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解雇予告手当にかかる所得税の仕組み
解雇予告手当を受け取る労働者の方へ、その所得税の扱いと金額の決まり方を解説します。解雇予告手当は、原則として「退職所得」として扱われるため、通常の給与とは異なる税金の計算方法が適用されることがあります。
- 解雇予告手当は退職所得として扱われる場合がある
- 所得税の計算は退職所得の特例が適用されることがある
- 手当の額は平均賃金をもとに算出される

解雇予告手当の所得税はどうなるか
解雇予告手当を受け取る場合、その金額は所得税の対象になります。解雇予告手当は、退職に伴って支払われるため、退職所得として扱われるのが一般的です。

退職所得として計算される場合、他の所得と分けて計算されるため、税負担が軽減される仕組みがあります。労働基準法第20条に基づく解雇予告手当は、退職所得に該当します。
解雇予告手当の額を計算する際には、労働基準法で定められた予告期間を確認します。解雇のルールに関する基準は、以下の通りです。
- 解雇の予告は、原則として 30日前 前までに行う必要があります。
- 試用期間中の者であっても、 14日 を超えて継続して働いている場合は、解雇予告の規定が適用されます。
予告期間が足りない場合に支払われる解雇予告手当は、不足する日数分の平均賃金によって計算されます。例えば、解雇の予告が10日前であった場合、不足する20日分に相当する金額が手当として支払われます。
なお、解雇予告手当の支払いが免除される、あるいは解雇自体が制限される例外があります。主なケースは以下の通りです。
まず、天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能になった場合です。この場合、解雇予告や手当の支払いが不要となることがあります。ただし、行政官庁の認定が必要となる点に注意してください。
次に、労働者の責に帰すべき事由による解雇の場合です。労働者の重大な過失などが原因であれば、解雇予告手当の支払いが免除されることがあります。ただし、これについても事由の判断が重要となります。
また、解雇制限期間中である場合も留意が必要です。業務上の負傷や疾病により療養のために休業している期間、およびその後 30日間 は、原則として解雇が禁止されています。
もし、解雇予告手当が支払われないまま解雇された場合、労働者は裁判所に対して、未払金と同額の「付加金」の支払いを請求できる可能性があります。この請求は、違反のあった時から 3年以内 行う必要があります。
参考:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)|デジタル庁
なお、解雇予告手当の支払いが免除されるには、労働者の責に帰すべき重大または悪質な事由が必要です。単なる能力不足や勤怠不良では、直ちに免除が認められるわけではありません。
解雇予告除外認定は所轄労働基準監督署長が行い、解雇の有効性は最終的に裁判所が判断します。
また、解雇制限の規定は、業務上の負傷や疾病に限定して適用されます。私傷病による休職期間については、労働基準法第19条の解雇制限は適用されません。
ただし、就業規則などの規定により、解雇が制限されている場合もあります。
解雇予告手当の未払いに対応する場合、まずは会社へ支払いを求めましょう。解決しない場合は、労働基準監督署の相談窓口を利用することも検討してください。付加金の請求は、裁判所を通じた手続きが必要となります。
解雇予告手当の金額を計算する式と具体例
解雇予告手当の金額は、労働基準法に基づいた計算式で求められます。
計算の基礎となるのは平均賃金です。
これは原則として直近3か月間の賃金総額を総日数で割った金額ですが、日給・時給・出来高給等には最低保障額があります。

