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有給休暇の繰り越しルールと使い切れないときの仕組み

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有給休暇の繰り越しは、前年度の未使用分を翌年度に引き継ぐ仕組みです

有給休暇の繰り越しとは、年度内に使い切れなかった有給休暇を、翌年度に持ち越して使える制度のことです。正社員だけでなく、週の労働時間が短いパート・アルバイトの方も、一定の条件を満たせば繰り越しの対象になります。

  • 前年度の未使用分は、付与された日から2年間の時効まで有効です
  • 繰り越しができるのは、前年度の未使用分のみです
  • 時効が過ぎると、その分は権利が消滅します

最終更新: / 出典: 厚生労働省

有給休暇を繰り越すための仕組みと流れ

有給休暇を繰り越すには、まず最初の休暇が付与されていることが前提となります。

雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の出勤率が80%以上であれば、最初の年次有給休暇が付与されます。

参考:年次有給休暇をとる条件は?|厚生労働省

通常の労働者の場合、初回は10労働日が付与されます。使い切れなかった分は、翌年度へ繰り越して使用することが可能です。

繰り越しまでの具体的な流れは、以下の通りです。

  1. 最初の有給休暇が付与される
  2. 付与された日数分を、その年度内に消化する
  3. 年度末(会社の規定による)を迎える
  4. 残った日数が、翌年度の休暇と合算される
  5. 合算された休暇を、新しい年度で使用する

繰り越しができるのは、前年度に使い切れなかった分だけです。新しく付与される日数とは別に、前年度の残数が加算される形となります。

ただし、有給休暇の請求権には時効があります。付与日から2年経過すると、未使用分であっても権利が消滅するため注意が必要です。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

有給休暇の管理方法は、会社ごとにルールが定められています。年度の区切りが「4月」なのか「1月」なのかによって、繰り越しのタイミングは変わります。

ご自身の残日数や繰り越しルールについては、就業規則を確認するか、会社の総務・人事などの担当部署へ問い合わせてください。

なお、パートタイム労働者などの場合は、週の所定労働時間や日数が条件により異なります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下または年間48日から216日の場合、比例付与の対象となります。

逆に、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数が付与されます。ただし、契約内容により例外があるため注意してください。

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

また、会社には年次有給休暇を確実に取得させる義務があります。法定の付与日数が10労働日以上の労働者に対し、使用者は基準日から1年以内に5労働日を消化させる必要があります。

この取得義務は、本人の請求による取得だけでなく、会社が計画的に取得させる「計画年休」を含めて判断されます。繰り越し分がある場合でも、この取得義務の対象となる点に留意しましょう。

参考:年次有給休暇の時季指定(労働者向け)|厚生労働省

いま、有給休暇を繰り越す仕組みを確認している状態だとします。どちらをしたいですか。

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使い切れなかった有給休暇を繰り越せる期間

有給休暇の権利には時効があります。時効を過ぎると、残っていた休暇は使えなくなります。

年次有給休暇の請求権は、付与された日から 2年で時効となります。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

繰り越しができるのは、この時効が成立するまでの範囲に限られます。前年度の残数が、翌年度の付与日数に加算される仕組みです。

有給休暇の有効期間の考え方
休暇の種類 有効期間の目安 備考
今年度の分 付与された年度内 年度末までに消化します
繰り越した分 付与から 2年 前年度の残数が対象です

有効期間は、会社が定める「年度」の区切りにかかわらず、各付与日から計算します。年度の切り替わり時期は、会社ごとにルールが定められています。

例えば、年度の区切りが4月であれば、4月から翌年3月までが1つの区切りとなります。ただし、会社によって1月や10月を起点とする場合もあります。

繰り越しが発生するタイミングは、原則として各付与日から1年後です。その時点で、未使用分が次の1年間へ引き継がれます。

ただし、会社によっては「付与日」を基準に管理しているケースもあります。この場合、年度単位ではなく、個別の付与日から 2年を数えることになります。

また、有給休暇の管理方法には、会社ごとに細かな運用ルールが存在します。例えば、繰り越し分を先に消化するのか、今年度分から使うのかといった点です。

ご自身の休暇がいつまで有効かを知るには、就業規則を確認するか、人事労務などの担当部署へ問い合わせてください。管理方法が会社によって異なるため、事前の確認が重要です。

もし、残日数や有効期限について不明な点がある場合は、給与明細や休暇管理システムも併せて確認しましょう。会社から提示される「付与日」が、時効の起算点となります。

なお、管理の詳細は就業規則に記載されています。管理部署は、人事部や総務部、労務担当といった名称であることが一般的です。不明な点は、まずは社内の規定を確認しましょう。

