共済組合の傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付です。
共済組合に加入している方が、病気やケガによって労務に服することができない場合に受けられる制度です。この記事では、傷病手当金を受け取るための具体的な手順や、退職後に継続して給付を受けるための条件、保険料の仕組みについて解説します。
- 支給の対象は共済組合の被保険者です
- 支給額は標準報酬月額に基づき計算されます
- 退職後も一定の条件を満たせば継続して受け取れます

共済組合の傷病手当金をもらうまでの流れ
病気やけがで働けない期間に支給される傷病手当金を受け取るには、いくつかの手順があります。要件を満たせば、以下の流れで手続きが進みます。

- 医師の診察を受け、療養のため労務に服することができない状態であることを確認します。
- 連続して3日間、仕事に就けない状態が続く「待期」を過ごします。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
- 4日目以降、医師に傷病手当金の申請書へ記入を依頼します。
- 勤務先の所属所を通じて、共済組合へ請求書を提出します。
- 共済組合による審査を経て、指定の口座に手当金が振り込まれます。
申請書には医師が記入する欄があるため、早めに医療機関へ相談しておくと手続きがスムーズに進みます。
ただし、医師の判断により「労務に服することができない」と認められない場合は、支給対象外となる可能性があります。
共済組合の支給額は、標準報酬月額の平均を22で割った額に3分の2を掛けて算出されます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月ですが、地方公務員共済では結核性の病気は3年間です。
支給開始日が令和7年4月1日以降の場合に320,000円を用いるのは協会けんぽの取扱いで、共済組合には適用されません。ただし、年度替わりで上限額が見直される点に注意してください。
退職後の継続給付を受ける際は、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間が必要です。また、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件です。ただし、国民健康保険や任意継続被保険者の期間は、この継続期間には含まれません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
申請の際は、会社が用意する書類のほか、医師による証明が不可欠です。申請書の不備や提出の遅れは、支給の遅延につながるため、就業規則に基づいた会社への報告と併せて、早めの準備を心がけましょう。
手続きを忘れないための期限一覧
傷病手当金の申請や、退職後の給付に関する手続きには、それぞれ期限があります。期限を過ぎると、受け取れるはずの手当金が受け取れなくなることがあります。

| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 傷病手当金の申請 | 支給対象となる期間の都度 | 医師の記入が必要 |
| 資格喪失後の継続給付 | 資格を失う前日まで | 継続して受給していることが条件 |
退職後に、引き続き傷病手当金を受け取れる仕組みがあります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。要件を満たせば、退職後も元の共済組合から給付が続きます。
継続給付を受けるための条件の一つに、被保険者としての期間があります。退職日までに、継続して 1年 以上の期間、被保険者であったことが必要です。
この期間には、任意継続被保険者や、国民健康保険に加入していた期間は含まれません。ただし、退職日までに傷病手当金の支給要件を満たしている必要があります。
また、資格を失う前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。支給期間は、支給を開始した日から通算して 1年6か月 までです。
退職後の手続きは、状況によって必要な書類や窓口が異なります。ご自身の加入している共済組合や、管轄の窓口へ早めに確認することをおすすめします。
なお、退職後に共済組合の「任意継続」を検討する場合は、退職の日から 20日以内 以内に申出と掛金納付を行う必要があります。郵送の場合は、この期限までに書類が必着するように注意してください。
任意継続の被保険者として加入できる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失う点に注意してください。
また、任意継続の保険料は、会社員時代とは異なり全額自己負担となります。例えば、東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の保険料率は 10.08% です。
これに子ども・子育て支援金率を加えた額を支払うことになります。
さらに、任意継続の標準報酬月額には上限があります。退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える場合は、この数値が上限として適用されます。ただし、この上限額は年度替わりで見直されるため、最新の情報をご確認ください。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の保険料に影響する上限額の仕組み
退職後に任意継続被保険者を選ぶ場合、支払う保険料の計算方法が変わります。任意継続被保険者は、会社が負担していた分も含め、保険料の全額を自分で負担しなければなりません。

