公務員が傷病手当金を受け取るには、医師の診断に基づき一定の待期期間を経て申請を行います
公務員の方が病気やケガで働けなくなったとき、傷病手当金は生活を支える大切な給付です。この記事では、手当金を受け取るための具体的な手順や、退職後に健康保険を継続する場合の保険料の仕組みについて、公務員の方の立場に合わせて解説します。
- 連続して3日間の待期期間が必要です
- 支給は通算して1年6か月までです
- 退職後も一定の条件を満たせば継続して受け取れます

公務員が傷病手当金を受け取るまでの流れ
公務員の傷病手当金(公務外の病気やけがで勤務できないときに、共済組合から支給される短期給付)を受け取るには、いくつかの手順があります。公務員の方が、療養のために仕事を休む際の手順をまとめました。

受給までの流れは、大きく分けて次の5つの工程になります。
- 医師から療養のため勤務できないことの証明を受ける
- 所属機関に休業期間と報酬の支給状況を証明してもらう
- 待期(療養のため勤務できなくなった日以後の連続する3日間)を終える
- 申請書を作成し、医師の証明をもらう
- 所属する機関へ申請書を提出する
待期期間については、連続して 3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。ただし、待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給が開始された後は、支給開始日から通算して 1年6か月間、受給できる仕組みです。ただし、支給期間中に復職して、一定の条件を満たさない場合は支給が止まることがあります。
公務員の支給額は、標準報酬月額の平均を22で割った額に 3分の2を掛けて算出します。ただし、組合員期間が12か月未満の場合は、所定の平均額との比較が行われます。
320,000円は、協会けんぽで支給開始前の被保険者期間が12か月未満の場合に比較する額であり、公務員の共済組合には適用されません。年度替わりにはこの数値が見直されるため、最新の情報をご確認ください。
申請にあたっては、事前の確認が要ります。特に、退職後に給付を継続して受けたい場合は、条件が厳しくなります。
退職後に継続して給付を受けるには、退職時までに、継続して 1年以上、共済組合員であったことが必要です。この期間には、任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間は含まれません。
また、退職する時点で、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件の一つです。要件を満たし、退職後も働けない状態が続く間は、残りの支給期間について支給されます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きを忘れないための期限一覧
退職後の手続きには、期限があるものがあります。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなるため、事前の確認が要ります。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続被保険者への加入 | 20日以内 | 退職日の翌日から数えます |
| 任意継続被保険者の期間 | 2年 | 途中で資格を失う場合があります |
(もとにした一次情報と確認日:全国健康保険協会)
公務員共済の任意継続組合員になるには、退職日から20日以内に申出と掛金納付が必要です。郵送で手続きをする場合は、期限内に書類が相手方に届くように手配してください。
20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。この期限を過ぎると任意継続は選べなくなるため、退職後にいちばん先に確かめるべき期限のひとつです。
共済の任意継続組合員になれるのは、原則として退職前に1年以上組合員だった人で、期間は2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合などは、期間の途中で資格を失うことがあります。
資格を失うケースには、他の健康保険の被保険者になったときや、保険料を納付期限までに納めなかったとき、あるいは本人が申し出たときなどが含まれます。
また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けるための要件も、事前の確認が重要です。退職日までに、継続して1年以上、被保険者であったことが必要です。
この被保険者期間には、任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間は含まれません。あわせて、退職する時点で、現に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態であることも条件となります。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ただし、支給を受けるためには、連続して3日の待期期間が必要です。
この待期期間には、土日・祝日などの公休日や有給休暇も含まれます。待期期間中に仕事に就けなかったことが、支給を受けるための前提条件となります。
退職後の健康保険料については、任意継続の標準報酬月額に上限がある点に注意してください。令和8年度の協会けんぽにおける上限額は320,000円です。
退職時の標準報酬月額がこの数値を超える場合は、上限額が適用されます。ただし、年度替わりには上限額が見直されるため、最新の情報を必ず確認してください。
任意継続の保険料は、加入者が全額を負担します。例えば東京都の協会けんぽの場合、令和8年4月分からは、保険料率に0.23%を加えた率が適用されます。
加入する都道府県によって保険料率は異なります。自身の負担額を正確に把握するためには、加入予定の支部の最新の保険料額表を確認することが大切です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
今の状況で確認すべきこと
