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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
有給休暇の日数は働き方や勤続年数で決まります
有給休暇の日数は、雇い入れからの継続勤務期間や、週の労働時間、出勤率によって決まります。正社員だけでなく、週の労働時間が短いパートタイム労働者の方にも、一定の条件を満たせば付与されます。この記事では、あなたが何日もらえるのか、いつまで使えるのかを整理してお伝えします。
- 継続勤務6か月で最初の付与がある
- 出勤率が8割以上であることが条件
- 働き方によって付与日数が異なる
- 未使用分は翌年度に繰り越せる

有給休暇を使い切るまでの流れ
有給休暇を計画的に使い切るには、事前の確認と準備が重要です。退職や休職を検討している場合は、以下の手順を参考にしてください。

- 残っている有給休暇の日数を確認する
- 退職日や休職開始日を決める
- 休暇の取得スケジュールを立てる
- 会社へ取得の申請を行う
- 休暇期間を経て、退職や休職を迎える
まず、ご自身にあと何日の有給休暇が残っているかを確認します。勤怠管理システムや給与明細などで確認できる場合が多いです。
次に、いつまで働くか、あるいはいつから休むかを決めます。残日数に合わせて、退職日や休職開始日を調整する必要があります。
スケジュールを立てる際は、体調や生活の予定を考慮してください。一度にまとめて使うのか、数日に分けて使うのかを検討します。
スケジュールが決まったら、会社のルールに従って申請を行います。申請方法は会社によって異なるため、事前の確認が必要です。
有給休暇の権利には時効があります。付与日から2年で時効となるため、期限を意識して計画を立てましょう。
なお、未使用分は翌年度へ繰り越せますが、繰り越せるのは前年度分のみです。時効を迎える前に消化できるよう注意してください。
また、会社側には「時季指定義務」があります。法定付与日数が10労働日以上の労働者が対象です。
使用者は、基準日から1年以内に5労働日を確実に取得させる必要があります。ただし、本人の請求による取得分も含まれます。
退職時に有給休暇を消化する場合、会社から「事業の正常な運営を妨げる」として時期変更を求められる可能性もゼロではありません。ただし、退職日が決まっている場合は、原則として取得を拒否することはできません。
もし会社との間で取得について交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。当サイトでは、交渉の代行は扱っていません(弁護士法72条)。
有給休暇の付与と取得に関する期限
有給休暇には、権利が発生してから使える期間に決まりがあります。この期間を過ぎると、残っている日数があっても権利が消滅します。

年次有給休暇の請求権には時効があります。時効は、休暇が付与された日から2年です。
時効が成立すると、その分の日数は使えなくなります。ただし、未使用分は翌年度へ繰り越すことが可能です。ただし、繰り越せるのは前年度分のみとなります。
付与されるタイミングや、使い切るための期限を以下の表にまとめました。
| 内容 | 期限の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 休暇の時効 | 付与日から2年 | 2年を過ぎると消滅します |
| 時季指定権 | 会社への申請時 | 事前の申請が必要です |
会社には、労働者の権利を確保するために「時季指定」を行う義務があります。これは、会社が取得日を指定して、労働者に休暇を確実に取らせる仕組みです。
この義務の対象となるのは、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者です。比例付与の労働者や管理監督者も、条件を満たせば対象になり得ます。
会社は、基準日から1年以内に、労働者に5労働日を確実に取得させる必要があります。ただし、本人の請求による取得や、計画年休を含めてこの日数に達していれば、会社が追加で時季を指定する必要はありません。
会社が時季を指定する場合でも、労働者の意見を聴取するなどのプロセスが求められます。具体的な手続きや、いつまでに申請が必要かは、各社の就業規則を確認してください。
もし、会社から有給休暇の取得を妨げられていると感じる場合は、労働基準監督署などの公的な窓口に相談できます。相談にあたっては、これまでの取得実績や申請の記録を整理しておくとスムーズです。
正社員などの有給休暇が付与される日数
有給休暇が付与される日数は、働き方によって異なります。
継続して働いている期間や、1週間の労働時間などが基準になります。

