「休職しなければよかった」と後悔している方へ
病気やケガで休職し、収入が減ったことで「休職しなければよかった」と悩んでいる方に向けて、生活を守るための制度を解説します。会社に在籍したまま受給できる傷病手当金や、退職後の健康保険の選択肢など、手続きのポイントをまとめています。
- 傷病手当金は連続して3日間の待期期間が必要です
- 退職後の任意継続は20日以内に申し込む必要があります
- 健康保険の任意継続は全額自己負担となります

休職から退職、その後の生活を守るまでの5工程
体調を崩して休職し、そのまま退職へ向かう場合、生活の基盤を維持するための手続きが重なります。手続きの順番を整理して、一つずつ進めていくことが大切です。

ここでは、休職から退職後の生活を整えるまでの流れを、5つの工程に分けて説明します。
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に、健康保険から支給される手当)の申請準備
- 退職に伴う社会保険の切り替え手続き
- 失業保険(仕事を失ったときに、ハローワークから支給される手当)の受給手続き
- 健康保険の継続方法の選択
- 年金などの各種公的手続き
まず、休職中に傷病手当金を受け取るための準備を始めます。申請には、連続して 3日 間の待期が必要です。ただし、待期期間には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
支給期間は、支給開始日から通算して 1年6か月 間となります。ただし、退職後に継続して受給するには、退職日までに 1年 以上、継続して被保険者であるなどの条件があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
次に、退職が決まったら社会保険の切り替えを考えます。健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」から選びます。任意継続を希望する場合、退職日の翌日から 20日以内 に申し出る必要があります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続ができる期間は、原則として 2年 です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うため注意してください。
失業保険については、働ける状態になってから手続きを行います。受給の要件を満たせば、管轄のハローワークで手続きを進めることになります。
ただし、正当な理由のない自己都合による退職の場合、原則として 1か月 の給付制限期間が発生します。
なお、一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除される例外もあります。自身の状況が該当するか、事前にハローワークへ確認しておくとスムーズです。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
最後に、年金の支払い方法や、その他の公的な手続きを済ませます。年金保険料の納付方法には、免除制度などの例外もあります。各手続きには期限があるため、事前の確認が重要です。
厚生年金保険料率は 18.3% です。退職後、再就職せず配偶者の扶養にも入らない20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号への切り替えが必要です。
手続きを忘れないための期限一覧
手続きには、それぞれ期限が設けられています。期限を過ぎると、希望する制度を利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。

主な手続きの期限をまとめました。ご自身の状況に合わせて、いつまでに動く必要があるかを確認してください。
| 手続きの内容 | 期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続への加入 | 退職日の翌日から20日以内 | 加入の申込みが必要です |
| 傷病手当金の支給 | 支給要件を満たしている期間 | 支給開始から通算して1年6か月 |
| 失業保険の手続き | 離職した翌日から1年以内 | 受給には期限があります |
任意継続の加入については、退職後の手続きの表に詳細をまとめています。加入の申込みには期限があるため、退職後すぐに確認が必要です。
郵送で申し込む場合は、期限内に書類が相手方に届く(必着)必要がある点に注意してください。ただし、20日目が土日・祝日の場合は、その翌営業日までとなります。
なお、任意継続ができる期間は原則として2年です。ただし、他の健康保険に加入した場合や、保険料を滞納したときなどは、途中で資格を失います。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後も継続して受給するには、退職日までに続けて1年以上の被保険者期間が必要です。ただし、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることも条件となります。
また、支給を受けるためには、連続して3日の待期期間を満たしている必要があります。待期には土日祝などの公休日や有給休暇も含まれます。
失業保険の受給については、働ける状態になってから手続きを行います。
基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、病気などで30日以上働けないときは延長を申請できます。自己都合退職の場合、原則として1か月の給付制限期間が発生します。
ただし、令和7年4月以降に一定の条件を満たす教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除され、基本手当を受給できるケースもあります。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
受給にあたっては、ハローワークでの手続きが必要です。離職理由や訓練の有無によって、受給開始時期や制限の有無が異なるため、事前に管轄の窓口へ確認しましょう。
傷病手当金を受け取るための条件と期間
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支えるための給付です。支給される金額や期間は、加入している健康保険の仕組みによって決まります。