傷病手当金の支給額は、支給開始日より前の期間の給与額によって決まります。
共済組合では、組合員期間が12か月未満の場合、本人と全組合員の所定の平均額のうち低い額を使います。

320,000円は協会けんぽの比較額であり、公務員の共済組合では各組合の全組合員平均額を用います。
公務員の支給額の計算には、この数値は使われません。
現在の立場によって、次に確認すべき手続きや制度は異なります。
以下の表で、ご自身の状況に近いものを探してください。
| いまの立場 | 扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 健康保険の被保険者 | 傷病手当金の申請 |
| 契約社員 | 健康保険の被保険者 | 傷病手当金の申請 |
| パート・アルバイト | 条件を満たせば健康保険の被保険者 | 傷病手当金の申請 |
| 休職中で在籍している人 | 健康保険の被保険者 | 傷病手当金の申請 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 任意継続被保険者 | 任意継続の保険料 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 国民健康保険の被保険者 | 国民健康保険の保険料 |
| 家族の扶養に入った人 | 被扶養者 | 扶養認定の手続き |
| 産前産後・育児休業の人 | 健康保険の被保険者 | 各種手当金の申請 |
(もとにした一次情報と確認日:全国健康保険協会)
退職して任意継続被保険者になった場合、新たに病気やけがをしても傷病手当金は支給されません。
ただし、退職前に受給していた手当を継続して受け取ることは可能です。
継続して受給するには、資格喪失日の前日までに続けて 1年以上の被保険者期間が必要です。
また、資格喪失日の前日に、現に手当を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続被保険者として加入する場合、退職日の翌日から 20日以内に申し出る必要があります。
この期限を過ぎると、任意継続制度を選択できなくなるため注意してください。
任意継続の被保険者期間は、原則として 2年です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を納付期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失います。
また、任意継続の保険料は、会社員時代とは異なり全額自己負担となります。
例えば東京都の令和8年度の保険料率(東京支部)であれば、10.08%となります。
この率には、子ども・子育て支援金率 0.23% がすでに含まれている点に留意してください。
さらに、任意継続の標準報酬月額には上限が設けられています。
上限額は、退職時の標準報酬月額と、320,000円の低いほうとなります。
退職時の月額が高い人は、この上限によって保険料が抑えられるケースもあります。
傷病手当金をもらうための待期期間
支給を受けるためには、まず連続して休む期間が必要です。この期間を待期期間と呼びます。

待期期間の数え方
連続して3日休むことが要件です。この期間には、土日や祝日などの公休日、または有給休暇も含まれます。
連続する3日を含み、4日以上仕事に就けなかった場合に、支給の対象となることがあります。
ただし、待期期間中に一度でも仕事に就いた場合は、その時点から改めて待期期間を数え直す必要があります。
支給の仕組みと期間
支給が始まると、一定のルールに基づいて手当が支払われます。支給される金額や期間の目安は、以下の通りです。
- 支給額は、標準報酬日額の3分の2が基準です
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です
- 待期期間は、連続して3日必要です
支給額の計算には、標準報酬月額の平均額が用いられます。被保険者期間が12か月未満の場合、上限額が設定されることがあります。
この2022年(令和4年)1月1日からの変更は健康保険の制度改正であり、公務員の共済組合にはそのまま当てはまりません。
図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間の目安を示しています。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
支給額の上限と計算の注意点
公務員の支給額は、標準報酬月額の平均を22で割った額(10円未満四捨五入)に3分の2を掛けて算出します。
ただし、320,000円は協会けんぽの比較額であり、公務員の共済組合では各組合の全組合員平均額と比較します。
上限額は、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づき、年度替わりで見直されます。
支給期間の通算ルール
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
以前は「連続して」受給する必要がありましたが、現在は途中で復職して支給が中断しても、通算して計算する方式となっています。
ただし、復職後に再び同じ病気やケガで休んだ場合、待期期間の扱いが異なるケースがあるため、加入している健康保険組合等へ確認してください。
退職後の保険料を抑えるための上限額
退職後に健康保険の仕組みを選ぶとき、保険料の負担額が変わる場合があります。
ご自身の状況に合わせて、どちらの負担が抑えられるかを確認してください。
退職時の給与が高い場合
退職時の標準報酬月額が高い人は、任意継続を選んだほうが保険料が安くなることがあります。
任意継続の標準報酬月額には、以下の通り上限が設けられているためです。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度):320,000円
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の等級がこの上限を超えている場合、任意継続の保険料は上限の等級に基づいて計算されます。
