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退職代行には、労働組合が運営するものと弁護士が担当するものがあります。組合が運営するサービスでは、組合員として団体交渉の形で会社と話し合える場合があります(労働組合法第6条)。ただし、訴訟や損害賠償の請求など法律事務にあたるものは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。利用する前に、運営しているのがどこか、組合への加入がどうなるかを確かめてください。
普通解雇の手続きと解雇予告の手当について
普通解雇をされる可能性がある労働者や、すでに解雇の通知を受けた方が、法律で定められた予告期間や手当、守られるべき期間を確認するための情報をまとめています。解雇は会社が一方的に行うものですが、労働基準法によって一定のルールが定められています。
- 解雇の予告には原則として30日間の猶予が必要です
- 予告をしない場合は解雇予告手当の支払いが必要です
- 業務上の負傷などで休業している期間は解雇が制限されます
- 試用期間中であっても一定期間を超えると予告が必要になります

普通解雇が行われる際の手続きの流れ
普通解雇は、労働者の資質や勤務態度、あるいは経営上の理由などに基づき、会社が雇用契約を終了させる手続きです。解雇が有効であるためには、客観的な理由と社会通念上の相当性が求められます。

一般的な手続きの流れは、以下の5つの工程に分けられます。
- 解雇事由の検討と確認
会社が、解雇の理由となる事実を整理します。就業規則に照らし、解雇の要件を満たしているかを確認する段階です。 - 指導や改善機会の付与
いきなり解雇するのではなく、まずは注意や指導を行います。改善の機会を与えたかどうかが、解雇の妥当性を判断する要素の一つになります。 - 解雇予告の通知
労働基準法第20条に基づき、原則として30日前前にその予告を行う必要があります。 - 解雇予告手当の支払い(必要な場合)
予告期間を置かない場合、会社は30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。 - 離職手続きと書類の交付
解雇後の事務手続きです。会社は離職票などの書類を準備し、労働者が失業保険の申請などを行えるようにします。
解雇の予告に関するルールには、いくつかの重要な例外や条件があります。
まず、予告期間を短縮したい場合、1日につき平均賃金を支払えば、その日数分だけ予告を早めることが可能です。ただし、予告も手当の支払いもせずに解雇するには、天災事変などで事業継続が不可能となり、行政官庁の認定を受ける必要があります。
なお、労働者の責に帰すべき事由による解雇であっても、行政官庁の認定がない限り、原則として予告または手当の支払いが必要となります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
また、解雇が禁止されている期間にも注意が必要です。業務上の負傷や疾病で療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、解雇してはならないと定められています。
ただし、私傷病による休職の場合は、この解雇制限の規定は適用されません。
試用期間中の労働者についても、解雇予告のルールは適用されます。試用期間中の者であっても、14日を超えて継続して雇用されている場合は、解雇予告の手続きが必要になります。
万が一、解雇予告手当が支払われなかった場合、労働者は裁判所に対して、未払いの手当と同額の「付加金」の支払いを請求できる可能性があります。この請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。
未払い分の請求など、会社との交渉が要る場合は弁護士へ。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
解雇予告や手当に関する期限と日数
解雇の手続きには、労働基準法で定められた日数や期間があります。会社が守るべきルールは、以下の表にまとめています。

| 項目 | 内容 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 解雇の予告 | 30日前 | 労働基準法第20条 |
| 解雇予告手当 | 30日分以上 | 労働基準法第20条 |
| 解雇制限期間 | 30日間 | 労働基準法第19条 |
| 試用期間の特例 | 14日 | 労働基準法第21条 |
| 付加金の請求期限 | 3年以内 | 労働基準法第114条 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
解雇予告のルールは、予告するタイミングによって変わります。予告期間を短くする場合は、足りない日数分の平均賃金を支払うことで、予告と手当を組み合わせることが可能です。
例えば、解雇日の10日前に予告を行う場合、不足する20日分の平均賃金を支払えば、予告した解雇日に解雇できます。ただし、支払うべき金額は平均賃金に基づきます。
解雇予告手当の支払いが免除される例外があります。天災事変などで事業継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇などが該当します。ただし、これには行政官庁の認定が必要です。
解雇制限のルールには注意が必要です。業務上の負傷や疾病で療養のために休業している期間、およびその後の30日間は、原則として会社は解雇できませんが、打切補償を支払った場合などには例外があります。
なお、この解雇制限は業務上の負傷・疾病に適用されるものです。私傷病(業務外の病気やケガ)による休職期間には、労働基準法第19条の解雇制限はかかりません。
試用期間中の場合でも、14日を超えて働いているときは、通常の解雇予告の規定が適用されます。試用期間中であれば、いつでも予告なしで解雇できるわけではありません。
解雇予告手当が支払われないなどの違反があった場合、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じることがあります。この付加金は自動的に支払われるものではなく、労働者の請求が必要です。
この付加金を請求できる期間は、違反があった時から3年以内です。期限を過ぎると、裁判所に対して付加金の支払いを求めることができなくなります。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
解雇予告の手続きと解雇予告手当の内容
会社が労働者を解雇する場合、労働基準法に基づいた予告が必要です。原則として、解雇する日の 30日前前に、その旨を通知しなければなりません。

