乳がんの休職期間中に受け取れる傷病手当金の目安
乳がんで療養するために仕事を休む場合、健康保険から傷病手当金を受け取れることがあります。この記事では、休職中の生活を支える手当金の計算方法や、退職後に保険料負担が変わる条件について、制度の仕組みを整理して解説します。
- 傷病手当金は標準報酬日額のおよそ3分の2が目安です
- 支給期間は通算して1年6か月です
- 退職後の任意継続では保険料が全額自己負担になります

傷病手当金で受け取れる金額の計算方法
傷病手当金の支給額は、お勤め先の健康保険における「標準報酬月額」をもとに計算します。標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の範囲で区切った、保険料の算出基準となる金額です。

支給額を算出する際は、以下の要素を確認してください。
- 支給割合は、標準報酬日額の 3分の2 です。
- 支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の標準報酬月額の平均額と 320,000円 の低い方を使います。
具体的な計算手順は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割って1日あたりの額を出し、そこに支給割合を掛ける形となります。ただし、30で割った額は10円未満を四捨五入し、支給割合を掛けた額は1円未満を四捨五入します。
図は、手当金を受け取るための条件や期間についてまとめています。
標準報酬月額の平均額を日額に直し、そこに3分の2を掛けると、傷病手当金の支給日額が決まります。
支給される金額には、以下のような例外的なケースがあります。
- 給与の一部または全部が支払われている場合:支給額から給与額を差し引いた差額が支給されます。ただし、給与額が傷病手当金の額を上回る場合は、手当金は支給されません。
- 退職後に任意継続を選択した場合:任意継続中に新たに発生した傷病については支給されませんが、退職前からの継続給付は受けられる場合があります。
- 資格喪失後の継続給付を受ける場合:退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。
退職後に継続して手当金を受け取るには、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態である必要があります。この条件を満たさない場合は、継続給付の対象外となります。
また、退職後に国民健康保険に加入しても、退職前の健康保険による継続給付の要件を満たせば対象となります。手続きの詳細は、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口へ確認しましょう。
なお、傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までです。ただし、支給開始日までに連続して 3日 間の待期期間を満たしている必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
計算に使う「標準報酬月額」の意味
傷病手当金の額を計算するとき、基準となるのは毎月の給与そのものではありません。社会保険制度で定められた「標準報酬月額」という数値を使います。

標準報酬月額は、毎月の給与額を一定の幅で区切ったものです。この区分によって、保険料や手当金の額が決まります。
会社員として働いている場合
会社に在籍して社会保険に加入しているときは、毎月の給与額に応じて標準報酬月額が決まります。給与には、基本給のほかに残業代や通勤手当なども含まれます。
給与が毎月変動する場合でも、一定のルールに基づいて、あらかじめ決められた区分の数値が適用されます。この数値が、傷病手当金の計算の土台となります。
ただし、被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の標準報酬月額の平均額と 320,000円 の低い方を使います。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職して制度を切り替える場合
退職して健康保険の仕組みが変わると、計算の基準となる考え方も変わります。退職後に任意継続を選択しても、在職中から継続する傷病手当金の額は、任意継続の標準報酬月額を基準に再計算されません。
協会けんぽの任意継続の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均額」の低いほうが適用されます。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選択できなくなるため、退職後にまず確認すべき手続きです。
なお、退職後に国民健康保険へ加入する場合は、自治体が定める基準によって保険料が決まります。どの制度を利用するかによって、手元に残る金額の計算方法が異なるため、事前の確認が要ります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の被保険者期間は原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
また、傷病手当金の額は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けて算出します。この計算式により、休業中の生活を支えるための支給額が決定されます。
