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有給休暇の有効期限は付与された日から2年です
有給休暇の権利を持つ労働者の方は、付与された日から2年を過ぎると、残っている休暇が時効によって消滅します。この記事では、有給休暇の期限や、使い切るための具体的な手順、働き方による違いについてまとめています。
- 有給休暇の請求権には2年の時効があります
- 未使用分は翌年度へ繰り越せますが、繰り越せるのは前年度分のみです
- 会社には一定の条件で時季指定を行う義務があります

有給休暇の有効期限は付与から2年です
年次有給休暇には、権利が消える期限があります。
この期限を過ぎると、残っている日数があっても使うことができません。

有給休暇の請求権には時効があります。
時効の期間は、付与された日から2年です。
未使用の分については、翌年度へ繰り越す仕組みがあります。
ただし、繰り越せるのは前年度の未使用分のみです。
2年前の分をさらに翌年へ持ち越すことはできません。
有効期限を過ぎた分は、自動的に消滅します。
初めて有給休暇が付与される際の条件も確認しておきましょう。
雇入れの日から6か月勤務し、
全労働日の80%以上出勤すると、
最初の10労働日が付与されます。
なお、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
勤務形態によって付与される日数が異なるため注意が必要です。
有効期限を管理するための手順をまとめました。
ご自身の状況に合わせて、以下の流れを確認してください。
- 付与された日を確認する
現在の有給休暇が、いつ付与されたものかを確認します。
管理簿や給与明細などで、付与日と日数を照らし合わせましょう。 - 残日数を把握する
会社から通知される、現在の残日数を把握します。
前年度から繰り越された分が含まれているか注意してください。 - 有効期限を計算する
付与日から2年が経過していないか計算します。
時効が近づいている分から優先的に消化を検討しましょう。 - 計画を立てる
期限が切れる前に、いつ休暇を使うか計画を立てます。
繁忙期を避け、確実に取得できる日程を選んでください。 - 会社へ申請する
会社のルールに従って、休暇の申請を行います。
申請方法や期限は、就業規則によって定められています。
もし、残日数の数え方や期限について不明な点がある場合は、
勤務先の総務部や人事担当部署へ確認してください。
会社によって管理方法が異なる場合があります。
また、会社には年5日の有給休暇を確実に取得させる義務があります。
対象は、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者です。
会社が時季を指定する日数は、基準日から1年以内に確実に取得させる必要がある5労働日から、本人の請求による取得分と計画年休分を控除した日数です。
本人の請求による取得分と計画年休分を含めて、5労働日の取得を確保する必要があります。
有給休暇を使い切るための5つのステップ
有給休暇を計画的に使うには、まず自分がどのような条件で、何日間の休暇を持っているかを知る必要があります。付与される日数や、会社が取得を促す義務の基準は、働き方によって異なります。

| 項目 | 内容 | 基準 |
|---|---|---|
| 最初の付与までの期間 | 継続勤務期間 | 6か月 |
| 付与の条件となる出勤率 | 全労働日の割合 | 80%以上 |
| 最初の付与日数 | 通常の労働者 | 10労働日 |
| 1回の法定付与日数の上限 | 通常の労働者 | 20労働日 |
| 時季指定義務の対象となる日数 | 法定付与日数 | 10労働日以上 |
| 使用者が取得させる義務がある日数 | 1年間の取得目標 | 5労働日 |
(厚生労働省の資料をもとに作成)
有給休暇は、雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の80%以上出勤していれば、最初の休暇が付与されます。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の場合は、付与日数が異なる「比例付与」の対象となります。
また、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、会社は時季を指定して休暇を取得させる義務があります。
会社は、基準日から1年以内に、本人の請求による取得分などを含めて5労働日を確実に取得させなければなりません。ただし、すでに本人が取得済みの場合は、追加で指定する日数は変動します。
計画的に休暇を消化するためには、まず残日数の数え方や有効期限を確認しましょう。次に、繁忙期を避けたスケジュールを立て、会社のルールに従って申請を行います。
申請の際は、半日単位や時間単位での取得が可能か、就業規則で定められた期限や方法を事前に確認しておくとスムーズです。
いまの働き方で使える有給休暇の確認方法
ご自身の状況によって、有給休暇の扱いや確認すべき点は変わります。まずは、現在の立場がどこに該当するかを整理しましょう。

