、制度の確認や事実関係の整理であれば、自身で行うことも可能です。
弁護士でなければ扱えない用件かどうかを、まずは整理してください。未払い賃金や不当な扱いなど、具体的な問題の内容によって、次に取るべき行動が変わります。
公的な機関へ相談したい場合
派遣元との話し合いが進まないときは、労働局などの公的な窓口を利用できます。労働基準法などの法令に基づき、適切な対応が行われているかを確認する助けになります。
具体的な相談先は、お住まいの地域を管轄する労働局や、労働基準監督署です。労働基準監督署は、法令違反の疑いがある場合に調査や指導を行う権限を持っています。
また、厚生労働省のサイトでは、年次有給休暇の時季指定に関する情報も公開されています。派遣労働者に関する専門の相談窓口も用意されているため、状況に応じて、これらの窓口へ相談してください。
相談にあたっては、以下の準備をしておくとスムーズです。いつ、どのような理由で有給休暇の申請を行い、どのような回答を得たのか、記録やメールの履歴を整理しておきましょう。
また、派遣元との雇用契約書や、有給休暇の付与日数に関する資料も手元に用意してください。客観的な事実に基づいた相談を行うことで、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。
なお、有給休暇の請求権には時効があります。付与日から2年で時効となるため、未消化の分がある場合は、時効にかかる前に権利を行使できるよう、早めに状況を確認しましょう。
もし、派遣先での業務都合により取得が困難な場合は、派遣元へ相談してください。派遣元は、派遣先と調整を行い、適切な休暇取得ができるよう環境を整える役割を担っています。
派遣社員の有給休暇に関するよくある勘違い
派遣先で働いていない日は、出勤率の計算に含まれませんか?
派遣先での勤務がない日が出勤率の計算に含まれるかは、不就労となった理由によって異なります。
出勤率の計算は、派遣元との雇用契約に基づいた労働日を基準に行います。
派遣先での業務がない日が使用者側に起因する休業日などに当たる場合は、出勤率の全労働日から除外されます。

派遣先から直接、有給休暇の申請をしてもいいですか?
いいえ、派遣先へ直接申請しても、有給休暇の管理を行う権限はありません。
派遣社員の雇用主は派遣元です。有給休暇の付与や管理、休暇取得の承認を行うのは派遣元です。
派遣先へ直接依頼しても、派遣元との契約に基づいた適切な手続きにはなりません。
契約更新のタイミングで、有給休暇の権利はリセットされますか?
いいえ、契約更新によって、これまでに積み立てた有給休暇の権利が消えることはありません。
有給休暇の付与に必要な「継続勤務期間」は、契約の更新を含めて判断されます。
契約が更新されても、継続して雇用されている状態であれば、これまでの勤務実績は引き継がれます。
有給休暇を消化するために、派遣元と交渉すれば必ず休めますか?
いいえ、有給休暇の取得は、派遣元が時期を変更する権利(時季変更権)を持つ場合があります。
労働者が希望する日に取得するのが原則ですが、事業の正常な運営を妨げる場合には、派遣元が取得日をずらすよう求めることができます。
ただし、派遣先の事情だけでは足りず、派遣元の事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
有給休暇の有効期限はいつまでですか?
有給休暇の請求権には時効があり、付与日から2年で消滅します。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効を迎えた分は権利がなくなります。
ただし、繰り越しができるのは前年度の未使用分のみである点に注意してください。
会社から「有給を取れ」と強制されることはありますか?
はい、一定の条件を満たす場合、使用者は年5日の有給休暇を確実に取得させる義務があります。
法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者が対象です。
本人の希望による取得と、会社が計画的に指定する分を合わせて、基準日から1年以内に5労働日取得させる必要があります。
まとめ
派遣社員の有給休暇について、確認すべき重要事項をまとめました。

- 有給休暇の管理や申請の手続きは、派遣先ではなく派遣元に対して行います。
- 付与された日から2年で権利が消滅するため、計画的な利用が大切です。
- 使用者は、法定付与日数が10労働日以上の労働者に対し、年5労働日の年次有給休暇を取得させる義務があります。
- ただし、週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与の対象となります。
有給休暇の仕組みや申請の流れについて、より詳しく知りたい方は有給休暇の解説ページもあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内30か所・台帳8項目・一次資料4件)
制度の数値(台帳から出しています)
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