なお、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 です。支給期間は法定されており、加入している健康保険組合の規定によって異なるものではありません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料が変わる条件
任意継続を選択する場合、保険料の計算方法が変わります。在籍時とは異なり、保険料は原則として「全額自己負担」となる点に注意が必要です。

東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の料率は、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えた 10.08% が目安です。
なお、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率も加わります。都道府県によって料率は異なり、例えば新潟県は 9.21% と低めですが、佐賀県は 10.55% と高めです。
任意継続ができる期間は原則2年間ですが、以下のような例外的なケースでは、途中で資格を失うことがあります。
- 他の健康保険の被保険者になったとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 本人が任意継続を辞めると申し出たとき
手続きの期限も重要です。協会けんぽの任意継続に加入するには、退職日の翌日から 20日以内 内に申し出る必要があります。
ただし、申出期限の日が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。郵送を利用する場合は、期限内に書類が必着するように手配してください。期限を過ぎると任意継続は選べなくなります。
| 退職時の状況 | 任意継続の計算 | 保険料への影響 |
|---|---|---|
| 上限以下の人 | 退職時の額が基準 | 在籍時と同じ区分 |
| 上限を超える人 | 上限額が基準 | 在籍時より安くなる場合がある |
手当金が振り込まれる時期と手続きの流れ
会社に在籍しながら休んでいる場合
会社に籍を置いたまま療養に専念する場合も、申請書の提出先は加入している健康保険の保険者です。
まずは医師の診断を受け、休職が必要な状態であることを確認してください。
連続して3日間の待期期間を満たす必要があります。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険者所定の申請書に医師と事業主の証明を受け、加入している健康保険の保険者に提出します。
保険者から支給の決定が出たあと、原則として申請書に記載した申請者本人の口座へ振り込まれます。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
ただし、途中で復職して傷病手当金が支給されない期間は、通算の支給期間には算入されません。
図は、傷病手当金と基本手当の切り替わりを示しています。
退職して受給を継続する場合
退職によって会社の健康保険を脱退したあとも、一定の条件を満たせば受給を継続できます。
退職前まで引き続き1年以上被保険者であったことが条件の一つです。
資格喪失後の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日(退職日)に受給できる状態である必要があります。
なお、継続給付は任意継続への加入と関係なく受けられ、任意継続を選ぶ場合は退職日の翌日から20日以内に申出書の提出が必要です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の窓口は、加入していた健康保険組合や協会けんぽとなります。
ただし、国民健康保険へ加入した場合も、退職前の健康保険による傷病手当金の継続給付の要件を満たせば受けられます。
継続給付の可否は、退職前の健康保険における法定の支給要件により決まり、退職後の加入先や自治体の条例では決まりません。
継続給付を受けるための具体的な手順は、以下の通りです。
- 退職日までに、傷病手当金の受給要件を満たしているか確認する
- 退職後、速やかに健康保険組合や協会けんぽへ継続給付の申請を行う
- 任意継続を選択する場合は、退職日の翌日から20日以内に資格取得申出書を提出する
なお、退職後の保険料負担や受給の可否については、加入していた保険の種類によって異なります。
例えば、任意継続を選択した場合は、保険料を全額自己負担することになります。
別の会社の健康保険に加入したことだけで継続給付が終了するわけではありませんが、労務可能となって受給が中断すると、その後は再び労務不能となっても支給されません。
傷病手当金に関するよくある勘違い
病気で休み始めた初日から手当金はもらえますか
いいえ、休み始めた初日からすぐにもらえるわけではありません。
連続して休んだ期間のうち、最初の3日が待期期間として設定されています。
この期間を過ぎた日から、手当金の支給対象となります。
待期期間には土日や有給休暇も含まれますか
はい、含まれます。
待期期間のカウントには、土日や祝日などの公休日、および有給休暇の日数も合算されます。
連続して3日を含み、4日目から支給の対象となる仕組みです。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなると考えてはいけません。
傷病手当金は、療養のために働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは別の仕組みであるため、支払いは継続します。