正社員などの通常の労働者の場合、継続勤務6か月が経過し、全労働日の出勤率が 80% 以上であれば、新たに有給休暇が付与されます。
最初に付与される日数は 10労働日 です。
勤続年数が長くなると、付与される日数も増えていきます。
1回に付与される日数の上限は 20労働日 です。
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
一方で、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間の所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数が付与されます。
| いまの立場 | 有給休暇の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 通常の付与日数 | 付与される日数 |
| 契約社員 | 契約内容により異なる | 契約内容の確認 |
| パート・アルバイト | 労働時間により比例付与 | 比例付与の計算 |
| 休職中で在籍している人 | 継続して権利が発生 | 休職中の扱い |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 対象外 | 社会保険の継続 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 対象外 | 国民健康保険の手続き |
| 家族の扶養に入った人 | 対象外 | 扶養の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 継続して権利が発生 | 休業中の扱い |
付与される日数の詳細については、以下の表にまとめています。
| 項目 | 基準となる数値 | 条件 |
|---|---|---|
| 最初の付与日数 | 10労働日 | 継続勤務6か月・出勤率8割以上 |
| 付与日数の上限 | 20労働日 | 1回あたりの法定付与日数 |
| 出勤率の下限 | 80% | 全労働日の割合 |
| 比例付与の条件 | 週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下 | 週の労働時間と日数の組み合わせ |
(厚生労働省)
1年間に取得できる有給休暇の日数
有給休暇の付与日数は、働き方や継続して働いている期間によって決まります。
自分が1年間に何日間の有給休暇を使えるのかを知ることは、計画的な休みを考える上で大切です。

継続して働いている場合
継続して働いている人は、基準となる日(付与日)から1年ごとに新しい有給休暇が付与されます。
付与される日数は、これまでの勤務実績や労働時間によって段階的に増えていきます。
雇入れの日から6か月勤務し、全労働日の80%以上の出勤率を満たすと、最初の年次有給休暇が付与されます。
通常の労働者の場合、最初に付与される日数は10労働日です。
ただし、出勤率が基準に満たない場合は、付与されないことがあります。
会社は、年休が10日以上付与される労働者に、基準日から1年以内に5労働日取得させる必要があります。
この日数は、労働者が自ら申請した分や、会社が計画的に取得させる分を含めて計算されます。
ただし、労働者が希望する日に休むと、業務に大きな支障が出る場合に限り、会社は時期をずらすことができます。
継続勤務年数が長くなると、1回あたりの法定付与日数の上限は20労働日となります。
なお、付与された有給休暇の請求権には2年の時効があります。
未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効を過ぎると権利が消滅するため注意が必要です。
雇用の形態が異なる場合
正社員以外の働き方をしている場合も、一定の要件を満たせば有給休暇が付与されます。
週の労働日数や、1週間の労働時間が短い場合は、付与される日数が少なくなります。
「比例付与」の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合です。
逆に、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数になります。
ただし、法定の付与日数は所定労働日数や継続勤務期間などで決まるため、ご自身の労働条件を確認してください。
契約社員やパート・アルバイトとして働いている方は、労働条件通知書などで条件を確認しましょう。
週の労働日数や時間が、比例付与の条件に該当するかどうかが判断のポイントとなります。
有給休暇の保有日数の上限
有給休暇を計画的に使い切るためには、自分が保有できる日数の仕組みを正しく理解しておく必要があります。
法律では、1回に新しく付与される日数の上限が定められています。