また、会社が定める「年度」の定義は、会計年度に合わせるケースが多いですが、必ずしもそうとは限りません。契約書や就業規則に記載された「基準日」を必ず確認してください。

繰り越し分と今年度分のどちらを優先して使うかは、会社独自のルールに基づきます。この優先順位によって、休暇の消化計画が変わるため、事前の把握が役立ちます。

万が一、時効が過ぎて休暇が消滅していると感じた場合は、給与明細の付与履歴と照らし合わせましょう。付与日と時効の計算が合わない場合は、速やかに担当部署へ相談してください。

有給休暇の繰り越しが適用されるルール

有給休暇が繰り越される仕組み

有給休暇の繰り越しは、前年度に使い切れなかった残りの日数に対して適用されます。
新しく付与された分とは別に、前年度の分を翌年度に持ち越して使う仕組みです。

有給休暇が付与されるための基本的な条件は、以下の通りです。

  • 雇入れの日から6か月経過後に、10労働日が付与される
  • 全労働日の出勤率が80%以上である

これらの要件を満たして休暇が付与されていれば、使い切れなかった分は翌年度へ繰り越せます。
ただし、有給休暇の請求権には2年の時効があるため注意が必要です。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

繰り越しができるのは、前年度に使い切れなかった分のみに限られます。
付与された日から2年を経過すると、その権利は消滅します。

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

会社が定める「年度」の切り替わりタイミングで、未使用分が翌年度へ引き継がれます。
ただし、会社によっては個別の「付与日」を基準に管理しているケースもあります。

管理方法が会社によって異なるため、残日数や有効期限は事前に確認しましょう。
給与明細や休暇管理システム、または人事労務の担当部署へ問い合わせるのが確実です。

パートタイム労働者の場合

パートタイム労働者であっても、要件を満たせば有給休暇が付与され、繰り越しも可能です。
週の所定労働日数や労働時間によって、付与される日数は異なります。

有給休暇が比例付与になるのは、週30時間未満で、週4日以下または年間48日から216日の場合です。

参考:年次有給休暇をとる条件は?|厚生労働省

ただし、週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上のいずれかに該当すれば、通常の労働者と同じ日数となります。
契約内容によって付与日数が変わるため、雇用契約書や就業規則を確認してください。

繰り越しができるかどうかは、正社員と同様のルールに基づきます。
不明な点は、勤務先の担当部署へ問い合わせるのが確実です。

なお、比例付与の対象となる労働者であっても、法定付与日数が10労働日以上であれば、会社には時季指定義務が生じます。

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

また、使用者は、対象となる労働者に対して、基準日から1年以内に5労働日を確実に取得させる必要があります。
この取得には、本人の請求による休暇だけでなく、計画年休を含めることが可能です。

参考:年次有給休暇の時季指定(労働者向け)|厚生労働省

パートタイム労働者の場合、週の所定労働時間や日数が契約変更などで変わると、付与日数も変動します。
繰り越し分を含めた管理についても、あわせて確認しておきましょう。

有給休暇の繰り越しができる条件と仕組み

パートタイム労働者などの場合、付与される日数は契約内容によって決まります。週の所定労働時間や、週の所定労働日数が影響します。

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下または年間48日から216日の人は、比例付与(所定労働日数に応じて日数を決める仕組み)の対象となります。

一方で、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間の所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数が付与されます。

契約内容によって新たな付与日数は変わりますが、すでに付与された日数の繰り越し期間は変わりません。

立場別の状況と確認すべき点
いまの立場 有給休暇の扱い 次に見るところ
正社員 付与された分を繰り越せる 繰り越しの仕組み
契約社員 契約内容により付与日数が異なる 付与される条件
パート・アルバイト 労働時間等により日数が決まる 比例付与の条件
休職中で在籍している人 資格は継続している 休職中の扱い
退職して任意継続を選んだ人 退職により有給休暇は消滅する 退職後の手続き
退職して国民健康保険に入った人 退職により有給休暇は消滅する 退職後の手続き
家族の扶養に入った人 退職により有給休暇は消滅する 退職後の手続き
産前産後・育児休業の人 在籍していれば権利は継続する 休職中の扱い

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

有給休暇の付与には、継続勤務期間と出勤率の条件があります。雇入れの日から6か月が経過し、全労働日の80%以上を出勤していれば、最初の休暇が付与されます。

通常の労働者であれば、初回は10労働日が付与されます。ただし、週の所定労働時間や日数が短い場合は、比例付与の対象となり日数が少なくなります。

付与された休暇の時効は2年です。前年度に使い切れなかった分は、翌年度へ繰り越して使用できます。ただし、繰り越せるのは前年度分のみです。

参考:年次有給休暇をとる条件は?|厚生労働省


参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

なお、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、使用者に時季指定義務が生じます。使用者は、基準日から1年以内に5労働日を確実に取得させなければなりません。