会社に在籍しながら休む場合
休職して給与が支払われない期間、支給を受けるには、連続して3日の待期が必要です。申請書は、事業主と主治医の証明を受けたうえで加入先の健康保険の保険者へ提出します。
支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合、計算には本人の平均額と320,000円の低い方を使います。
支給の開始時期や受け取れる期間には決まりがあります。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 待期期間は3日です
- 支給額は標準報酬日額の3分の2です
- 支給期間は通算して1年6か月です
- 被保険者期間が短い場合に本人の平均額と比較する額は320,000円です
ただし、業務上の事由による怪我や病気の場合は、労災保険の対象となるため、健康保険からの傷病手当金は受けられません。症状が改善し、復職した際も支給が止まる点に注意しましょう。
退職後に継続して受け取る場合
退職後も、一定の要件を満たせば継続して給付を受けられることがあります。退職時に以下の条件に当てはまるかを確認してください。
まず、退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であったことが必要です。ただし、任意継続被保険者や国民健康保険の期間は含まれません。
次に、資格喪失日の前日である退職日に、現に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態である必要があります。これらを満たせば、支給開始日から通算して1年6か月の範囲内で受給可能です。
ただし、以下のようなケースでは継続して受給できません。
- 退職後に一旦仕事に就くことができる状態となった場合
- 資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けられる状態でなかった場合
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間を満たしていない場合
- 退職後に就職し、新たに健康保険の被保険者となった場合
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職後の健康保険料を抑えるための仕組み
退職後の健康保険には、「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という選択肢があります。どちらの保険料が安くなるかは、退職前の給与額や、お住まいの市区町村によって異なります。

