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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
退職時に有給休暇をすべて消化する方法
退職が決まったあと、残っている有給休暇をいつまでに、どのように使い切るかについて解説します。会社に在籍している労働者の方が、権利として休みを取り、スムーズに退職を迎えるための具体的な手順をまとめています。
- 退職日までの期間を確認する
- 残っている有給休暇の日数を確認する
- 会社へ消化の計画を伝える
- 退職日と有給消化の調整を行う

有給休暇を消化して退職するまでの流れ
有給休暇を使い切ってから退職する場合、事前の準備と計画的な手続きが必要です。スムーズに進めるための5つの工程をまとめました。

- 残っている有給休暇の日数を確認する
- 退職日と有給消化期間を計算する
- 会社へ退職の意思と有給消化の希望を伝える
- 業務の引き継ぎを行う
- 退職日を迎える
まず、自分があと何日使えるのかを確認します。有給休暇の権利は、一定の条件を満たした労働者に与えられます。
法定の年次有給休暇が 10労働日 未満の労働者も対象です。これには、週の労働日数が少ない人や、契約期間が決まっている人も含まれる場合があります。
付与の要件は、雇入れから 6か月 経過し、全労働日の 80% 以上出勤していることです。
次に、退職日を決めるための計算を行います。退職日を決める際は、会社への退職届の提出期限を確認しておくことが大切です。
期間の定めのない雇用契約の場合、民法上は解約の申入れから 2週間 を経過することで雇用が終了します。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
ただし、就業規則でこれより長い期間が定められている場合があるため、自社の規定を必ず確認してください。
会社への意思表示では、有給休暇をいつからいつまで使うのかを伝えます。会社には、労働者が希望する時期に有給休暇を取得させる義務があります。
ただし、事業の正常な運営を妨げるような時期である場合は、会社が取得する時期を変更する権利(時季変更権)を持っています。
引き継ぎの期間も考慮して、余裕を持ったスケジュールを立てることが望ましいです。業務の状況によっては、会社との調整が必要になることもあります。
なお、有給休暇の請求権には時効があります。付与日から 2年 を経過すると、その権利は消滅します。
有給休暇をいつまでに消化すべきか
有給休暇を使い切るためには、退職日をいつにするかが重要です。退職日を決めるときは、会社に退職の意思を伝えてから、実際に雇用が終了するまでの期間を考慮します。

期間の定めのない雇用(正社員など)の場合、民法によって退職のルールが定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法 第627条第1項(e-Gov法令検索)
参考:民法 第627条第1項(e-Gov法令検索)|デジタル庁
この規定によれば、退職の申入れをした日から 2週間を経過すると、雇用は終了します。会社の承認がなくても、この期間が経過すれば退職できることになります。
ただし、就業規則で「退職の○か月前までに申し出ること」と定められている場合があります。円滑な引き継ぎのため、まずは自社の規定を確認しましょう。
有給休暇を消化する計画を立てる際は、この期間を逆算して退職日を設定します。以下の表は、退職の申入れから雇用終了までの期間を基準にした、有給休暇消化の考え方の例です。
| 退職の申入れ日 | 雇用終了日(目安) | 有給休暇の使い方の例 |
|---|---|---|
| 8月1日 | 8月15日以降 | 8月1日から14日までを消化する |
| 8月15日 | 8月29日以降 | 8月15日から28日までを消化する |
退職日を決定する際は、残っている有給休暇の日数だけでなく、業務の引き継ぎに必要な期間も考慮する必要があります。なお、会社は退職日より後へ取得日を変更できないため、ほかに取得可能な労働日がなければ時季変更権は行使できません。
また、有給休暇には時効があります。時効を過ぎると、残っている休暇を消化することはできなくなります。
年次有給休暇の請求権は、付与された日から 2年で時効となります。未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効が成立した分は権利が消滅します。
例えば、前年度に使い切れなかった分は翌年度に繰り越せますが、さらにその翌年度になると権利がなくなります。退職を検討している場合は、時効が来る前に計画的に消化しましょう。
退職前に有給休暇を使い切る手順
有給休暇をいつまでに消化するか
有給休暇を使い切るには、まず自分が保有している正確な残日数を確認します。
退職日までの期間に、残った日数をどのように割り振るかを検討しましょう。