通常の労働者の場合
正社員などの通常の労働者に対して、1回に新しく付与される日数の上限は 20労働日 です。
これは、継続勤務期間が長くなっても、1年間に新しく加わる日数の上限を指します。
ただし、前年度から使い切れずに残った分(繰越分)がある場合は、この上限とは別に保有できます。
そのため、年度をまたいで保有できる合計日数は、この数値よりも多くなることがあります。
なお、有給休暇の請求権には時効があります。
付与された日から 2年 で権利が消滅するため、繰り越せるのは前年度分のみです。
パート・アルバイトなどの場合
週の労働日数や労働時間が短い方は、通常の労働者とは異なる基準で日数が決まります。
付与される日数の上限についても、契約内容によって異なります。
具体的には、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
逆に、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上のいずれかに該当する場合は、通常の労働者と同じ日数となります。
ただし、契約内容の詳細は会社によって異なるため、必ず就業規則や雇用契約書を確認してください。
会社による時季指定義務との関係
会社には、労働者に一定の日数以上の有給休暇を取得させる義務があります。
法定の年次有給休暇が 10労働日 以上付与される労働者が対象です。
会社は、労働者が希望する日とは別に、基準日から1年以内に 5労働日 を確実に取得させる必要があります。
この取得には、本人の請求による分や、会社が計画的に取得させる分も含まれます。
有給休暇が付与されるタイミング
有給休暇が発生する時期は、働き始めてからの期間や契約内容によって決まります。自分がどの段階にいるかによって、付与のルールが異なります。

新しく働き始めた場合
雇い入れの日から6か月勤務し、全労働日の80%以上出勤すると、最初の年次有給休暇が付与されます。
通常の労働者の場合、最初に付与される日数は10労働日です。ただし、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象となります。
比例付与となる労働者は、週の所定労働時間や年間所定労働日数によって付与日数が決まります。一方、週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上のいずれかであれば、通常の労働者と同じ扱いとなります。
継続して働いている場合
基準となる日(付与日)から、勤続年数に応じて新しい有給休暇が1年ごとに付与されます。1回に新しく付与される日数の上限は、通常の労働者の場合20労働日です。
また、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、会社側に時季を指定して取得させる義務があります。
会社は、基準日から1年以内に、本人の請求や計画年休を含めて5労働日を確実に取得させなければなりません。具体的な付与日は、就業規則や雇用契約書で確認しましょう。
なお、付与された有給休暇の権利は、付与日から2年で時効となります。未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効を過ぎると消滅するため注意が必要です。
繰り越しができるのは、前年度に付与された未使用分のみです。時効によって権利が消滅する前に、計画的な取得を検討してください。
ただし、会社独自の制度で法定の時効後も休暇を利用できる場合があるため、詳細は就業規則を確認しましょう。
有給休暇の基準となる日
有給休暇を計画的に使うには、基準となる日を把握することが大切です。基準となる日とは、新しい有給休暇が付与される日のことです。

会社には、一定の条件を満たした労働者に対し、有給休暇を取得させる「時季指定義務」があります。ただし、すべての労働者が対象ではありません。
この義務が発生するのは、法定の年次有給休暇が 10労働日 以上付与される労働者が対象です。
対象には、正社員のほか、比例付与の対象者や管理監督者、有期雇用労働者も含まれる場合があります。ただし、付与日数によって異なります。
比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合です。
ただし、週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上のいずれかに該当すれば、通常の労働者と同じ扱いとなります。
また、会社は基準日から1年以内に、労働者に 5労働日 確実に取得させなければなりません。
この 5労働日 は、本人の請求による取得や計画年休を含めた合計日数です。これらが基準日から1年以内に達していれば、会社が別途、時季を指定する必要はありません。
自分が時季指定義務の対象となるかは、契約内容や付与日数を確認することで判断できます。判断に迷う場合は、会社の総務部や人事部などの担当部署へ相談してください。
なお、有給休暇の権利は、付与日から 2年 で時効となります。ただし、未使用分は翌年度へ繰り越せます。
初めて有給休暇が付与される条件は、雇入れの日から 6か月 勤務し、全労働日の 80% 以上出勤していることです。このとき、最初に付与される日数は 10労働日 となります。
具体的な付与日や条件については、就業規則や雇用契約書をあわせて確認しましょう。契約形態によって、基準となる日や付与される日数が異なる場合があります。
有給休暇の権利が消える期限
年次有給休暇の請求権には時効があります。時効の期間は、付与日から2年です。