| 現在の立場 | 有給休暇の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 在籍中であれば権利があります | 就業規則や残日数 |
| 契約社員 | 契約期間の定めにかかわらず、要件を満たせば付与されます | 契約内容と残日数 |
| パート・アルバイト | 労働時間により日数が変わります | 週の労働時間と日数 |
| 休職中で在籍している人 | 資格は継続しています | 休職中の扱いと残日数 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 退職時に権利は終了しています | 退職時の精算状況 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 退職時に権利は終了しています | 退職時の精算状況 |
| 家族の扶養に入った人 | 退職時に権利は終了しています | 退職時の精算状況 |
| 産前産後・育児休業の人 | 在籍中であれば権利があります | 休業中の扱いと残日数 |
パート・アルバイトなどの場合、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下であれば、比例付与の対象になります。
一方で、週30時間以上、または週5日以上働いている場合は、通常の労働者と同じ付与日数となります。ただし、週以外の期間で日数を定める場合は、年間の所定労働日数が48日から216日までとなります。
通常の労働者に対する1回の法定付与日数の上限は 20労働日 です。これとは別に、前年度からの繰り越し分がある場合もあります。
正確な残日数や、いつまでに消化すべきかは、勤務先の担当部署へ問い合わせるのが確実です。会社によって管理方法が異なる場合があるため、事前の確認が要ります。
確認の際は、就業規則や雇用契約書を手元に用意しましょう。管理窓口は、総務部や人事部、あるいは現場の責任者となることが一般的です。
また、初めて付与される際は、雇入れの日から 6か月 勤務し、全労働日の 80% 以上を出勤していることが条件となります。このとき、最初に付与される日数は 10労働日 です。
有給休暇の請求権には時効があり、付与日から 2年 で消滅します。 ただし、未使用分は翌年度へ繰り越して使用することが可能です。
なお、法定の年次有給休暇が 10労働日 付与される労働者に対しては、会社は時季を指定して休暇を取得させる義務があります。
会社に有給休暇の消化を求めたいときの相談先
会社に有給休暇の消化について相談しても、思うような回答が得られない場合があります。
ご自身の状況に合わせて、以下の窓口を検討してください。

会社との話し合いで解決を目指す場合
まずは、勤務先の担当部署へ相談することから始めます。
就業規則を確認し、有給休暇の取得に関する規定を把握しておくとスムーズです。
会社には、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を取得させる義務があります。
もし会社がこの義務を果たしていないと感じる場合は、具体的な状況を整理して伝えてください。
ただし、金銭の支払いに関する交渉が必要な場合は、弁護士でなければ扱えない用件に該当することがあります。
公的な機関へ相談する場合
会社との話し合いが難しいときは、外部の公的な窓口を利用できます。
労働に関するトラブルの相談を受け付けている機関は、主に以下の2つです。
一つは、労働局や労働基準監督署です。
これらは、会社が法律を守っているかを監督する役割を持っています。
もう一つは、労働相談の窓口です。
具体的な解決策を提示するのではなく、制度の仕組みや、次にどのような行動をとれるかを教えてもらうために活用できます。
相談にあたっては、いつ、どのような状況で、どのようなやり取りがあったかを記録しておくと、判断の助けになります。
管轄の労働局などが、要件を満たせば適切なアドバイスを行ってくれます。
なお、有給休暇の請求権には2年の時効があります。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効によって権利が消滅する前に、早めに相談を進めることが大切です。
相談の際は、雇用契約書や給与明細、出勤簿などの記録を準備しておきましょう。
これらは、付与日数や出勤率の要件を満たしているかを判断する重要な根拠となります。
また、労働局の「総合労働相談コーナー」では、電話や面接による相談が可能です。
ただし、個別の紛争解決を直接行うものではないため、状況に応じて労働基準監督署への相談も検討してください。
有給休暇の期限に関するよくある勘違い
有給休暇の期限が切れた分は、翌年に持ち越せますか?
いいえ、期限が切れた分を翌年に持ち越すことはできません。有給休暇の請求権には時効があり、付与された日から 2年 で消滅します。
ただし、前年度に使い切れなかった分については、翌年度へ繰り越して使用できます。消滅した分を、翌年の付与日数に加算して使うことはできません。
会社が「有給休暇は使い切れないから消滅しても仕方ない」と言っています。これは正しいですか?
一概にはいえず、会社が取得を妨げた場合や時季指定義務を果たしていない場合は、問題となることがあります。法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対し、会社には5労働日の取得義務があります。
この義務は、本人の請求による取得や、会社が計画的に割り当てる「計画年休」を含めて、基準日から1年以内に5労働日に達していれば満たされます。
ただし、会社がこの義務を怠っている状況であれば、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談できます。
退職する直前に有給休暇をまとめて使うことはできますか?
はい、退職前に残っている有給休暇を消化することは可能です。ただし、退職日までに消化できる日数は、ご自身の残日数と退職予定日の兼ね合いによって決まります。
退職日までの労働日を指定して請求でき、会社の承諾は必要ありません。就業規則に退職に関する規定がある場合は、あわせて確認しておくとスムーズです。
ただし、会社が業務上の理由で時季変更権を行使できるケースもあります。
有給休暇の期限について、会社と直接交渉して期限を延ばしてもらうことはできますか?
法定の時効は2年ですが、会社が労働者に有利な取扱いとして、時効を超える繰り越しを認めることは差し支えありません。有給休暇の時効は法律によって定められたルールです。
もし、会社が法律に反する運用をしていると思われる場合は、労働局や労働基準監督署などの公的な機関へ相談してください。
個別の権利関係に関する紛争については、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
- 有給休暇の請求権には時効があり、付与日から 2年 が経過すると消滅します。
- 未使用分は翌年度へ繰り越せますが、対象となるのは前年度分のみです。ただし、有効期限は繰り越した日からではなく、当初の付与日から 2年 です。
- 残っている日数の確認や、いつまでに使うべきかは、勤務先の就業規則を確認してください。
- 退職前に残っている有給休暇を消化することは可能です。ただし、会社が業務上の理由で時季変更権を行使できるケースもあります。
ご自身の状況に合わせた詳細なルールについては、有給休暇の解説ページもあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内33か所・台帳8項目・一次資料4件)
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