健康保険法第47条第1項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、低いほうになります。
この仕組みにより、退職時の標準報酬月額が一定の金額を超えている人は、保険料が上限で頭打ちになることがあります。その結果、退職前よりも保険料が安くなるケースが見られます。
令和8年度における、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 320,000円 です。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
この上限額は毎年度見直されるため、手続きの際には事前の確認が要ります。ただし、上限額の適用はあくまで標準報酬月額の計算に関するものであり、実際の保険料額は都道府県ごとの保険料率によって決まります。
例えば、東京都の協会けんぽに加入している場合、令和8年度の保険料率は、基本保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせたものなどが適用されます。加入する地域や年齢によっても異なります。
東京都の協会けんぽ(東京支部)を例に挙げると、令和8年度の保険料率は 10.08% となります。ただし、40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加算される点に注意してください。
なお、保険料率は都道府県ごとに異なり、全国で最も低いのは新潟県の 9.21%、最も高いのは佐賀県の 10.55% です。加入する地域によって負担額が変わります。
| いまの立場 | 保険料の扱い | 次に見るところ |
|---|---|---|
| 正社員 | 給与から労使折半で控除 | 給与明細 |
| 契約社員 | 給与から労使折半で控除 | 給与明細 |
| パート・アルバイト | 給与から労使折半で控除 | 給与明細 |
| 休職中で在籍している人 | 給与から本人負担分を支払う | 会社への支払方法 |
| 退職して任意継続を選んだ人 | 本人が全額を負担 | 保険者への納付 |
| 退職して国民健康保険に入った人 | 本人が全額を負担 | 市区町村の窓口 |
| 家族の扶養に入った人 | 保険料の支払いは発生しない | 扶養認定の条件 |
| 産前産後・育児休業の人 | 保険料が免除される期間がある | 休業の種類と期間 |
支給の条件となる待期期間の数え方
傷病手当金を受け取るためには、まず「待期」という期間を条件として満たす必要があります。これは、病気やけがによって仕事ができない状態が、一定の日数続いていることを確認するための期間です。

