即日解雇は、会社が予告なしに解雇することですが、原則として解雇予告手当の支払いが必要です。
即日解雇とは、会社が労働者に対して、あらかじめ予告することなく、その日のうちに解雇を言い渡すことです。解雇された労働者は、会社が労働基準法に基づいた適切な手続きを行っているか、支払われるべき手当が不足していないかを確認する必要があります。
- 解雇予告なしの場合は、30日分以上の平均賃金を受け取る権利があります
- 会社が解雇制限期間に該当する場合は、解雇そのものが無効になることがあります
- 未払いの手当がある場合、裁判所から付加金の支払いが命じられることがあります

即日解雇から手続きが終わるまでの流れ
即日解雇(会社からその日のうちに辞めるよう命じられること)が行われた場合、その後の流れは、本人の現在の雇用形態や、退職後の選択によって分かれます。

まずは、解雇の理由や条件が、法律のルールに沿っているかを確認することが重要です。会社側が解雇の手続きを正しく行っているか、事前の確認が要ります。
解雇後の手続きは、大きく分けて以下の5つの工程になります。
- 解雇の理由と条件の確認(解雇予告手当の有無など)
- 離職票などの書類の受け取り(会社から送付されます)
- 失業保険(雇用保険)の申請(ハローワークで行います)
- 健康保険や年金の切り替え(国民健康保険や任意継続など)
- 未払い賃金や退職金の確認(あれば)
解雇された直後は、混乱が生じやすい状況です。ご自身の立場によって、次に確認すべき項目が異なります。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用契約の終了 | 解雇予告手当の有無 |
| 契約社員 | 契約期間の途中で終了 | 契約更新の有無と解雇理由 |
| パート・アルバイト | 雇用契約の終了 | 離職票の受け取り |
| 休職中の人 | 在籍したままの解雇 | 休職中の社会保険料の支払い |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 健康保険の継続 | 保険料の支払い方法 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 新しい保険への加入 | 市区町村の窓口での手続き |
| 家族の扶養に入った人 | 扶養への加入 | 扶養に入る条件の確認 |
| 産前産後・育児休業中の人 | 休業中の雇用関係 | 休業給付金などの受給要件 |
解雇の予告については、原則として 30日前 前に通知が必要です。ただし、会社が 30日分以上の平均賃金を支払うことで、即日解雇に切り替えることができます。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
なお、業務上の負傷や疾病により療養中の場合は、その期間および療養終了後 30日間 は解雇が制限されます。ただし、私傷病による休職中の場合は、この制限は適用されません。
また、試用期間中の場合でも、継続して 14日 を超えて雇用されているなら、解雇予告の規定が適用されます。試用期間中だからといって、無条件に即日解雇ができるわけではありません。
なお、期間の定めのない雇用(正社員など)において、労働者側から退職の意思を伝えた場合、民法第627条第1項の規定により、解約の申入れの日から 2週間 を経過することによって雇用は終了します。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
解雇の場合、会社側がこの期間を待たずに即日での終了を求めることがあります。その際、会社側が適切な手続きを行っているか、慎重に確認してください。
解雇予告手当や各種申請の期限
解雇の手続きにおいて、会社側が守るべき期限や、労働者が請求できる期限があります。手続きの遅れは、受け取れるはずの金額や権利に影響することがあります。

会社が解雇を予告せずに即日解雇を行う場合、適用除外に当たらなければ、労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を支払う義務が生じます。この支払いのタイミングや、その後の各種申請の期限を整理しました。
| 項目 | 内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 即日解雇の場合の支払い | 解雇時 |
| 離職票の請求 | 失業保険の手続きに必要 | 早めの確認が必要 |
| 付加金の請求 | 未払いの予告手当等がある場合 | 違反のあった時から3年以内 |
(労働基準法に基づき作成)
解雇予告手当の金額は、原則として30日分以上の平均賃金となります。ただし、天災事変などやむを得ない事由がある場合は例外です。
参考:労働基準法 第20条(e-Gov法令検索)|デジタル庁
なお、労働者の責に帰すべき事由による解雇であっても、行政官庁の認定がない限り、予告手当の支払いは免除されません。認定がないまま支払いを拒むことはできません。
解雇予告手当の支払いが適切に行われない場合、裁判所の判断によって、未払いの金額と同額の付加金が上乗せされることがあります。
この付加金の請求については、労働基準法第114条により、違反があった時から3年以内に制限されています。
ただし、付加金の支払いが裁判所によって命じられるかどうかは、個別の事案によります。交渉が必要な場合は弁護士へ相談してください。ここでは扱えません(弁護士法72条)。
離職票などの書類を受け取るタイミングについては、会社によって対応が異なります。離職票は原則必要ですが、未交付でもハローワークで仮手続きができる場合があります。
会社から離職票が交付されない場合は、住所地を管轄するハローワークへ相談してください。また、雇用保険の資格喪失手続きが遅れると、給付開始も遅れる可能性があります。
解雇の予告に必要な日数と手当の仕組み
解雇の手続きには、労働基準法で定められたルールがあります。会社が解雇を行う際、守るべき日数や支払うべき金額の基準は以下の通りです。