年次有給休暇が付与される条件は、以下の通りです。
雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の出勤率が80%以上であることが必要です。
最初に付与される日数は、通常の労働者の場合10労働日です。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下または年間216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
付与要件の確認には、就業規則や給与明細の確認が有効です。
また、有給休暇の請求権には2年の時効があるため注意してください。
時効が成立した分は権利が消滅しますが、未使用分は翌年度へ繰り越せます。
ただし、繰り越しができるのは前年度分のみである点に留意しましょう。
退職に向けて休暇を計画する方法
退職が決まったら、残っている有給休暇の総数を確認します。
その日数を、退職日までの期間にどのように割り振るかを検討します。
業務の引き継ぎに必要な期間を考慮しながら、休みを配置しましょう。
会社への通知時期や、引き継ぎの進捗に合わせて計画を調整してください。
例えば、退職の申入れから雇用終了までの期間を逆算して、最終出勤日を決めます。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
期間の定めのない雇用の場合、解約の申入れから2週間を経過することで雇用は終了します。
ただし、就業規則でこれより長い期間が定められている場合もあります。
計画を立てる際は、会社が時季指定を行う可能性があることも念頭に置きます。
法定付与日数が10労働日以上の労働者が対象となる場合があります。
使用者は、基準日から1年以内に5労働日を確実に取得させる義務があります。
本人の請求による取得分がこの日数に達していれば、会社が追加で指定する必要はありません。
スムーズな消化のためには、早めに上司へ相談し、業務の調整を進めることが大切です。
ただし、就業規則で民法の期間を大幅に延ばしたり、会社の許可を退職の条件としたりする規定は無効です。
退職日までに有給休暇を消化する方法
退職日までのスケジュールを立てる
退職が決まったら、まずは就業規則や給与明細を確認し、残っている有給休暇の正確な日数を確認しましょう。不足している場合は、退職日を後ろ倒しにする調整が必要になることもあります。

休暇を消化する際は、後任者への業務引き継ぎや、会社への退職届の提出時期を考慮して計画を立てます。ただし、会社側には「時季変更権」があり、取得日の変更を求められる可能性があります。
会社が時季を指定できるのは、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者について、本人の意見を聴いたうえで、年間の取得日数が5労働日に達していない場合です。
また、使用者が1年以内に確実に取得させなければならない日数は5労働日です。これは本人の請求、計画年休、会社の時季指定による取得日数の合計で判断されます。
計画を立てる際は、無期労働契約では原則として退職の申入れから2週間で契約が終了する点を踏まえてください。あらかじめ上司へ相談し、業務の引き継ぎ期間と休暇期間が重なりすぎないよう調整しましょう。
退職した後に有給休暇を使うことはできるか
退職後は会社との雇用関係が終了するため、有給休暇を使うことはできません。有給休暇は、労働契約が継続している期間にのみ利用できる権利だからです。
有給休暇をすべて使い切りたい場合は、退職日までの所定労働日に残日数分の休暇を取得する必要があります。退職日を過ぎてから、過去の分を遡って申請することはできません。
なお、期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条に基づき、解約の申入れから2週間を経過することで雇用は終了します。ただし、就業規則でこれより長い期間が定められている場合もあります。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
退職に伴う有給休暇の扱いや、具体的な手続きの進め方については、あわせて以下の記事も参考にしてください。
・退職前に有給休暇を使い切る手順
有給休暇が消化できないときの理由
退職を予定しているのに、有給休暇を使い切れない状況になることがあります。
主な理由は、退職日までの期間が不足していることや、会社との調整が難航することです。