ただし、上限額は毎年度見直されるため、事前の確認が必要です。
任意継続の保険料を計算する場合
任意継続被保険者は、保険料の全額を自分で負担します。
会社が半分を負担する仕組みではないため、在籍中よりも負担が増える点に注意が必要です。
東京都における保険料率は、以下の通りです。
この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から):10.08%
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
なお、任意継続の資格は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。ただし、正当な理由があると保険者が認めたときは、20日を過ぎた申し出が認められる場合があります(健康保険法第37条第1項ただし書き)。
申出の期限は、退職日の翌日から20日以内です。
20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となりますが、郵送の場合は20日以内に必着させる必要があります。
また、任意継続でいられる期間は原則2年間です。
ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは資格を失います。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
本人が任意継続の終了を申し出た場合は、申出書を保険者が受理した日の属する月の翌月1日に資格を失います。
ご自身の加入状況や支払い計画に合わせて、適切な制度を選択してください。
手続きがうまくいかないときの相談先
退職後の手続きについて、会社に相談すればすべて解決しますか
いいえ、会社がすべての手続きを代行するわけではありません。
公務員の所属機関は離職票ではなく、失業者の退職手当の手続きに必要な証明書類を交付する場合があります。
傷病手当金の申請書類に不備があった場合、どこに相談すればよいですか
まずは、加入している健康保険の組合や協会けんぽに相談してください。
書類の書き方や、医師の証明が必要な箇所については、保険者が判断します。
退職後の失業保険の手続きについて、会社に任せておけば大丈夫ですか
一般の公務員は雇用保険の適用外であり、退職後は基本手当ではなく失業者の退職手当の対象となる場合があります。
所属機関は、失業者の退職手当の受給に必要な証明書類を交付する場合があります。
会社との間で、退職金や未払い賃金のトラブルが起きました。どこに相談すべきですか
会社との交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
当サイトでは、会社との直接的な交渉を行う権限はありません。
交渉が必要な用件を仕分けるための、相談先をまとめています。
手続きの過程で、窓口の判断が分かれたり、書類の不備を指摘されたりすることがあります。
まずは、自分が「どの制度の、どの窓口に属しているか」を整理しましょう。
ただし、窓口によって回答できる範囲が異なるため、事前の確認が重要です。
例えば、傷病手当金の継続給付については、退職日までの被保険者期間が 1年 以上必要です。
この要件を満たしているか、不明な場合は加入していた保険者へ直接問い合わせてください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
また、任意継続の手続きについては、退職日の翌日から 20日以内 という期限があります。
期限を過ぎると選択できなくなるため、書類の不備で時間がかかりすぎないよう注意が必要です。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
もし、傷病手当金の支給要件である「連続する 3日 間の待期」が正しく認められない場合は、医師の診断書や就業状況の記録を整理して、保険者へ再確認しましょう。
支給期間が 1年6か月 を超えていないか、通算方式の計算に誤りがないかも確認ポイントです。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の保険料についても、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、上限額が適用されます。
ただし、都道府県によって保険料率は異なるため、自身の加入する支部や自治体の情報を必ず確認してください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
まとめ
公務員が傷病手当金を受け取るためのポイントを整理します。制度の利用には、事前の条件確認が欠かせません。
- 支給には、連続して3日間の待期期間が必要です。
- 退職後に給付を継続するには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。
- 退職後の健康保険の選択肢によって、保険料の負担額や支給額が変わることがあります。
- 協会けんぽの任意継続を検討する場合、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。
- 手続きの期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなる場合があります。
手続きの進め方や、書類の書き方で迷ったときは、傷病手当金の解説記事や必要書類のまとめも参考にしてください。
手続きの前に、加入している保険者の最新の情報を確かめてください。
この記事の根拠(本文内42か所・台帳10項目・一次資料7件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年度)0.23%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
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