傷病手当金の2回目の支給日や、振込が遅い理由
会社を病気やケガで休んでいる方が、2回目の傷病手当金がいつ振り込まれるのか、なぜ予定より遅いのかを知るための記事です。支給までの一般的な流れや、退職後の健康保険の仕組みについてもまとめています。
- 申請から振込までは保険者の審査や書類の処理状況によります
- 2回目の支給が遅いときは書類の不備を確認してください
- 退職後の保険料は選択する制度で変わります

傷病手当金を受け取るまでの5つの工程
傷病手当金(病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から支払われる手当)を受け取るには、いくつかの手順があります。全体の流れを把握しておくと、手続きがスムーズに進みます。

- 医師に診察を受け、労務に服することができない状態であることを確認してもらう
- 会社へ休職の届け出を行い、傷病手当金の申請を行う旨を伝える
- 医師に申請書(傷病手当金の支給を求めるための書類)の「療養の状況」欄を記入してもらう
- 申請書を加入先の健康保険組合や協会けんぽへ提出する
- 保険者から支給決定の通知が届き、指定の口座に手当金が振り込まれる
支給の要件として、まずは連続して 3日 間仕事を休み、4日目以降も仕事に就けない状態(待期期間)が必要です。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
申請書には、会社が記入する欄と医師が記入する欄があります。会社が記入する欄には、欠勤した期間の給与の支払い状況などが記載されます。
会社が給与を支払っていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
手当金の額は、支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。計算式は、標準報酬月額の平均を30で割った額(10円未満四捨五入)に、支給割合である 3分の2 を掛け、1円未満を四捨五入した金額です。
なお、被保険者期間が12か月未満の場合、本人の標準報酬月額の平均額と 320,000円 のうち、低い額が計算の基準となります。
支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 です。ただし、支給開始日以降に、途中で復職して給与が発生した期間などは、支給期間のカウントから除外される場合があります。
申請のタイミングや書類の書き方については、事前の確認が要ります。不明な点は、勤務先の担当部署や加入している健康保険の窓口へ相談してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
申請から振込までの期限と目安
申請書を提出してから、手当金が振り込まれるまでの期間には、いくつかの段階があります。保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が書類の内容を確認し、支給の決定を下すまでに時間がかかるためです。

振込までの目安を、手続きの段階ごとにまとめました。ただし、保険者の混雑状況や書類の不備、医師の記入待ちなどによって、期間は前後することがあります。
| 手続きの段階 | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 書類の確認 | 数週間程度 | 保険者が申請書の内容を審査します |
| 支給決定と振込 | 審査完了後、順次 | 決定後、指定の口座へ振り込まれます |
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし申請書類に不備があった場合、保険者から会社や本人へ修正の依頼が入ります。このやり取りが発生すると、その分だけ振込までの期間が延びるため注意が必要です。
また、医師による証明が必要なため、病院での記入待ちが発生することもあります。会社が書類をとりまとめてから保険者へ送付するタイミングも、振込時期に影響します。
退職後に、引き続き傷病手当金を受け取る「資格喪失後の継続給付」を検討している場合は、条件を詳しく確認しましょう。
この制度を利用するには、退職日までに、継続して 1年 以上、被保険者であったことが条件となります。
この期間には、任意継続被保険者や国民健康保険の加入期間は含まれません。また、退職した時点で、すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも要件の一つです。
要件を満たし、退職後も同じ傷病による労務不能が続けば、元の健康保険から給付を受けられます。ただし、退職後の保険料支払いや、加入する保険の種類によって手続きが異なるため、事前に加入先の窓口へ相談してください。
例えば、協会けんぽの任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。この期限を過ぎると、任意継続は選べなくなるため注意が必要です。
任意継続被保険者として継続できる期間は 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合は、途中で資格を失うことがあります。
2回目の支給が遅いと感じる理由と確認事項
2回目の支給が遅いと感じる場合、書類の不備や審査の状況が関係していることがあります。
支給される金額の仕組みや、確認すべきポイントを整理しておきましょう。

傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬日額の 3分の2 です。
ただし、支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均に基づき計算されます。
図は、支給の仕組みについてまとめたものです。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 健康保険の被保険者 | 会社への申請方法 |
| 契約社員 | 健康保険の被保険者 | 契約期間と支給の関係 |
| パート・アルバイト | 条件を満たせば健康保険の被保険者 | 加入条件の確認 |
| 休職中で在籍している人 | 健康保険の被保険者 | 会社への書類提出 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 継続給付の要件 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 継続給付の要件 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者 | 継続給付の要件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 健康保険の被保険者 | 各種手当金の併用 |
支給が遅れる原因として、医師等が作成する療養担当者記入欄の不備や、保険者への書類送付の遅れが考えられます。
まずは勤務先の担当部署へ、書類の提出状況を確認してください。
保険者へ直接問い合わせる際は、申請した日付や、現在の審査状況を伝えるとスムーズです。
ただし、会社側の手続き状況については、保険者では回答を得られない場合があります。
支給が遅れている原因を特定するには、会社が作成する書類に不備がないか、または保険者へ審査状況を問い合わせることが有効です。
なお、書類の不備に関する相談は、保険者、勤務先または社会保険労務士へ行うことができます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料を抑えるための上限額の仕組み
退職後に任意継続被保険者(退職後も引き続き健康保険に加入できる仕組み)を選ぶ場合、支払う保険料は退職時の給与額によって決まります。