有給休暇の権利には時効があります。
付与日から2年が経過すると、その権利は消滅します。
ただし、未使用分は前年度分に限り、翌年度へ繰り越せます。
会社が「時季変更権」を行使する場合もあります。
事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社が取得日を変更できる仕組みです。
ただし、退職日までに変更できる労働日がなければ、時季変更権によって消化を妨げることはできません。
また、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、会社は1年以内に5労働日を確実に取得させる義務を負います。
もし、会社が正当な理由なく取得を拒んでいる場合は、労働基準監督署などの公的な窓口に相談してください。
なお、会社との交渉が必要な場面では、弁護士でなければ扱えない用件が含まれることがあります。
ここでは、弁護士法に基づき、個別の交渉に関する助言は行いません。
| いまの立場 | 有給休暇の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 在籍中であれば利用できます | 退職日までの計画 |
| 契約社員 | 契約期間内であれば利用できます | 契約更新の有無 |
| パート・アルバイト | 条件を満たせば利用できます | 労働日数と付与日数 |
| 休職中の在籍者 | 制度によりますが利用できる場合があります | 就業規則の確認 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 利用できません | 健康保険の支払い |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 利用できません | 保険料の納付方法 |
| 家族の扶養に入った人 | 利用できません | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 原則として利用できません | 休業中の給付金 |
(当サイトにて確認)
有給休暇の消化に関するルールと注意点
有給休暇の付与日数や使い方のルールは、働く条件によって異なります。自分がどの区分に該当するかを把握することが、計画的な消化への第一歩です。

働く条件による付与日数の違い
有給休暇の付与日数は、週の労働時間や労働日数によって決まります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下または年間216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
通常の労働者に対する1回の法定付与日数の上限は 20労働日 です。ただし、前年度の繰越分を含めると、保有できる日数はこれより多くなる場合があります。
付与には、雇入れから 6か月 間の継続勤務と、全労働日の 80% 以上の出勤が必要です。
会社による時季指定の義務
会社には、労働者が希望する日に休暇を取らせる義務があります。ただし、業務に著しい支障がある場合には、時期をずらしてもらう「時季変更権」が行使されることがあります。
また、法定の年次有給休暇が 10労働日 以上付与される労働者に対しては、会社は1年以内に 5労働日 の有給休暇を確実に取得させなければなりません。
退職時の注意点と雇用終了の仕組み
退職が決まった後でも、すべての有給休暇を使い切れるとは限りません。退職日までの期間が不足している場合などが考えられます。
期間の定めのない雇用契約の場合、民法に基づき解約の申入れから 2週間 を経過することで雇用は終了します。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
退職にあたっては、残っている日数を計算し、退職日までに消化できるようスケジュールを組むことが重要です。ただし、会社との調整が難航した場合は、早めに相談しましょう。
もし会社との調整でトラブルになり、法的な判断が必要な場面では、弁護士へ相談してください。ここでは、個別の交渉に関する助言は行いません。
有給休暇の消化で困ったときの相談先
会社との調整がうまくいかず、有給休暇が消化できない場合は、公的な窓口に相談できます。状況によって、相談できる場所が異なります。