この期間を過ぎると、残っている日数があっても権利が消滅します。ただし、未使用分を翌年度へ繰り越せる仕組みがあります。
繰り越せるのは、前年度に付与された分のみです。前年度の残日数と、今年度新たに付与された日数を合わせて使うことができます。
例えば、前年度の残りが10労働日、今年度の付与が10労働日の場合、合計20労働日分を保有している状態となります。ただし、2年が経過して時効を迎えた分は、翌年度へ繰り越せません。
自身の有給休暇がいつ付与され、いつ時効を迎えるのかは、就業規則や給与明細などで確認しましょう。管理方法が会社ごとに異なるため、事前の把握が重要です。
もし、会社から「有給休暇は消滅した」と説明を受けた場合は、まず自身の付与日と残日数を確認しましょう。計算に誤りがある可能性も否定できません。
不明な点があるときは、会社の総務担当や人事担当部署へ、具体的な付与日を添えて相談してください。また、会社が時季指定義務を適切に果たしているかどうかも、休暇の消化状況を確認する上で重要な視点です。
最大40日になるケースと日数の仕組み
保有できる日数が多くなるのは、前年度の繰り越し分と、今年度新しく付与された分を合わせる場合です。

法律で定められた、通常の労働者に対する1回の法定付与日数の上限は 20労働日 です。
これは、勤続年数が長くなったとしても、1年間に新しく加わる日数の上限を指します。
一方で、前年度に使い切れなかった分は、翌年度へ繰り越して使うことができます。
繰り越しができるのは、前年度の付与から 2年 間の時効を迎えるまでです。
そのため、通常の労働者は、20労働日 分の新規付与に同数の繰越分を加えた日数まで保有できます。
ただし、この合計日数は、週の所定労働時間や日数が短い「比例付与」の労働者の場合は異なります。
比例付与は、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の場合に適用されます。
逆に、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ付与日数となります。
保有できる日数の合計が、この上限に達しているかどうかは、会社の管理ルールを確認してください。
また、使用者は、法定付与日数が 10労働日 以上の労働者に対し、年5日の時季指定を行う義務があります。
この義務は、本人の請求による取得分を含めて、基準日から1年以内に 5労働日 取得させる必要があります。
自身の正確な付与日数や繰り越し状況を知るには、給与明細や就業規則、または社内の勤怠管理システムを確認しましょう。
有給休暇はいつから使えるか
雇い入れの日から、最初の年次有給休暇が付与されるまでの期間は、6か月です。
この期間中に、全労働日の80%以上の出勤率を満たすと、最初の年次有給休暇が付与されます。
通常の労働者の場合、条件を満たすと10労働日が法定の年次有給休暇として付与されます。ただし、契約内容によって条件が異なる場合があります。
週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与の対象となります。
ただし、週30時間以上、または週5日以上、あるいは年間所定労働日数が217日以上の場合は、通常の労働者と同じ扱いになります。
会社によっては、法定の基準よりも早いタイミングで付与する制度を設けているケースもあります。ご自身の正確な付与日や条件を知るには、就業規則を確認するか、人事労務の担当部署へ相談してください。
また、法定の年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、会社側に時季指定義務が発生します。この義務は、労働者の意見を聴き、できる限り尊重したうえで、会社が取得日を指定するものです。
会社は、対象労働者に、基準日から1年以内に年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。取得方法には、労働者本人の請求による取得だけでなく、会社が計画的に取得させる「計画年休」を含めることも可能です。
付与された有給休暇の権利は、2年で時効となります。未使用分は翌年度へ繰り越せますが、時効を迎えた分は消滅するため注意が必要です。
具体的な付与日数や取得ルールについては、契約書や社内規定を併せて確認しましょう。不明な点がある場合は、労働基準監督署などの外部窓口へ相談することも一つの方法です。
有給休暇のトラブルを相談できる窓口
有給休暇の取得に関して、会社との間でトラブルが生じた場合は、状況に応じて相談先を使い分ける必要があります。
会社に対して、法律で定められた権利を行使したいと考えている場合、まずは社内の窓口へ相談することが一般的です。
就業規則(会社のルールを定めたもの)を確認し、社内の手続きや相談窓口がどのように定められているかを確認してください。
社内の窓口で解決が難しい場合や、会社が法律を守っていない疑いがある場合は、外部の公的な機関に相談できます。
労働条件や有給休暇の付与について、具体的な判断を求める場合は、お住まいの地域を管轄する労働基準監督署へ相談してください。