任意継続を選ぶ場合、会社による保険料負担はなく、本人が事業主負担分を含む保険料の全額を負担します。退職後は会社負担がなくなるため、本人が支払う金額は、上限などに該当しなければ在籍中の本人負担分の約2倍になります。
任意継続の保険料を計算する際、標準報酬月額(社会保険料の計算の基礎となる月給などの額)には上限があります。
健康保険法第47条第1項により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額」の低いほうになります。
参考:任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限で頭打ちになります。そのため、退職後の保険料が、在籍時よりも安くなるケースが見られます。
参考:【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
東京都の協会けんぽに加入している場合、任意継続の保険料率は 10.08% です。この率は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率の合計です。40歳から64歳までの人は、これに介護保険料率が加わります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続を検討する際は、以下の点に注意してください。まず、手続きには期限があります。退職日の翌日から 20日以内 内に申し出なければなりません。期限を過ぎると、この制度は選べなくなります。
また、任意継続ができる期間は原則として 2年 です。ただし、他の健康保険の被保険者になった場合や、保険料を期限までに納めなかった場合などは、途中で資格を失うことがあります。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 負担の割合 | 全額自己負担 | 会社負担はありません |
| 保険料率 | 都道府県により異なる | 東京支部は 10.08% |
| 上限額 | 標準報酬月額に上限あり | 320,000円 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)の資料をもとに作成
手続きがうまくいかないときの相談先
手続きを進める中で、書類の書き方や受給の可否について疑問が生じることがあります。
状況によって、相談できる窓口は異なります。
雇用保険の手続きに関する相談
失業手当などの雇用保険に関する手続きは、管轄のハローワークが窓口になります。
離職票の交付や、受給のための手続きについて確認したい場合は、ハローワークへ相談してください。
離職票が届かない場合や、離職証明書の交付について会社と話が合わない場合も、ハローワークに相談できます。
受給の要件を満たしているかどうかの判断は、管轄のハローワークが行います。
参考:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き | 厚生労働省|厚生労働省
健康保険の手続きに関する相談
健康保険の継続手続きや、傷病手当金の支給に関する相談は、加入している保険者によって異なります。
会社に在籍したまま休んでいる場合は、まず勤務先の担当部署へ確認してください。
退職後に任意継続を選ぶ場合や、国民健康保険への加入について知りたい場合は、加入先の保険者へ相談してください。
協会けんぽに加入している方は、協会けんぽの窓口が相談先になります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
窓口選びに迷ったときの判断基準
相談先がわからないときは、現在の「雇用形態」と「保険の加入状況」で判断しましょう。
ただし、会社独自の健康保険組合に加入している場合は、窓口が異なります。
雇用保険の相談は、原則としてハローワークです。
ただし、離職理由の確認など、会社側の事情が絡む場合は、まず勤務先へ連絡してください。
健康保険の相談は、加入している保険の種類で決まります。
会社員として休職中の場合は、勤務先の健康保険組合や協会けんぽが窓口です。
退職後の相談先は、選択する制度によって分かれます。
任意継続は退職前に加入していた保険者へ、国民健康保険は市区町村の窓口へ相談してください。
もし、手続きの過程で「どこに聞けばよいか」と迷う場面があれば、以下のケースを参考にしてください。
雇用保険の受給要件や離職理由について、会社と意見が食い違う場合はハローワークへ相談しましょう。
ただし、会社側の事務的なミスが疑われる場合は、まず勤務先の総務担当へ確認するのがスムーズです。
傷病手当金の支給について、会社から「対象外」と言われた場合は、加入している保険者へ確認してください。
ただし、待期が完成したかは休業日の事実で確認され、労務不能かどうかは医師の意見などを踏まえて判断されます。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
任意継続の加入手続きについて、期限が過ぎてしまった場合は、原則として手続きはできません。
申し出や郵送物の到達が期限内であったか不明な場合は、状況を保険者へ確認してください。
国民健康保険への切り替えについて、保険料の負担額が不明な場合は、お住まいの市区町村の窓口へ相談しましょう。
ただし、前年の所得状況によって保険料が変動するため、正確な金額は自治体での確認が必要です。
休職や退職に関するよくある勘違い
休職して給与が止まっても、社会保険料の支払いは止まりますか
いいえ、休職中も健康保険と厚生年金の資格は継続するため、保険料の支払いは止まりません。
給与が支払われない場合でも、保険料の負担割合は変わりません。
会社と本人が半分ずつ負担する仕組みです。
本人負担分を会社にどう渡すかは、勤務先と決めておく必要があります。
ただし、会社によっては振込口座を指定するなど、支払い方法が異なる場合があります。
退職して任意継続を選んだ場合、保険料は在籍中より安くなりますか
いいえ、任意継続の保険料は、在籍中よりも高くなることがあります。
在籍中は会社が保険料の半分を負担していますが、退職後はその負担がなくなります。
そのため、本人が支払う金額は、上限などに該当しなければ在籍中の本人負担分の約2倍になります。
ただし、退職時の標準報酬月額が 320,000円 を超える人は、この上限で頭打ちになるため、退職後の方が安くなるケースもあります。
傷病手当金を受け取っていれば、社会保険料は払わなくていいですか
在職中は、傷病手当金を受け取っていても、社会保険料の支払い義務はなくなりません。
傷病手当金は、働けない期間の生活を支えるための給付です。
保険料の負担とは、別の仕組みとして存在します。
傷病手当金は、標準報酬月額の平均を30で割った額に 3分の2 を掛けた額が支給されます。
退職後に会社から未払いの保険料を請求されたら、どうすればよいですか
在籍中に休職していた場合、会社が立て替えていた本人負担分の保険料について、返済の相談が必要になります。
会社に対する未払いとして残るため、いつ、いくらを、どう払うかを会社と決めておく必要があります。
会社への返済をしないからといって、社会保険の資格がすぐに失われるわけではありません。
ただし、退職後の任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から 20日以内 内に手続きを済ませる必要があります。
まとめ
休職から退職後の生活を整えるためのポイントをまとめました。
- 傷病手当金は、連続した3日間の待期期間を経て、一定の条件を満たせば受給できます。
- 退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者から選択します。ただし、任意継続には退職日の翌日から20日以内の申出が必要です。
- 任意継続の保険料は、退職後は全額が本人の負担となります。東京都の場合、保険料率は10.08%です。
- 休職中も社会保険の資格は継続するため、保険料の支払い義務は残ります。
- 雇用保険の手続きについては、管轄のハローワークへ相談してください。
手続きの期限を過ぎると、制度を利用できなくなることがあります。事前の確認が要ります。
具体的な受給額の目安を知りたい場合は、傷病手当金の計算ツールも活用してください。
制度の詳細は、傷病手当金の解説ページにまとめています。
この記事の根拠(本文内39か所・台帳11項目・一次資料8件)
制度の数値(台帳から出しています)
- 傷病手当金の待期期間(連続して休む必要がある日数)3日時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給期間(通算)1年6か月時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 資格喪失後の継続給付に必要な被保険者期間(退職日までに続けて)1年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|資格喪失後の継続給付について
- 任意継続の申出期限(退職日の翌日から)20日以内時点:2026-08確認:2026-08-14全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 任意継続被保険者でいられる期間2年時点:2026-07確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 自己都合の給付制限(原則)1か月時点:令和8年8月1日確認:2026-08-10厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生年金保険料率18.3%時点:平成29年9月分以後(条文本文で確認)確認:2026-07-27e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 傷病手当金の計算に使う標準報酬月額の平均額(被保険者期間が12か月未満の場合の上限)320,000円時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 傷病手当金の支給割合(標準報酬日額に対する割合)3分の2時点:2026-07確認:2026-07-26全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(協会けんぽ・令和8年度)320,000円時点:令和8年度確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 任意継続の保険料率(協会けんぽ 東京支部・令和8年4月分から)10.08%時点:令和8年度(令和8年4月分から)確認:2026-07-27全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
一次資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続(任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付)
- 厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 厚生労働省|雇用保険の具体的な手続き
- e-Gov法令検索(デジタル庁)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第81条第4項・第82条第1項
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の方の保険料額(令和8年4月分〜・東京支部)
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