連続して休む必要がある場合
支給の対象となるには、連続して3日、仕事に就けない状態が続くことが求められます。この期間には、土日や祝日などの公休日、または有給休暇を使って休んでいる日も含まれます。
待期期間を終えた後の4日目から、勤務を要しない日を除き、傷病手当金の支給対象となります。ただし、待期期間中に一部の業務が可能であったと判断される場合は、要件を満たさない可能性があります。
図は、支給が始まるまでの流れと、受け取れる期間の仕組みを示しています。
支給される金額と期間の仕組み
共済組合の1日あたりの支給額は、支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均を22で割った額に、3分の2を掛けて計算します。なお、組合員期間が12か月未満の場合は、所定の平均標準報酬月額との比較により支給額が制限されます。
支給を受けられる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。健康保険では、2022年(令和4年)1月から、支給期間を通算して計算する方式となっています。
途中で仕事に復帰して、再び同じ病気やけがで休んだ場合でも、この期間は通算して計算されます。ただし、待期完成後に復職して同一傷病で再び休んでも、新たな待期期間は必要ありません。
320,000円は協会けんぽの基準であり、共済組合の組合員期間が12か月未満の場合には適用されません。
退職後に傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上、被保険者であったことが必要です。
ただし、退職時にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。継続給付の申請は、退職後の手続きと同様に期限があるため注意が必要です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
手続きがうまくいかないときの相談先
傷病手当金の申請や、退職後の継続給付の手続きを進める中で、判断に迷う場面が出てくることがあります。
書類の書き方や、自分がどの窓口へ行くべきかを確認しておくことが大切です。
共済組合や健康保険組合などの保険者へ相談する場合
傷病手当金の支給要件や、退職後の継続給付が受けられるかどうかについては、加入している保険者が判断します。
支給の可否や、申請書類の具体的な書き方については、加入中の共済組合や健康保険組合の窓口へ相談してください。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後に任意継続被保険者を選択する場合、保険料の負担額や、退職後の給付の扱いについても、それぞれの保険者が管理しています。
共済組合の任意継続の申出は、退職の日から 20日以内以内に行う必要があります。
ただし、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
郵送を利用する場合は、期限内に窓口へ必着させる必要があるため注意してください。
この期限を過ぎると、任意継続を選択できなくなるため、退職後にいち早く確認すべき事項のひとつです。
また、共済組合の任意継続掛金は、退職時の標準報酬月額と、全組合員の前年度9月30日時点の平均標準報酬月額の低いほうを基礎に算定します。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
ハローワークなどの公的機関へ相談する場合
雇用保険に関する手続きや、離職票の交付について困ったときは、管轄のハローワークへ相談してください。
離職票が届かない場合や、離職証明書の交付を求めたときの対応については、ハローワークが窓口となります。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省
なお、自己都合による離職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間があります。
ただし、一定の条件を満たす教育訓練等を受ける場合などは、給付制限が解除されることがあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
会社との間で未払い賃金や退職金の返還について争いがある場合、法律に基づいた交渉を行う権限があるのは弁護士に限られます。
会社とのやり取りで、法律的な解決が必要な場面に直面したときは、弁護士へ相談することを検討してください。
また、健康保険の加入手続きや、国民健康保険への切り替えに関する具体的な手順については、お住まいの市区町村の窓口へ確認しましょう。
加入の手続き方法や必要書類は自治体によりますが、国民健康保険の届出は原則として14日以内です。
よくある勘違いと正しい知識
傷病手当金をもらっていれば、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。傷病手当金は、病気やけがで働けない期間の生活を支えるための給付です。保険料の負担とは別の仕組みとして管理されています。
退職して任意継続被保険者になったら、傷病手当金はもらえなくなりますか
いいえ、退職前に一定の要件を満たしていれば、引き続き給付を受けられることがあります。退職前から引き続き1年以上被保険者であったなどの条件があります。この場合は、退職後も元の保険者から給付が続きます。
退職後に国民健康保険に加入しても、傷病手当金は受け取れますか
はい、要件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入していても、元の保険者から継続して給付を受けられることがあります。
退職前から要件を満たす場合、国民健康保険へ変わっても継続しますが、他の被用者保険に加入すると支給は終了します。
傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額のおよそ3分の2ですか
はい。共済組合では、支給開始月以前の標準報酬月額の平均を基に算出した平均標準報酬日額の3分の2が、1日あたりの支給額となります。
任意継続被保険者として、退職後も新たに病気になった場合は支給されますか
いいえ、任意継続被保険者として新たに発生した病気やけがには、傷病手当金は支給されません。任意継続は退職後も医療保険に加入する仕組みで、傷病手当金の継続給付とは別の制度です。
退職後に新しく病気になった場合、継続給付の対象にはなりません。
退職後も傷病手当金を受け取る条件と手続き
共済組合を退職して組合員資格を失っても、所定の要件を満たせば、在職中と同じ傷病について傷病手当金の継続給付を受けられます。任意継続組合員になること自体が支給条件ではなく、退職時点で継続給付の要件を満たしているかが重要です。
主な条件は次のとおりです。
- 退職日まで引き続き1年以上、共済組合の組合員であること
- 退職時に傷病手当金を受給しているか、同じ傷病について待期期間を終え、受給できる状態にあること
- 退職後も療養のため就労できない状態が続いていること
- 他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になっていないこと
退職時に給与が支払われていたため実際の振込みがなかった場合でも、連続する3日の待期を終え、傷病手当金の支給要件を満たしていれば対象になることがあります。一方、退職後に発生した別の病気やけがは継続給付の対象になりません。また、再就職して被用者保険の資格を取得した場合は、その日以後の給付を受けられません。
支給されるのは、退職しなかったと仮定した場合の残りの期間です。一般の傷病では、在職中の支給分と合わせて通算1年6か月が基本となります。退職後は共済組合独自の傷病手当金附加金が支給されない場合があるほか、老齢・障害年金などを受けると支給額が調整されることがあります。
手続きでは、退職前に所属所の共済担当者へ継続給付を希望する旨を伝え、退職後の請求書の入手方法と提出先を確認します。退職後も、請求対象期間ごとに共済組合所定の請求書を作成し、医師による就労不能の証明を受けて、退職前に加入していた共済組合へ提出します。必要書類や請求単位は支部によって異なるため、退職前に最初の請求書、診断書の写し、同意書などの要否を確認してください。
参考:傷病手当金・傷病手当金附加金|地方職員共済組合大阪府支部
まとめ
共済組合の傷病手当金に関する手続きのポイントは以下の通りです。
- 支給には、連続して3日の待期期間を満たす必要があります。
- 退職時まで引き続き1年以上組合員であり、退職時に受給中または受給要件を満たしていれば継続給付を受けられます。
- 退職後に任意継続を選ぶ場合、新たに発生した病気やけがには支給されません。
- 傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月が上限となります。
- 申請には期限があるため、事前の確認が重要です。ただし、個別の状況により例外があります。
書類の書き方や具体的な申請の流れについては、申請書類の準備や手続きの流れを確認しながら進めてください。
支給の可否や詳細な条件については、加入している共済組合の窓口へ相談してください。
この記事の根拠(本文内32か所・台帳12項目・一次資料10件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 健康保険料率のいちばん低い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)9.21%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 健康保険料率のいちばん高い都道府県(協会けんぽ・令和8年度)10.55%時点:令和8年度(令和8年3月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 厚生労働省|ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 地方職員共済組合大阪府支部|傷病手当金・傷病手当金附加金
- 地方職員共済組合埼玉県支部|退職後の給付
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