労働基準法第20条では、解雇の予告をしない場合、30日分以上を支払うことが定められています。
ただし、予告期間が30日前に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
原則として支払義務がありますが、例外として支払いが不要になるケースもあります。
天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合です。
ただし、この例外を適用するには行政官庁の認定が必要となります。
また、労働者の責に帰すべき事由による解雇の場合も、支払いが不要となることがあります。
ただし、これには労働基準監督署長などの認定が必要です。
労働者が重大な過失を犯した際などが該当しますが、判断は慎重に行われます。
解雇のルールには、解雇してはならない期間という制限もあります。
業務上の負傷や疾病で療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、解雇が制限されます。
なお、仕事が原因ではない私傷病の休職については、この制限は適用されません。
試用期間中の労働者についても、一定の条件で解雇予告の規定が適用されます。
試用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。
「試用期間中だから予告なしで解雇できる」と考えるのは誤りです。
| 項目 | 内容 | 計算の考え方 |
|---|---|---|
| 平均賃金 | 1日あたりの賃金 | 直近3か月間の賃金総額 ÷ 総日数 |
| 不足日数 | 予告期間の不足分 | 30日 - 実際の予告日数 |
| 手当の合計 | 支払われる金額 | 平均賃金 × 不足日数(または30日分) |
万が一、解雇予告手当が支払われない場合、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じることもあります。
この請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。
ただし、付加金の支払いは裁判所の判断によるもので、自動的に支払われるわけではありません。
参考:労働基準法 第114条(e-Gov法令検索)|デジタル庁
解雇予告手当の金額を算出する際は、事前の確認が重要です。
会社から提示された平均賃金の計算方法が、自身の認識と合っているかを確認してください。
不明な点がある場合は、労働基準監督署などの窓口へ相談することも検討しましょう。
計算に使う「平均賃金」などの言葉の意味
解雇予告手当の計算で使われる「平均賃金」は、単なる日給や月給とは異なります。
計算の基礎となる金額を正しく把握するために、言葉の意味を整理します。

平均賃金とは原則として算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を総日数で割った金額ですが、日給・時給・出来高給等には最低保障があります。
基本給だけでなく、残業代や各種手当も含まれます。
計算の基礎となる賃金には、労働の対価として支払われるすべてのものが対象です。
ただし、臨時的な賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます。
退職給付額の平均は、学歴や職種、退職理由によって差が見られます。
例えば、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年時の平均は 18,960,000円 です。
一方、同じ学歴でも会社都合による退職では 17,380,000円 となります。
自己都合の場合は 14,410,000円 です。
これらは勤続20年以上かつ45歳以上の退職者を対象とした数値です。
解雇予告のルールには例外があります。
天災事変などで事業継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由がある場合は、予告が不要となることがあります。
ただし、これには行政官庁の認定が必要です。
また、業務上の負傷や疾病で療養中の期間、およびその後 30日間 は解雇が制限されます。
私傷病による休職の場合は、この制限の対象外となる点に注意してください。
試用期間中の者であっても、14日 を超えて使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。
「試用期間中だから予告なしで解雇できる」と考えるのは誤りです。
解雇予告を行う際は、原則として 30日前 前に予告しなければなりません。
もし予告をせずに解雇する場合は、30日分以上 を支払う必要があります。
万が一、解雇予告手当が支払われない場合、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じることもあります。
この請求は、違反のあった時から 3年以内 行う必要があります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
付加金の支払いは自動的に決まるものではなく、裁判所の判断によります。
請求の期限を過ぎると、付加金を求めることができなくなるため、注意が必要です。
退職金の平均額から見る金額の目安
退職に伴って支払われるお金の額は、退職の理由やこれまでの経歴によって差が生じます。
退職給付額の平均は、解雇予告手当の計算には使用しません。