労働条件や有給休暇の付与について、会社側の対応が法律に違反している疑いがあるときは、労働基準監督署へ相談できます。労働基準監督署は、労働基準法などの法令を守らせるための機関です。
労働基準監督署では、会社に対して指導や助言を行う権限があります。ただし、個別のトラブルを解決するための直接的な交渉を代行する権限はありません。
また、雇用に関する悩みや、退職後の手続きについて困ったときは、ハローワーク(公共職業安定所)に相談できます。ハローワークは、仕事探しや雇用に関する相談を受け付けています。
管轄のハローワークで、現在の状況がどのように扱われるかを確認してください。具体的な判断は、窓口の担当者が行います。
会社に対して、有給休暇の取得を求める権利の主張や、具体的な交渉が必要な場面では、弁護士へ相談してください。ただし、弁護士によって対応範囲は異なります。
相談に行く際は、以下のものを準備しておくとスムーズです。
- 雇用契約書(働く条件が書かれた書類)
- 就業規則(会社のルールが書かれた書類)
- 給与明細(有給休暇の取得状況がわかるもの)
- これまでの経緯をまとめたメモ
相談窓口を検討する際は、自身の状況が「法令違反の疑い」なのか「個別の交渉」なのかを整理しておきましょう。
労働基準監督署は、例えば「有給休暇の付与日数自体が法定より少ない」「時季変更権が不当に行使されている」といった法令違反の疑いがある場合に適しています。監督署は、行政指導を通じて是正を促す立場です。
一方で、ハローワークは主に失業保険の手続きや再就職支援を行う機関です。有給休暇の消化が原因で退職後の給付に影響が出る場合など、雇用継続や離職後の観点から相談が可能です。
会社との直接的な話し合いが困難で、未消化の有給休暇に対する賃金の支払いや、退職に伴う権利の主張を法的に進めたい場合は、弁護士への相談が検討材料となります。
ただし、弁護士費用が発生する点には注意が必要です。
また、労働局が設置している「総合労働相談コーナー」も有効な選択肢です。ここでは、解雇や有給休暇などの労働トラブルについて、専門の相談員が無料で相談に乗ってくれます。
ただし、相談窓口が直接的に会社へ強制力のある是正命令を出すわけではありません。
相談にあたっては、いつ、どのような理由で有給休暇の申請が拒否されたのか、といった事実関係を時系列で整理しておくと、窓口での説明がスムーズになります。状況に応じて、適切な窓口を使い分けましょう。
有給休暇の消化に関するよくある勘違い
退職が決まったら、すぐに有給休暇を使い切ることができますか?
退職が決まっても、直ちにすべての有給休暇を消化できるとは限りません。
退職日までに、有給休暇を充てられる所定労働日が足りない場合があるためです。
円滑な退職のために、事前の相談と計画的なスケジュール作成が求められます。
ただし、会社が時季変更権を行使できるケースもあります。
有給休暇を消化している期間は、欠勤扱いになりますか?
いいえ、有給休暇を消化している期間は、欠勤にはなりません。
有給休暇は、労働者が法律で認められた権利に基づいて、賃金を受け取りながら休む制度です。
会社から「有給休暇は取らないでほしい」と言われたら、拒否できませんか?
会社は、労働者が希望する日に休暇を取らせる義務があります。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は取得日を変更する権利(時季変更権)を持っています。
有給休暇の残日数分、退職日を後ろにずらすことはできますか?
会社との合意があれば、有給休暇の消化に合わせて退職日を調整することは可能です。
退職日を遅らせることで、残っている日数を使い切る方法があります。
ただし、会社が退職日の変更に応じる義務はありません。
事前の相談と、会社との調整が必要です。
有給休暇を消化せずに辞めた場合、その分のお金はもらえますか?
原則として、消化できなかった有給休暇を会社に買い取ってもらう権利は法律上ありません。
有給休暇は、労働者が休むための制度であり、お金に換えるための制度ではないからです。
会社が独自のルールで買い取りを行っている場合を除き、金銭を受け取ることはできません。
ただし、未払い賃金として扱われるケースとは異なります。
まとめ
有給休暇を計画的に使い切るためのポイントを整理しました。
- 付与日から2年で時効となるため、残日数の確認が重要です。
- 退職日を調整して消化する方法もありますが、会社との合意が必要です。ただし、会社に退職日の変更を強制する権利はありません。
- 消化できなかった分を会社に買い取ってもらう法律上の権利はありません。ただし、会社が独自の規定で買い取りを行っている場合は例外です。
- 会社との調整が難しい場合は、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談してください。
円滑な退職に向けて、有給休暇の仕組みを正しく理解し、事前の準備を進めてください。
この記事の根拠(本文内29か所・台帳8項目・一次資料5件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 使用者の時季指定義務の対象となる法定付与日数10労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇の時季指定(労働者向け)
- 年次有給休暇が最初に付与されるまでの継続勤務期間6か月時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
- 年次有給休暇が付与される出勤率の下限80%時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇をとる条件は?
- 退職の申入れから雇用が終了するまでの期間(期間の定めのない雇用)2週間時点:2026-07確認:2026-07-26e-Gov法令検索(デジタル庁)|民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 年次有給休暇の請求権の時効2年時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇権の時効は?
- 通常の労働者に最初に付与される年次有給休暇の日数10労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
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一次資料
- 厚生労働省|年次有給休暇の時季指定(労働者向け)
- 厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
- 厚生労働省|年次有給休暇をとる条件は?
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 厚生労働省|年次有給休暇権の時効は?
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