- 解雇の予告が必要な日数:30日前
- 解雇予告手当の日数:30日分以上
- 解雇してはならない期間:30日間
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限:14日
上記の項目は、解雇のタイミングや、会社が支払うべき手当の額を判断する材料になります。
解雇の予告に関するルール
会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前前に予告をする必要があります。ただし、予告期間を短縮することは可能です。
1日につき平均賃金を支払えば、その日数分だけ予告期間を短縮できます。例えば、10日前に予告を行う場合は、足りない20日分の平均賃金を支払う仕組みです。
もし会社が予告をせずに即日解雇を行う場合は、適用除外に当たらない限り、30日分以上を支払わなければなりません。
参考:労働基準法 第20条(解雇の予告)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
ただし、天災などで事業の継続が不可能な場合などは、例外として扱われることがあります。この例外には、行政官庁による認定が必要となる点に注意してください。
また、労働者の責に帰すべき事由による解雇であっても、行政官庁の認定がない限り、解雇予告手当の支払いは免除されません。事由の判断は慎重に行う必要があります。
解雇が制限されるケース
特定の状況にあるときは、会社は原則として解雇を行うことができません。業務上の傷病による休業期間とその後の30日間に加え、産前産後休業期間とその後30日間も、解雇が制限されます。
参考:労働基準法 第19条(解雇制限)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
なお、業務外の私傷病による休職期間については、この第19条による解雇制限は適用されません。状況によって法律の適用が異なるため、確認が必要です。
試用期間中の人についても、注意が必要です。試用期間中であっても、働き始めてから14日を超えている場合は、通常の解雇予告のルールが適用されます。
未払い時の対応と請求期限
解雇予告手当が支払われない場合、裁判所の判断により、未払い額と同額の付加金が上乗せされることがあります。ただし、付加金は自動的に支払われるものではありません。
この付加金の請求は、違反のあった時から3年以内に行う必要があります。
参考:労働基準法 第114条(付加金の支払い)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
なお、期間の定めのない雇用契約において、労働者側から退職を申し出る場合は、民法に基づき2週間を経過することで雇用が終了します。
参考:民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
トラブルが起きたときの相談先
解雇の理由や手続きに疑問がある場合、状況に応じて相談できる窓口が異なります。ご自身の困りごとが「労働条件」なのか「保険の手続き」なのかを確認しましょう。