この取得には、本人の請求による休暇だけでなく、会社が指定する計画年休を含めることが可能です。ただし、労働条件の変更により、比例付与の対象となるかどうかが変わる場合もあります。

契約内容の詳細は、雇用契約書や就業規則を確認してください。不明な点は、勤務先の担当部署へ問い合わせるのが確実です。また、退職時には有給休暇の権利も原則として消滅するため注意が必要です。

いま、有給休暇の時効や繰り越しのルールを確認している状態だとします。どちらをしたいですか。

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有給休暇を繰り越して使うときのルール

会社に在籍して休暇を繰り越す場合

会社に在籍しながら有給休暇を繰り越して使うときは、法律で定められた義務に注意が必要です。
使用者は、一定の条件を満たす労働者に対して、休暇を取得させる義務があります。

この義務の対象となるのは、以下の条件に当てはまる人です。

  • 法定の年次有給休暇が 10労働日 以上付与される労働者
  • 使用者が基準日から1年以内に 5労働日 を取得させる必要がある労働者

参考:年次有給休暇の時季指定(労働者向け)|厚生労働省

対象者かどうかは繰越分を含めず、その年に新たに付与された法定年休の日数で判断します。
ただし、時季指定の対象は、付与された日数や労働条件によって異なります。

また、有給休暇の請求権には時効があります。
付与日から 2年 経過すると、権利は消滅します。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、繰り越せるのは前年度分のみです。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

退職して有給休暇がなくなる場合

退職によって会社を離れるときは、繰り越していた有給休暇の扱いが変わります。
原則として、退職した時点で残っていた有給休暇の権利は消滅します。

退職前に残っている休暇を使い切るか、退職金などの扱いに含まれるかを確認してください。
会社によって運用が異なるため、事前の確認が要ります。

退職のタイミングによっては、有給休暇を消化してから退職日を迎える方法もあります。
一方で、退職日に合わせて有給休暇を買い取る制度を設けている会社もあります。

ただし、有給休暇の買い取りは法律で義務付けられたものではありません。
会社が任意で行う制度である点に注意が必要です。

もし、会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否したり、繰り越しを認めなかったりする場合は、労働基準監督署などの窓口へ相談を検討してください。

相談の際は、就業規則や雇用契約書を準備しておくとスムーズです。

退職に伴う権利の扱いで不明な点がある場合は、就業規則や雇用契約書を改めて確認しましょう。
特に、退職時の有給休暇の取り扱いに関する規定は、会社ごとに細かく定められています。

有給休暇を繰り越して保有できる上限

通常の労働者として働く場合

会社に在籍しながら有給休暇を繰り越すとき、1回に付与される日数には上限があります。
法律で定められた、1回あたりの法定付与日数の上限は 20労働日 です。

前年度から繰り越した分と、今年新しく付与された分を合わせると、保有できる日数はこれより多くなることがあります。
ただし、有給休暇の請求権には時効があるため、注意が必要です。

有給休暇の請求権は、付与日から 2年 で時効となります。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、2年分を超えて保有し続けることはできません。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

例えば、勤続年数が長く、新しく付与される日数が上限に達している場合、合計で40労働日分を保有できるケースが見られます。
これは、前年度の繰越分と今年度の付与分が合算されるためです。

なお、会社が時季を指定して取得させる義務があるのは、法定付与日数が 10労働日 以上の労働者です。
この場合、使用者は基準日から1年以内に、本人の請求分と合わせて 5労働日 を確実に取得させる必要があります。

参考:年次有給休暇の時季指定(労働者向け)|厚生労働省

パートタイム労働者として働く場合

週の労働時間が短い人などの場合、保有できる日数の考え方は通常の労働者とは異なります。
契約内容に応じた「比例付与」が適用されるためです。

比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合です。

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

比例付与の対象となる人は、契約上の所定労働時間や所定労働日数によって、付与される日数が決まります。
繰り越せる日数の上限についても、それぞれの付与日数に基づいた計算が行われます。

なお、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数で付与されます。

ただし、契約内容が変更された場合は、新しい条件に基づいた付与日数に変わります。

また、年間の所定労働日数が48日から216日の範囲で定められている場合も、比例付与の対象となります。

契約更新で労働条件が変わると次回の付与日数に影響しますが、すでに付与された繰り越し分は時効まで残ります。

有給休暇の繰り越しで困ったときの相談先

有給休暇の繰り越し日数や付与ルールについて、会社との間で認識が合わないことがあります。
会社が法律で定められたルールに従っていないと感じたときは、外部の窓口へ相談できます。

