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懲戒解雇を履歴書にどう書くか、手続きの期限はどうなるか
懲戒解雇を受けた方が、次の仕事を探すための履歴書作成や、解雇に伴う権利を守るための手続きをどう進めるべきかを解説します。会社から解雇を言い渡された場合や、すでに退職した後の状況に合わせて、確認すべきルールをまとめています。
- 履歴書には退職理由を記載する場面があります
- 解雇の予告には一定の日数が必要です
- 解雇予告手当の請求には期限があります

懲戒解雇後の履歴書作成と手続きの進め方
懲戒解雇を受けた後の手続きは、離職に伴う公的手続きと、次への準備が中心となります。
混乱しやすい時期ですが、順を追って進めることが大切です。

具体的な進め方は、以下の5つの工程に分けられます。
- 離職票などの必要書類を受け取る
- 失業保険の受給手続きを行う
- 履歴書や職務経歴書を作成する
- 求人情報の確認と応募を行う
- 面接での説明方法を検討する
まず、会社から離職票(失業保険の申請に必要な書類)が届いているか確認します。
会社は、離職した雇用保険の被保険者から求められた場合、原則として離職証明書を交付する義務があります。
次に、ハローワーク(公共職業安定所)へ行き、失業保険の手続きを行います。
懲戒解雇の理由によっては、受給できるまでの期間に制限がかかる場合があります。
判断は管轄のハローワークが行うため、窓口で詳細を確認してください。
書類が揃ったら、履歴書の作成に移ります。
職歴欄には、退職の理由をどのように記載するか検討が必要です。
事実と異なる内容を記載すると、後から問題になることがあります。
最後に、求人への応募と面接の準備です。
面接では、過去の経緯について質問を受ける場面があります。
どのように説明するか、事前に整理しておくことが求められます。
離職票の交付が遅れる場合は、会社へ速やかな発行を依頼してください。
また、離職理由が事実と異なる場合は、ハローワークの窓口で相談しましょう。
不当な記載がある場合、手続きに影響が出る可能性があります。
履歴書作成時は、退職理由を「会社都合」と書くべきか迷うかもしれません。
懲戒解雇でも、雇用保険上の離職理由は名称だけで決まらず、具体的な事実に基づいて判定されます。
正確な記載が、後のトラブルを防ぐことにつながります。
面接対策では、解雇の理由を簡潔に伝える準備をしておきましょう。
単なる言い訳ではなく、自身の非を認め、再発防止策を提示することが重要です。
誠実な姿勢を示すことで、信頼回復の第一歩となります。
解雇に伴う手続きや予告の期限
解雇の手続きには、労働基準法で定められた期限やルールがあります。会社が解雇を行う際、いつまでに通知するかによって、支払うべきお金が変わる場合があります。

解雇の予告に関するルールを、以下の表にまとめています。
| 解雇の方法 | 内容 | 支払いの有無 |
|---|---|---|
| 30日以上前に予告する場合 | 解雇する日の30日前前に通知を行う | なし |
| 予告をせずに解雇する場合 | 即時に解雇を行う | 30日分以上支払う必要がある |
(もとにした一次情報:労働基準法 第20条)
予告をせずに解雇を行う場合、会社は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。
ただし、予告の日数が足りない場合でも、不足する日数分の平均賃金を支払うことで、解雇を早めることが可能です。例えば、10日前に予告した場合は、残りの20日分を支払う形となります。
労働者の責めに帰すべき事由による解雇などは、例外として予告や手当が不要になることがあります。ただし、この例外を適用するには、労働基準監督署などの行政官庁による認定が必要です。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
また、解雇が禁止されている期間についても注意が必要です。業務上の負傷や疾病で療養中の期間、およびその後30日間は、原則として解雇できません。
ただし、私傷病による休職の場合は、この第19条の解雇制限の対象外となります。業務上の怪我や病気による療養中であるかどうかが、判断の分かれ目です。
試用期間中の場合でも、継続して14日を超えて働いているときは、解雇予告の規定が適用されます。試用期間中であれば、常に予告が不要になるわけではありません。
もし解雇予告手当が支払われないなどの法令違反があった場合、裁判所を通じて、未払金と同額の付加金を請求できる可能性があります。これは自動的に支払われるものではありません。
この付加金の請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、裁判所への請求ができなくなるため注意してください。
解雇の理由や手続きの正当性については、状況によって判断が分かれます。具体的な判断や手続きについては、管轄の労働基準監督署などの窓口へ相談してください。
解雇の予告や手当に関するルールの詳細
解雇の制限がかかる期間
会社が解雇を行う際、法律によって解雇が制限される期間があります。この期間内は、原則として解雇できません。

制限の対象となるのは、主に以下のようなケースです。
- 業務上の負傷や疾病で療養している期間、およびその後の 30日間
- 産前産後の休業期間、およびその後の 30日間
- 試用期間中の者であっても、継続して 14日 を超えて働いている場合
ただし、解雇の制限は業務上の理由による休業などが対象です。私傷病(仕事が原因ではない病気やケガ)による休職には、この制限は適用されません。
解雇の予告と手当のルール
解雇を行う場合、会社は原則として 30日前 前に予告を行う必要があります。
この予告を行わずに、即時に解雇を行う場合には、会社は解雇予告手当を支払う義務が生じます。
参考:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)|デジタル庁
予告を行わない場合、会社は 30日分以上 の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、予告日数を短縮して解雇することも可能です。例えば、解雇日の10日前に予告した場合、不足する20日分の平均賃金を支払えば、その予定日に解雇できます。
なお、天災事変や労働者の責めに帰すべき事由による解雇などは、例外として予告や手当が不要になる場合があります。ただし、この例外を適用するには、労働基準監督署などの行政官庁による認定が必要です。
解雇予告手当の支払いに違反があった場合、裁判所の判断により、未払金と同額の付加金の支払いが命じられることもあります。この付加金は、自動的に支払われるものではありません。
付加金の請求は、違反があった時から 3年以内 行う必要があります。
もし解雇予告手当が支払われないなどの法令違反があった場合は、管轄の労働基準監督署などの窓口へ相談してください。具体的な判断や手続きについては、状況によって異なります。
立場によって異なる解雇の扱いと確認事項
解雇の扱いがどうなるかは、現在の雇用形態や、退職後の手続きによって変わります。
ご自身の状況がどこに当てはまるか、整理しておくことが大切です。