会社との交渉や金銭の請求を考えている場合
本人は会社と直接交渉でき、代理交渉は原則として弁護士が行うほか、労働組合も団体交渉できます。ただし、弁護士でない者が報酬を得て交渉を行うことは禁じられています。
交渉が必要な場合は、本人が直接行うほか、弁護士への依頼や労働組合による団体交渉を検討してください。ここでは扱えません。
解雇の手続きや失業保険について確認したい場合
解雇後の失業保険(雇用保険の給付)や、離職票の受け取りについて困ったときは、管轄のハローワークに相談できます。離職票の交付が正しく行われているかを確認する窓口です。
解雇のルールが守られているか、会社が法令違反をしていないかを確認したい場合は、労働基準監督署が相談を受け付けています。労働基準法に基づき、会社に対して指導や是正勧告を行う権限を持っています。
なお、社会保険の手続きに関する具体的な相談は、加入している健康保険組合や日本年金機構へ行うことになります。窓口によって扱える内容が異なるため、事前の整理がスムーズな相談につながります。
公的な相談窓口の使い分け
会社との話し合いが困難なときは、労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口を利用できます。ここでは、トラブル解決に向けたアドバイスや、解決のための仕組みについて案内を受けることが可能です。
ただし、労働局や労働基準監督署は、会社に対して強制的に解決をさせる権限が限られる場合があります。あくまで相談や指導が中心となるため、事案の性質に応じて使い分けが必要です。
例えば、解雇予告手当の未払いや、労働基準法に抵触するような事態であれば、労働基準監督署が適切な窓口となります。一方で、解雇の有効性そのものを争う場合は、裁判所や弁護士の領域となります。
また、雇用契約の終了に関する民事上のトラブルについては、民法の規定に基づいた判断が必要になることもあります。契約内容や解約の申入れに関する詳細は、専門家への確認を検討してください。
即日解雇に関するよくある勘違い
即日解雇されたら、その日のうちにすべての権利が消えてしまいますか。
いいえ、解雇されたからといって、直ちにすべての権利が消えるわけではありません。未払いの賃金を受け取る権利や、失業保険の申請を行う権利などは残ります。
解雇予告手当をもらえば、会社との話し合いはもう必要ありませんか。
いいえ、手当の支払いは予告期間を置かない場合のルールに基づいたものです。手当の支払いだけで、解雇そのものが正当になるわけではありません。
解雇の有効性を争う場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士などへ相談する手段があります。なお、解雇予告手当の請求権は、現在は支払日から3年で時効となります .
退職代行サービスに依頼すれば、解雇の無効を会社に認めさせることができますか。
民間業者は会社と法律上の交渉を代行できませんが、労働組合は団体交渉を行えます。交渉が必要な用件でも、本人による交渉や労働組合による団体交渉は可能です。
報酬目的で法律事務として交渉を代行する行為は、弁護士法第72条に抵触する恐れがあります。解雇の無効を争う場合は、弁護士へ相談してください。
会社から「即日解雇だ」と言われたら、その場で承諾しなければなりませんか。
いいえ、その場ですぐに承諾する必要はありません。解雇の内容や理由について、冷静に確認する時間を持つことが大切です。
ただし、業務上の負傷や疾病で療養中の場合は、原則として、その期間およびその後30日間は解雇が制限されます。
試用期間中であれば、予告なしでいつでも解雇できるのですか。
いいえ、試用期間中であっても、継続して14日を超えて使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。
14日を超えて働いている場合、30日前前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
解雇された場合、失業保険はすぐに受け取れますか。
いいえ、申請後には全員に通算7日間の待期があり、重責解雇の場合にはさらに給付制限があります。受給できるかどうかや、いつから受け取れるかは、管轄のハローワークが判断します。
手続きの詳細は、お住まいの地域を管轄するハローワークへ確認してください。
まとめ
即日解雇に関する要点を整理しました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してください。
- 会社が30日前に予告せず即日解雇を行う場合、適用除外に当たらなければ、30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます 。ただし、天災事変などのやむを得ない事由がある場合は例外となる可能性があります。
- 解雇後も、未払賃金の請求や失業保険の申請を行う権利は残ります。解雇予告手当の未払いに伴う付加金の請求は、違反があった時から3年以内に行う必要があります 。
- 失業保険の受給資格や離職理由は、住所地を管轄するハローワークが判断します。手続きが遅れると、受給期間内に所定給付日数の全部を受け取れない恐れがあるため注意してください。
- 会社との直接交渉が必要なケースでは、弁護士への相談を検討してください。なお、民間サービスの中には、会社との交渉を代行できると説明するケースもありますが、弁護士でない者が報酬を得て交渉を行うことは、弁護士法に抵触する恐れがあります。
解雇後の具体的な手続きについては、退職後の手続きの流れや、失業保険の仕組みをあわせて確認してください。
この記事の根拠(本文内25か所・台帳6項目・一次資料2件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 解雇の予告が必要な日数(労働基準法第20条)30日前時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇予告手当の日数(予告しない場合・労働基準法第20条)30日分以上時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 解雇してはならない期間(療養・産前産後の休業後・労働基準法第19条)30日間時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第19条(解雇制限)
- 試用期間中に解雇予告が要らなくなる上限(労働基準法第21条)14日時点:2026-08確認:2026-08-19e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第21条
- 退職の申入れから雇用が終了するまでの期間(期間の定めのない雇用)2週間時点:2026-07確認:2026-07-26e-Gov法令検索(デジタル庁)|民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 付加金を請求できる期限(違反のあった時から・労働基準法第114条)3年以内時点:2026-08確認:2026-08-24e-Gov法令検索(デジタル庁)|労働基準法 第114条ただし書・附則第143条第2項
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