相談先は、問題の内容によって使い分けるのが一般的です。
まずは、以下の窓口を確認してください。

  • 労働基準監督署(労働基準法を守っているかを監督する行政機関)
  • 労働局(都道府県ごとに設置されている、労働問題の相談を受け付ける機関)
  • 総合労働相談コーナー(厚生労働省が設置している、さまざまな労働トラブルの相談窓口)

労働基準監督署や労働局は、会社に対して指導を行う権限を持っています。
ただし、個別の会社との交渉を代行する権限はありません。
会社との直接的な交渉が必要な場合は、弁護士へ依頼することを検討してください。

相談にあたっては、事前の準備が重要です。
雇用契約書や、有給休暇の付与状況がわかる書類をまとめておくと、スムーズに相談が進むことがあります。
有給休暇の請求権には時効があるため、早めの確認が大切です。

なお、有給休暇の請求権は、付与日から2年で時効となります。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効を過ぎると権利が消滅するため注意が必要です。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

また、社会保険の加入条件や適用範囲について確認したい場合は、年金事務所などの窓口も利用できます。
週の所定労働時間や賃金などの条件により、加入の可否が判断されます。

短時間労働者の場合、厚生年金保険の被保険者数は、特定適用事業所の基準により異なります。
現在は51人以上の企業等が対象ですが、
令和9年10月からは36人以上の企業等へ拡大される予定です。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

ご自身の状況に合わせて、適切な窓口を選んでください。
ただし、窓口によって対応できる範囲が異なる点には注意が必要です。

例えば、労働基準監督署は法令違反の是正を目的としていますが、個別の紛争解決を保証するものではありません。

有給休暇の繰り越しに関するよくある勘違い

有給休暇を繰り越せば、ずっと使い続けられると考えてよいですか。

いいえ、有給休暇の請求権には時効があります。
前年度から繰り越した分については、付与された日の翌日から数えて 2年 が経過すると消滅します。

参考:年次有給休暇権の時効は?|厚生労働省

有給休暇の付与要件を満たしていれば、必ず繰り越しができますか。

法律では、付与された休暇を翌年度に繰り越すことが認められています。
法定年休は付与日から2年間繰り越せるため、会社が就業規則でこれを制限することはできません。

参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか|厚生労働省

退職時に残っている有給休暇は、自動的に現金で支払われますか。

いいえ、会社に退職時の有給休暇を買い取る義務はありません。
有給休暇は本来、労働者が休みを取るための制度です。
ただし、会社が独自の規定で買い取りを認めている場合もあります。

就業規則などで、退職時の取り扱いがどう定められているか確認しましょう。

休職中の期間も、有給休暇の繰り越しに影響しますか。

休職中であっても、付与要件を満たしていれば有給休暇は付与されます。
ただし、休職期間の扱いによって出勤率が8割未満となった場合、次回の法定年休は付与されません。

次回に新たな年休が付与されなくても、すでに付与された年休は時効まで繰り越せます。

参考:年次有給休暇をとる条件は?|厚生労働省

いま、退職時の有給休暇の取り扱いや繰り越しについて確認している状態だとします。どちらをしたいですか。

最後にひとつだけ。使う・使わないはここで決めなくてかまいません。

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まとめ

  • 付与された休暇のうち、使い切れなかった分は翌年度へ繰り越せます。
  • 年次有給休暇の請求権には時効があり、付与日から2年で消滅します。
  • 繰り越せるのは前年度の未使用分のみです。会社の就業規則で、法定の年次有給休暇の繰り越しを制限することはできません。
  • パートタイム労働者であっても、週の所定労働時間や日数が一定の条件を満たせば、比例付与として休暇が付与されます。
  • 退職時に残った休暇を会社が買い取る義務はありません。ただし、就業規則で買い取りが定められている場合はその規定に従います。
  • 休職中であっても、全労働日の8割以上出勤しているなどの付与要件を満たしていれば、休暇は付与されます。

制度の詳細は、有給休暇の解説ページや、必要な書類に関するページもあわせて確認してください。

この記事の根拠(本文内33か所・台帳9項目・一次資料5件)

制度の数値(台帳から出しています)

一次資料

数値は一次情報で確かめてから台帳に入れています(情報源について)。リンク先の内容が変わっているのを見つけたら訂正の受付までお知らせください。

この記事の編集責任者

JPSM INTERNET SERVICE 代表

小笠原 治輝おがさわら はるき

休職から退職までの手続きを自分で経験しました。傷病手当金の申請、雇用保険の受給期間延長、健康保険と年金の切り替えを実際に進めた経験があります。記事は、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの一次情報と突き合わせて確認しています。