労働基準監督署は、労働基準法などの法令が守られているかを監督する機関です。労働相談窓口では、専門の相談員が話を聞いてくれます。
ただし、労働基準監督署は、個別の労働者と会社との間の争いを解決するための交渉を代行する権限はありません。
もし、会社との間で金銭の支払いを含めた具体的な交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。ここでは、弁護士でなければ扱えない用件を仕分けることはできません。
また、労働問題に関する相談は、都道府県の労働局や、各自治体が設置している労働相談窓口でも受け付けています。
相談する際は、いつ、どのようなことがあったのかを記録したメモや、就業規則、給与明細などの資料を準備しておくと、スムーズに話が進むことがあります。
有給休暇のよくある勘違い
有給休暇は、入社したその日から使えますか?
法律上は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤したときに初めて付与されます。
ただし、会社が独自の制度として、入社直後から使えるように定めている場合もあります。
ご自身の状況については、就業規則を確認するか、会社の担当者に相談してください。
体調を崩して休んでいる間は、有給休暇を消化できませんか?
体調不良で休む前に請求すれば有給休暇を使用できますが、欠勤後に有給休暇へ振り替えるには会社の承認が必要です。
有給休暇は、労働者が自由に時季を指定して取得できる権利です。
ただし、会社が業務の都合により、取得する時期を変更するよう求める「時季変更権」を行使する場合があります。
あらかじめ、会社との調整が必要になることを理解しておきましょう。
有給休暇の残日数は、会社が自由に減らすことができますか?
いいえ、会社が労働者の同意なく、勝手に有給休暇の残日数を減らすことはできません。
有給休暇は法律で認められた労働者の権利です。
会社が正当な理由なく、取得を制限したり、残日数を不当に操作したりすることは認められません。
もし不当な扱いを受けていると感じる場合は、労働基準監督署などの公的な窓口へ相談してください。
有給休暇を使い切るために、退職日を調整しても問題ありませんか?
はい、残っている有給休暇をすべて使い切るために、退職日を調整することは可能です。
退職日を、有給休暇を消化した後の日に設定することで、計画的に休みを取ることができます。
ただし、退職日の変更には会社との合意が必要になる場合があります。
退職の意思を伝えるタイミングや、具体的な日程については、早めに会社へ相談することをおすすめします。
まとめ
有給休暇を計画的に活用するために、この記事で確認したポイントを整理します。
- 付与日数は、継続勤務期間や週の所定労働時間などの条件によって決まります。
- 付与には、全労働日の8割以上の出勤が必要です。
- 有給休暇の権利には時効があり、付与日から 2年 で消滅します。
- 前年度の繰り越し分と今年度の付与分を合わせると、保有できる日数が多くなります。
- 退職日を調整することで、残っている有給休暇をすべて使い切ることが可能です。
ただし、会社によっては就業規則で取得方法が定められている場合があります。
ご自身の正確な残日数や付与ルールについては、有給休暇の制度について改めて確認するか、会社の担当者へ相談してください。
この記事の根拠(本文内50か所・台帳8項目・一次資料4件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 年次有給休暇の請求権の時効2年時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇権の時効は?
- 使用者の時季指定義務の対象となる法定付与日数10労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇の時季指定(労働者向け)
- 使用者が1年以内に確実に取得させる必要がある年次有給休暇の日数5労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇の時季指定(労働者向け)
- 年次有給休暇が付与される出勤率の下限80%時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇をとる条件は?
- 通常の労働者に最初に付与される年次有給休暇の日数10労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
- 通常の労働者に対する1回の法定付与日数の上限20労働日時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇をとる条件は?
- 年次有給休暇が比例付与になる条件週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
- 年次有給休暇が最初に付与されるまでの継続勤務期間6か月時点:2026-04-01確認:2026-08-18厚生労働省|年次有給休暇とはどのような制度ですか
一次資料
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