退職の理由による違い
退職の理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、受け取る退職金の平均額は異なります。
以下の数値は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の区分における、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者のデータです。
- 自己都合の場合:14,410,000円
- 会社都合の場合:17,380,000円
会社都合による退職の場合、自己都合の場合よりも平均額が高くなる傾向が見られます。
ただし、これらはあくまで統計上の平均であり、個別の契約内容を保証するものではありません。
学歴や職種による違い
退職金の額は、学歴や職種によっても変動します。
統計データでは、職種や勤続年数、退職の理由が組み合わさることで、平均額の目安が示されています。
例えば、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職時の平均額は 18,960,000円 です。
一方で、高校卒(現業職)の定年退職時の平均額は 11,830,000円 となっています。
また、高校卒(管理・事務・技術職)の早期優遇による退職の場合、平均額は 24,320,000円 です。
このように、学歴や職種、退職の形態によって受取額には大きな開きが生じる可能性があります。
解雇予告手当の金額を検討する際は、こうした統計上の平均値だけでなく、ご自身の契約内容や就業規則をあわせて確認することが大切です。
就業規則に定められた退職金の規定や、個別の雇用契約書の内容を優先して確認しましょう。
もし、会社が解雇予告手当を支払わないなどの法令違反をした場合、労働者は裁判所を通じて、未払金と同額の付加金を請求できることがあります。
ただし、この請求は、違反のあった時から3年以内以内に行う必要があります。
参考:労働基準法 第114条|e-Gov法令検索(デジタル庁)
なお、解雇予告のルールには例外があります。
天災事変などで事業継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由がある場合は、予告が不要となることがあります。
ただし、これには行政官庁の認定が必要です。
また、業務上の負傷や疾病で療養中の期間、およびその後30日間は、解雇が制限されます。
試用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。
手当が振り込まれる時期と受け取り方
解雇予告手当は、解雇された当日に支払われますか
はい、即時解雇の場合は、解雇の申渡しと同時に支払う必要があります。予告と手当を併用する場合も、遅くとも解雇の日までに支払う必要があります。
会社の給与支払日や、退職時の精算ルールを確認してください。ただし、解雇予告をせずに即日解雇する場合は、30日分以上分以上の平均賃金を支払う必要があります。
解雇予告手当の振込を確認するために、会社へ連絡が必要ですか
いいえ、会社が手続きを完了していれば、指定口座に振り込まれます。振込予定日や方法は、事前に就業規則などで確認しておきましょう。
もし振込が遅れている場合や金額に誤りがある場合は、会社へ確認してください。なお、未払いの場合は裁判所を通じて、未払金と同額の付加金を請求できる可能性があります。
解雇予告手当を受け取るために、自分で何か申請を行う必要がありますか
いいえ、解雇予告手当は会社が支払う義務を負うものです。労働者が役所などに申請して受け取る性質の手当ではありません。
会社から支払われるべき金品が、労働基準法に基づき適切に支払われる必要があります。ただし、天災事変などで事業継続が不可能な場合などは、例外となることがあります。
会社が解雇予告手当を支払わない場合、自分で会社と交渉できますか
はい、会社との直接交渉は可能です。ただし、法的な知識が必要になる場面もあります。話し合いで解決できない場合は、弁護士へ相談してください。
なお、ここでは会社との交渉を代行する権限はありません。また、試用期間中であっても、14日を超えて勤務している場合は、解雇予告の規定が適用されます。
解雇予告手当の支払いが免除されるケースはありますか
原則として、解雇の予告をしない場合は手当の支払いが必要です。ただし、労働基準法第20条に基づき、例外的に支払いが不要となる場合があります。
例えば、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合です。ただし、この例外を適用するには、行政官庁の認定を受ける必要があります。
また、労働者が故意に事業の運営を妨害したときや、窃盗・横領・傷害等の重大または悪質な行為をしたときなども対象となります。ただし、これらも行政官庁の認定が条件です。
解雇が制限されている期間中の扱いはどうなりますか
業務上の負傷や疾病により療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、原則として解雇が禁止されています。
産前産後の休業期間およびその後の一定期間も同様に解雇が制限されます。ただし、この規定は業務上の負傷等に適用されるもので、私傷病による休職には適用されません。
まとめ
解雇予告手当に関する要点は以下の通りです。
- 解雇予告手当は、所得税の対象となる退職所得として扱われるのが一般的です。
- 手当の金額は、労働基準法に基づき、平均賃金を用いて計算されます。
- 天災事変などのやむを得ない事由がある場合は、支払いが不要になることがあります。
- ただし、支払いが不要となるには行政官庁の認定が必要です 。
- 試用期間中の場合でも、継続して 14日 を超えて使用されると、解雇予告の規定が適用されます。
- 未払いの場合は、裁判所の判断により、同額の付加金の支払いが命じられることもあります。ただし、請求は違反のあった時から 3年以内 行う必要があります。
解雇に伴う税金の計算や、退職後の手続きについては、税金の仕組みや退職の手続きのページも参考にしてください。
この記事の根拠(本文内30か所・台帳10項目・一次資料2件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・定年18,960,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・会社都合17,380,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:大学・大学院卒(管理・事務・技術職)・自己都合14,410,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(現業職)・定年11,830,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
- 退職給付額の平均:高校卒(管理・事務・技術職)・早期優遇24,320,000円時点:令和5年調査(令和4年1年間)確認:2026-07-26厚生労働省|令和5年就労条件総合調査 結果の概況
一次資料
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