ただし、給与額が非常に高い人には、保険料の負担を抑えるための上限額が設けられています。
退職時の標準報酬月額が上限額より低い場合
退職時の標準報酬月額(給与額に基づいて決まる、保険料計算の基礎となる数値)が、あらかじめ定められた上限額を下回っている場合です。
この場合、退職時の標準報酬月額を基準にして、毎月の保険料が計算されます。
在籍中と同じ標準報酬月額が適用される場合でも、保険料の負担割合は、会社との折半から本人の全額負担に変わります。
例えば東京都の協会けんぽの場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。在籍時は会社と折半していましたが、任意継続ではこの率に基づいた額を全額支払います。
退職時の標準報酬月額が上限額を超える場合
退職時の標準報酬月額が、上限額を超えている場合です。
協会けんぽでは健康保険法第47条第1項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「所定の基準日における全被保険者の標準報酬月額の平均額」を基にした額の低いほうになります。
令和8年度の協会けんぽにおける上限額は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える人は、この上限で頭打ちになるため、退職後のほうが健康保険料が安くなることがあります。
上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が要ります。また、任意継続の申出は退職日の翌日から 20日以内 内に行う必要があります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
郵送で手続きする場合は、この期限内に保険者に書類が必着するように注意してください。20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつといえます。ただし、他の健康保険に加入した場合などは、途中で資格を失うことがあります。
任意継続の被保険者期間は原則 2年 です。ただし、保険料を納付期限までに納めなかった場合や、本人が申し出た場合などは、期間の途中で資格を失うことがあります。
手続きがうまくいかないときの相談先
申請書類の不備や、支給の判断に関する疑問が生じたときは、状況に応じて相談窓口を使い分けます。どこに連絡すべきかは、現在のあなたの立場によって異なります。
会社に在籍している場合
休職中のときは、まず勤務先の担当部署へ相談してください。傷病手当金の申請書には、会社が欠勤期間の状況を記入する欄があるためです。
待期期間が 3日以上あるかなど、書類の作成状況を確認しましょう。会社側の記入内容に誤りがあると、支給が遅れる原因になります。
会社とのやり取りで解決しない場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。保険者には、支給要件を満たしているかを判断する権限があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職している場合
退職後に手続きで困ったときは、以前加入していた健康保険組合や協会けんぽへ相談してください。継続給付の要件を満たせば、元の保険者から支給が続きます。
継続給付には、資格喪失日の前日までに、続けて 1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、退職時にすでに支給を受けている等の条件があります。
失業保険の手続きや給付制限について疑問がある場合は、管轄のハローワークへ相談してください。雇用保険の受給に関する判断は、ハローワークが行います。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、退職後に国民健康保険へ切り替えた場合も、要件を満たせば元の健康保険から傷病手当金の継続給付を受けられます(国民健康保険からの給付ではありません)。ただし、自治体独自の傷病手当制度がある例外もあります。
出すかどうかは、加入先の自治体や国保組合が条例や規約で定めています。制度の有無や支給の判断については、加入している窓口へ直接確認してください。
任意継続の期間は 2年ですが、保険料の未納などで資格を失う場合もあります。保険料の支払いに関する確認は、加入中の保険者へ行ってください。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金と保険料に関するよくある勘違い
休職して給与が出ていない間は、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は続くため、保険料の支払いは止まりません。
保険料は給与の有無にかかわらず発生し、原則として会社と本人が折半しますが、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増やせます。
給与から差し引けない場合は、本人負担分を会社にどう渡すかを決めることになります。
ただし、会社によって振込方法や徴収のタイミングが異なるため、事前に確認が必要です。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中と同じ金額ですか
いいえ、退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になります。
会社負担分がなくなり、在籍中と比較しておよそ2倍の金額になります。
例えば東京都の協会けんぽの場合、任意継続の保険料率は10.08%です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に国民健康保険に加入すると、傷病手当金はもらえなくなりますか
いいえ、退職時に傷病手当金を受給しているか受けられる状態で、継続給付の要件を満たす場合は、国民健康保険へ加入しても元の保険者から支給が続きます。
継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、続けて1年以上被保険者である必要があります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
ただし、退職後の新しい病気やけがに対する国民健康保険の傷病手当金は法定給付ではなく、市町村・国保組合が条例や規約で定めた場合に支給されます。
支給の有無は、加入する市区町村や国保組合が定める条例や規約により異なります。加入先に確認してください。
任意継続被保険者になれば、新たに病気になっても傷病手当金を受け取れますか
いいえ、任意継続被保険者には、新たに傷病手当金が支給される仕組みはありません。
退職前に受給していた手当を継続して受け取れる「継続給付」の要件を満たす場合に限り、元の保険者から支給が続きます。
任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
まとめ
この記事で確認した内容は、以下の通りです。
- 申請書を提出してから手当金が振り込まれるまでには、保険者による審査の段階があります。
- 2回目の支給が遅いときは、書類の不備や審査の状況が関係していることがあります。
- 退職して任意継続を選ぶと、保険料は全額が本人の負担になり、金額はおよそ2倍になります。
- 退職前に受給していた手当の継続給付の要件を満たせば、退職後に国民健康保険へ加入しても支給は続きます。
- 任意継続被保険者には、新たに病気やけがをしても傷病手当金は支給されません。
退職後の手続きでは、任意継続の申出期限が退職日の翌日から 20日以内 と定められている点に注意してください。ただし、郵送の場合は期限までに必着させる必要があります。
また、継続給付を受けるには、退職日までに続けて 1年 以上の被保険者期間が必要です。支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 までとなります 。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きの進め方や書類の書き方については、傷病手当金の解説ページや申請書類に関するページもあわせて活用してください。
この記事の根拠(本文内24か所・台帳9項目・一次資料6件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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