休職中で給与が出ていないときは、保険料は全額自己負担になりますか
いいえ、休職して給与が出ていない間も、負担の割合は変わりません。
会社に在籍している間は原則として労使折半ですが、健康保険組合では規約により事業主の負担割合を増やしている場合があります。
ただし給与から差し引けないため、本人負担分をどう支払うかを会社と相談して決める必要があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、在籍中と同じ金額ではありません。
退職して任意継続被保険者になると、会社負担分がなくなり、保険料は全額が本人の負担になります。
そのため、在籍中と比較しておよそ2倍の金額になることがあります。
任意継続の保険料は必ず高くなりますか
原則として、会社負担がなくなるため保険料は上がります。
ただし、退職時の標準報酬月額が320,000円を超えている場合は、この上限額が適用されます。
そのため、退職前より保険料が安くなるケースも例外的に存在します。
任意継続の手続きを忘れたらどうなりますか
退職日の翌日から20日以内に申し出をしないと、任意継続は選べません。
期限を過ぎた場合は、国民健康保険への加入などを検討する必要があります。
郵送での手続きは、期限内に保険者に必着させる必要があるため注意してください。
傷病手当金の支給期間はいつまでですか
支給を開始した日から通算して1年6か月間です。
2022年(令和4年)1月1日の施行時に支給期間が満了していない、令和2年7月2日以降に支給を開始したものから「通算」で計算されます。
ただし、途中で復職して一定期間働いた場合などは、支給が停止されることがあります。
退職後も傷病手当金をもらい続けることはできますか
退職日までに「被保険者期間が1年以上」などの条件を満たせば、継続給付を受けられます。
ただし、退職後に国民健康保険へ加入した場合も、要件を満たしていれば退職前の健康保険から継続給付を受けられます。
また、任意継続被保険者として加入している間も、在職中からの継続給付の要件を満たせば対象となります。
乳がんの休職期間の平均と決め方
乳がんの休職期間には、すべての人に当てはまる全国一律の平均や法定期間はありません。厚生労働省の研究報告では、乳がん患者のうち、手術・化学療法・放射線療法を受けた人の休業期間は78日から549日で、平均267.9日でした。一方、手術と化学療法を受けた人では36日から213日、平均102.5日でした。ただし、それぞれ7人、4人という少人数の調査結果であり、「乳がんなら平均何か月休む」と一般化できる数値ではありません。
参考:身体疾患を有する労働者が円滑に復職できることを目的とした、科学的根拠に基づいた復職ガイダンスの策定に関する研究|厚生労働省
実際の休職期間は、がんの進行度だけで決まるものではなく、手術後の回復、抗がん剤や放射線治療の予定、副作用、通勤や仕事内容、本人の体調などによって大きく変わります。研究報告も、疾患名や治療方法だけでは復職時期は決まらず、本人の意思や体調、業務内容、治療スケジュールを踏まえた個別判断が必要だとしています。
また、会社の休職制度は法律で一律に設けられているものではありません。利用できる期間や満了時の扱いは、勤務先の就業規則や雇用契約で確認します。治療予定が決まったら、次の点を主治医と会社へ相談しましょう。
- 入院、手術、通院治療ごとに仕事を休む必要がある期間
- 復職時に短時間勤務、残業免除、業務変更が必要か
- 年次有給休暇、病気休暇、休職制度をどの順番で使えるか
- 休職期間の満了日と延長制度の有無
したがって、公表された平均値は資金計画や会社との相談を始める参考にはなりますが、自分の復職予定日を決める基準にはできません。主治医の意見をもとに会社や産業医と調整し、治療中も定期的に見直すことが大切です。
まとめ
この記事で確認した、傷病手当金と保険料に関する主なポイントは以下の通りです。
- 傷病手当金の日額は、原則として標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2です。
- 支給には、連続して3日間の待期期間が必要です。
- 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
- ただし、退職時に継続して1年以上の被保険者期間がない場合は、退職後に傷病手当金を受け取れません。
- 休職中の健康保険料は、給与の有無にかかわらず原則として労使折半ですが、健康保険組合では事業主の負担割合が多い場合があります。
- 退職後に任意継続を選ぶと、保険料は全額自己負担となり、在籍時より高くなる場合があります。
任意継続の加入には、退職日の翌日から20日以内の手続きが必要です。
なお、任意継続の被保険者期間は原則として2年間です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、途中で資格を失うことがあります。
制度の利用にあたっては、事前の確認が欠かせません。
この記事の根拠(本文内38か所・台帳12項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 待期期間7日時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|身体疾患を有する労働者が円滑に復職できることを目的とした、科学的根拠に基づいた復職ガイダンスの策定に関する研究
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