以下の表に、立場ごとの主な扱いと、確認すべき事項をまとめています。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用契約が終了する | 離職票の記載内容 |
| 契約社員 | 契約期間の満了か解雇か | 契約更新の有無 |
| パート・アルバイト | 雇用条件の確認が必要 | 離職証明書の交付 |
| 休職中で在籍している人 | 解雇制限の有無を確認 | 休職の理由と期間 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の資格が続く | 保険料の支払い方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 新しい保険への加入が必要 | 市区町村の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 扶養認定の条件を確認 | 健康保険組合 |
| 産前産後・育児休業の人 | 解雇制限の対象となる | 休業の種類と期間 |
解雇の内容に納得がいかない場合や、会社との交渉が必要な場合は、専門家への相談を検討してください。
退職代行などの民間業者では、会社との交渉や金銭の請求を法律上行う権限がありません。
交渉が必要な用件であれば、弁護士へ相談してください。
交渉を行う権限は、弁護士や労働組合の代表者にあります。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者
引用:弁護士法 第77条(e-Gov法令検索)
また、社会保険労務士等でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、対象の労働社会保険事務を業として行うことは原則禁止されています。
手続きの進め方や、具体的な相談先については、以下のページにまとめています。
なお、業務上の負傷や疾病で療養中の場合は、その期間と終了後30日間は解雇が制限されます。
ただし、私傷病による休職の場合は、この制限の対象外となる点に注意が必要です。
試用期間中の場合でも、14日を超えて継続して雇用されているなら、解雇予告のルールが適用されます。
解雇予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
もし解雇予告手当の未払いが発生し、裁判所から付加金の支払いが命じられた場合、
その請求は違反のあった時から3年以内に行わなければなりません。
手続きの詳細は、労働基準法をご確認ください。
手続きがスムーズに進まないときの相談先
解雇予告手当が支払われない場合、会社に支払いを求めることができますか。
はい、支払いを求めることができます。解雇予告手当の支払いは、労働基準法で定められた会社の義務です。
解雇予告手当が支払われないとき、未払額と同額の「付加金」を請求できますか。
はい、裁判所の判断によって、未払額と同額の付加金の支払いが命じられることがあります。ただし、この請求は、違反のあった時から 3年以内に行う必要があります。
会社と解雇の条件について話し合いたいのですが、退職代行業者に任せても大丈夫ですか。
いいえ、退職代行業者に条件の交渉を任せることはできません。弁護士や労働組合ではない退職代行業者は、会社と交渉する権限を持っていないためです。金銭の請求や解雇の有効性を争う場合は、弁護士へ相談してください。
解雇が不当だと感じたとき、どこに相談すればよいですか。
労働基準監督署や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。解雇の有効性を最終的に判断するのは裁判所であり、行政機関への相談だけで確定するものではありません。
ただし、監督署は法令違反の是正を指導する機関であり、個別の紛争解決を直接行うものではありません。
状況に応じた相談先の使い分け
トラブルの内容によって、相談すべき窓口や役割が異なります。まずは、自分が解決したい問題が「法令違反の是正」なのか「個別の条件交渉」なのかを整理しましょう。
労働基準監督署は、解雇予告手当の未払いなど、労働基準法に違反する事態に対して行政指導を行います。
一方で、解雇そのものの不当性を争い、慰謝料や解決金を求める場合は、弁護士などの専門家による交渉が必要です。
また、労働組合(ユニオン)に加入している場合は、組合を通じて会社と交渉することも一つの手段です。ただし、組合が交渉できる範囲は、組合員である労働者に対してに限られます。
ハローワークは、失業保険の手続きや再就職の支援を主な目的としています。離職票の離職理由が事実と異なるとして失業給付上の判定を争う場合は、ハローワークの窓口で状況を説明し、手続きを進めます。
まとめ
懲戒解雇後の手続きや権利について、重要なポイントを整理します。書類の準備を進めながら、次のステップへ備えることが大切です。
- 会社は、離職票の交付を求めた人に対して、離職証明書を交付する義務があります。
- 解雇の予告に関するルールを守らない場合、会社は解雇予告手当を支払う必要があります。
- 解雇予告手当が支払われないときは、未払額と同額の付加金を請求できる場合があります。ただし、この請求は違反のあった時から 3年以内に行う必要があります。
- 退職代行業者には、会社と条件の交渉や金銭の請求を行う権限がありません。
- 不当な解雇や未払いについて困ったときは、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
手続きに必要な書類については、書類の種類と準備の進め方にまとめています。また、今後の生活を支えるための制度については、失業保険(雇用保険)の仕組みを確認してください。
この記事の根拠(本文内18か所・台帳5項目・一次資料2件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
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