予告期間を短縮したいときは、足りない日数分の平均賃金を支払うことで、予告と手当を組み合わせることが可能です。予告と不足日数分の手当を組み合わせるだけであれば、労働基準監督署長の認定は必要ありません。
事前の予告を行わずに即時に解雇する場合は、会社は 30日分以上を支払う義務があります。この手当は、労働者が次の仕事を探すための生活費を補う役割があります。
天災などで事業の継続が不可能な場合や、労働者に重大な責任がある場合などは、例外として予告や手当が不要になることがあります。ただし、この例外が適用されるには、行政官庁の認定が必要です。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
解雇予告手当が支払われないなどの違反があった場合、裁判所の判断により、未払金と同額の付加金の支払いが命じられることがあります。ただし、この付加金の請求は、違反があった時から3年以内に行う必要があります。
なお、付加金は自動的に支払われるものではなく、労働者による請求が必要です。請求の期限を過ぎると、裁判所に対して付加金の支払いを求めることができなくなります。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 解雇予告のルールが適用されます | 解雇の有効性 |
| 契約社員 | 契約期間や更新の有無で扱いが変わります | 契約更新のルール |
| パート・アルバイト | 解雇予告のルールが適用されます | 解雇予告手当 |
| 休職中で在籍している人 | 業務上の負傷・疾病による休業かどうかで扱いが変わります | 解雇制限の期間 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 退職後の健康保険の仕組みです | 任意継続の仕組み |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 退職後の健康保険の仕組みです | 国民健康保険の手続き |
| 家族の扶養に入った人 | 社会保険の扶養に入る手続きが必要です | 扶養に入る条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 解雇制限のルールが適用されます | 休業中の権利 |
(もとにした一次情報と確認日:2026-08-23)
会社と話し合いがうまくいかないときの相談先
解雇の理由や手続きについて、会社と意見が合わない場面はあります。納得できないまま手続きが進むことを防ぐため、状況に合わせて相談できる窓口を使い分けることが大切です。

労働条件や手続きのルールについて相談したい場合
解雇の予告期間や手当の支払いなど、労働基準法に基づいたルールが守られているかを確認したいときは、労働局や労働基準監督署が窓口になります。
これらは行政機関であり、会社に対して指導を行う権限を持っています。
また、ハローワーク(公共職業安定所)では、離職票の交付に関する相談を受け付けています。離職票は、失業保険の手続きに必要となる書類です。
ただし、これらの窓口は「会社にこうさせる」という個別の交渉を、労働者の代わりに代行する場所ではありません。
あくまで、法令に照らして適切な手続きが行われているかを判断したり、助言したりする役割を担っています。
解雇の有効性や損害賠償について相談したい場合
解雇の理由が妥当かどうか、あるいは解雇によって損害を受けた場合の対応を考えたいときは、弁護士への相談が選択肢に入ります。弁護士は、個別の事案について会社との交渉を行う権限を持っています。
一方で、労働組合(働く人の権利を守るための組織)に加入している場合は、組合の代表者に相談してください。労働組合には、使用者と労働条件について交渉する権限があります。
なお、退職代行などの民間サービスの中には、会社との交渉を業務として行うものがありますが、弁護士でない者が報酬を得て交渉を行うことは、法律で制限されています。
交渉が必要な状況であれば、弁護士へ相談することを検討してください。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者
引用:弁護士法 第77条(e-Gov法令検索)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
引用:社会保険労務士法 第27条(e-Gov法令検索)
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
引用:労働組合法 第6条(e-Gov法令検索)
普通解雇に関するよくある勘違い
会社から解雇を言い渡されたら、すぐに辞めなければなりませんか。
いいえ、その場で即座に辞める必要はありません。将来の解雇日を指定した予告であれば、通知を受けた時点で労働契約が終了するわけではないからです。
解雇の有効性を争うことも可能です。ただし、解雇予告の手続きが適切に行われているか、労働基準法第20条に基づき確認してください。
解雇の理由が納得できない場合、会社と直接交渉して解決できますか。
会社と話し合うことは可能ですが、交渉の進め方には注意が必要です。法律的な観点から会社と交渉する権限が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ここでは弁護士法に基づき、非弁護士による交渉は扱えません。労働組合の代表者などが交渉を行うケースもあります。
解雇されたら、失業保険は誰でもすぐに受け取れますか。
いいえ、誰でもすぐに受け取れるわけではありません。失業保険(雇用保険の基本手当)の受給には、離職前の雇用保険の加入期間などの条件があります。
ご自身の加入状況や受給までの具体的な手順については、管轄のハローワークで確認してください。ただし、7日間の待期は離職理由にかかわらず同じで、自己都合退職では待期後に給付制限が設けられる場合があります。
解雇された後、会社に損害賠償を請求することはできますか。
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇が無効となることがあります。その結果として、損害賠償を求めるケースも見られます。
また、解雇予告手当が支払われない場合、裁判所の判断により未払金と同額の付加金の支払いが命じられることもあります。ただし、この付加金の請求は、当分の間、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。
試用期間中であれば、いつでも予告なしで解雇できると考えてよいですか。
それは誤りです。試用期間中の者であっても、継続して14日を超えて使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。
参考:労働基準法 第21条(解雇の予告の適用除外)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
14日を超えて働いている場合、会社は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。ただし、労働者の責に帰すべき事由があり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は例外となります。
まとめ
普通解雇に関する主なポイントは以下の通りです。
- 解雇には、客観的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
- 解雇の予告は、原則として30日前前までに行う必要があります。
- 予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
- 業務上の負傷による療養期間中などは、一定期間の解雇が制限されます。
- 解雇予告手当の未払いは、裁判所の判断により付加金の対象となる場合があります。
ただし、解雇の有効性や手当の有無は、個別の事情によって判断が分かれます。解雇の理由や手続きに疑問がある場合は、状況に応じて適切な窓口へ相談してください。
解雇後の生活については、失業保険の仕組みをあわせて確認しておくと役立ちます。
この記事の根拠(本文内18か所・台帳5項目・一次資料1件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
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